「著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる」(第61条第1項)ため、著作権譲渡契約では、著作権のどの範囲を譲渡するのか明確にする必要がある。 契約書に「全ての著作権を譲渡する」と記載するだけでよいかというと、それだけでは不十分。Read less