これが市長あてレクチャー資料!? と思わせるほど、公文書としてはロジック等が異質。 ◆「法的には、遊園地を通常の利用の仕方で遊ぶこと、また、その騒音が周囲に与える影響については、受忍(我慢)できる範囲とされているため、普通に遊んでいい」との弁護士見解を示しながら、「そもそも通常の利用ではない」との苦情元世帯の一方的な主張を、 公園緑地課は検証せずに採用。こども政策課は「弁護士の見解を受けても、子どもを遊ばせることで、(苦情元世帯)からの叱責や注意が子どもに与える影響を考えると、今の状況では児童センターの児童は遊園地を利用できない」等と、子どもの権利への侵害が行われている現状を追認。 ◆「<利用者の声>」として、「(苦情元世帯)の苦情により自由に遊べない状況のため愛護会活動はできない」とするが、愛護会活動を停止しているのは新型コロナ感染拡大防止のため(児童センター館長への聞き取り及びこども未来部長による議会答弁)。 ◆「苦情により遊園地が利用できない状況にある」ことを「廃止の決定要因」の筆頭に掲げるのは、不合理。 ◆「ある意味、皆が被害者。この状況を終わらせる必要がある」とは、およそ意味不明。加害者は子どもと言いたいのか。 ◆「廃止に向けた今後の進め方」では、原形復旧工事について1か月ほど住民の「反応を見てから」入札すると、公共事業の進め方としては異例の記述。住民への周知・合意形成と、事業の必要性がそれぞれ十分であるから実施するのが、公共工事の一般的なあり方。廃止を一方的に通知し、住民の「反応を見てから」入札などという手順はあり得ない。住民軽視も甚だしく、それを市長が「よし」としたことも衝撃的。