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Editor's Notes
- 債権の譲渡の意義
- 債権の譲渡とは、債権の同一性を保ちつつ、債権を移転させることです。
- 原則として、 債権は、自由に譲渡することができます。
- 債権の譲渡の原則と例外
- 原則として、債権は、自由に譲渡することができます。
- ただし、次の場合は譲渡することができません。
性質上、譲渡を許さない債権、
これは、画家による絵描きの契約等、本人が債務の給付をなすことに重大な意義のある債権をいいます。
- 譲渡禁止特約のある債権、
これは、当事者が譲渡について、反対の意思表示をしている債権などです。
- 法律上譲渡が制限されている債権、
これは、扶養請求権や恩給(おんきゅう)受給権などがあたります。
- 将来発生債権も、譲渡することができます。
将来発生する診療報酬債権の医師による譲渡など、主に担保を提供する目的で行われます。
- 譲渡禁止特約がある債権を第三者に譲渡しても、 無効となります。
ただし、債務者は、譲渡禁止特約の存在について、善意無重過失の第三者に対抗することはできません。
- 債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、または、債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができません。
これは、債務者が、旧債権者・新債権者の双方に二重に支払ってしまうリスクを回避しています。
- つまり、債権譲渡の対抗要件として、新債権者の債務者に対する通知か、債務者の承諾のどちらかが必要となります。
なお、債務者の承諾は、新旧どちらの債権者に対しても有効です。
- 債務者に対する通知について、第三者に対抗するためには、内容証明郵便など確定日付のある証書によらなければなりません。
なお、二重譲渡の場合で、いずれも第三者への対抗要件を具備(ぐび)している場合、
その優劣(ゆうれつ)は、通知の到達した日時または債務者の承諾した日時の先後(せんご)で決します。
- また、確定日付のある証書が同時に到達した場合、各譲受人(じょうじゅにん)は債務者に対し、それぞれ全額を請求することができます。
債務者は、債権者が他にもいることをもって、弁済の責任を免(まぬが)れることはできません。
もっとも、債務者は、一方の債権者に支払った後、すでに支払をした旨を主張して、もう一方の請求を拒(こば)むことができます。
この場合、支払を受けられなかった債権者は、支払を受けた債権者に債権額を按分(あんぶん)した額の不当利得の返還請求をします。
- 原則として、債権は同一性を失わずに移転します。
よって、目的債権に関する担保や各種の抗弁(こうべん)も、これに伴(ともな)って移転します。
- しかし、債務者は、債権の不成立や消滅などの抗弁をすることができた事由があるにもかかわらず、
その債権譲渡について承諾をしたときは、譲受人(じょうじゅにん)に対抗することができなくなります。
これを、無留保承諾や、異議をとどめない承諾といいます。