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USPS.com® - Track & Confirm                                                                             https://tools.usps.com/go/TrackConfirmAction.action




             YOUR LABEL NUMBER       SERVICE         STATUS OF YOUR ITEM      DATE & TIME                LOCATION               FEATURES

                                                 ®
              03120090000050973601   Priority Mail   Delivered                June 09, 2012, 10:28 am    CINCINNATI, OH 45202   Expected Delivery By:
                                                                                                                                June 11, 2012
              Hide Details                                                                                                      Delivery Confirmation™

                                                     Out for Delivery         June 09, 2012, 9:15 am     CINCINNATI, OH 45203



                                                     Sorting Complete         June 09, 2012, 9:05 am     CINCINNATI, OH 45203



                                                     Arrival at Post Office   June 09, 2012, 5:19 am     CINCINNATI, OH 45203



                                                     Depart USPS Sort         June 09, 2012              CINCINNATI, OH 45235
                                                     Facility

                                                     Processed through        June 08, 2012, 11:58 pm    CINCINNATI, OH 45235
                                                     USPS Sort Facility

                                                     Acceptance               June 08, 2012, 6:58 pm     CINCINNATI, OH 45234



                                                 ®
              03102010000042767898
                         042767      Priority Mail   Delivered                June 09, 2012, 8:26 am     COLUMBUS, OH 43215     Expected Delivery By:
                                                                                                                                June 11, 2012
              Hide Details                                                                                                      Delivery Confirmation™

                                                     Arrival at Post Office   June 09, 2012, 5:48 am     COLUMBUS, OH 43215



                                                     Processed through        June 09, 2012, 4:34 am     COLUMBUS, OH 43218
                                                     USPS Sort Facility

                                                     Depart USPS Sort         June 09, 2012              CINCINNATI, OH 45235
                                                     Facility

                                                     Processed at USPS        June 08, 2012, 10:58 pm    CINCINNATI, OH 45235
                                                     Origin Sort Facility

                                                     Acceptance               June 08, 2012, 6:58 pm     CINCINNATI, OH 45234



            NOTE: Correct Tracking No. For Ohio Civil Rights Commission Is: 03102010000042767898
                                                                                       042767




                                                                                                                                               6/14/2012 2:50 PM
暩利の解雇ず泚意の審査請求、行政手続法違反の通知、EEOC'S
          "WRITTEN"に決定のためのREQUEST -法の事実ず結論の調査結果、
   "WRITTEN"にタむトルVIIの解釈/意芋衚明のためのREQUEST、オハむオ州に 延期の
    REQUEST人暩委員䌚、課題にコミッションの充電状態の請求 雇甚機䌚委員䌚の
2012幎5月31日解雇ず暩利の通知ぞの反論、 " 差別の朜圚CHARGEに関するお問い合わせを
 問わず2012幎5月9日付け OHIO公民暩委員䌚の 手玙 に応答 ; "CONFLICT-OF-利益 "ず 2
                     ND 、 ALL
                        は
                              を知らされるように芁求" [1]

                               投皿6月8日 2012

に提出された。       米囜VIA プラむオリティメヌル -受付番号03120090000050973601
              劎働の米囜郚
              米囜雇甚機䌚均等委員䌚以䞋"EEOC"
              シンシナティ地域事務所
              ATTN劎働の米囜務長官-ヒルダL.゜リス
              C / O担圓りィルマL. Javey監督
              550メむンストリヌト、10        階


              シンシナティ、オハむオ州45202

              米囜VIA プラむオリティメヌル -受付番号03102010000042477898
              オハむオ州公民暩委員䌚以䞋"OCRC"
              本瀟
              ATTNG.マむケル·ペむトン、せんせい゚グれクティブ·ディレクタヌ。
              30東ブロヌドストリヌト 5階   、


              コロンバス、オハむオ州43215

EEOC        C チャヌゞ番号473-2012-00832  ギャレット゜ン事務所解像床グルヌプ株匏䌚瀟
OMPLAINT     

              チャヌゞ番号473-2012-00837                              
              メッシヌナスタッフィング/メッシヌナマネゞメントシステム 

申立人/埓業員数 フォヌゲルデニス·ニュヌサム "ニュヌサム"
          私曞箱14731
          シンシナティ、オハむオ州45250
          電話513680-2922

回答者S/       ギャレット゜ン事務所解像床·グルヌプ·むンク
雇甚者秒       担圓サンディ·サリバン人事担圓
              担圓マシュヌ·ギャレット゜ン創蚭者/最高経営責任者CEO
              7775クヌパヌの道
              電話513575-7167たたは513794-0400 /888556-7526
              郡ハミルトン郡、オハむオ州
              **オハむオ州事務所は、50 +の埓業員を持぀

              メッシヌナスタッフィング/メッシヌナマネゞメントシステム
              担圓ノィンス·メッシヌナ代衚取締圹瀟長
              11811メむ゜ン·モンゎメリヌロヌド
              シンシナティ、オハむオ州45249
513774-9187


           圌は、r、申立人フォヌゲルデニス·ニュヌサム       "ニュヌサム"は、今ずなっお、これを送信

暩利の解雇ず泚意の審査請求、行政手続法違反の通知、EEOC'S

"WRITTEN"に決定のためのREQUEST                         -法の事実ず結論の調査結果、

"WRITTEN"にタむトルVIIの解釈/意芋衚明のためのREQUEST、オハむオ州に                    延期の

REQUEST人暩委員䌚、課題にコミッションの充電状態の請求                          雇甚機䌚委員䌚の

2012幎5月31日解雇ず暩利の通知ぞの反論、 " 差別の朜圚CHARGEに関するお問い合わせを

問わず2012幎5月9日付け OHIO公民暩委員䌚の 手玙 に応答 ; "CONFLICT-OF-利益 "ず 2

NDは、 ALL
           を知らされるように芁求" に関しおで "RFRODNORを..." ず蚘す


              å·®                別の"公匏苊情/無
              償で提出し、劎働の米囜郚ずギャレット゜ンFIRM解決GROUP
              INC。AGAINST、そしお/たたは、MESSINAスタッフィング/
              MESSINAマネゞメントシステム-                  UNITED
              STATES均等な雇甚機䌚委員䌚-シンシナティ地域事務所             ず
              OHIO人暩委員䌚-
              セントラルオフィスおよび発行される委員䌚担圓にREQUEST
              "2012幎4月30日で、ファむリングのために提出           以䞋、
              "公匏苊情/差別の充電"

そのサポヌトでは、ず          ここ に 保存され、保護された暩利を 攟棄するこずなく 、 ニュヌサムは

"差別の公匏苊情/チャヌゞ"           で提起された問題の保党に次のように述べお        そしおそれらはこの瞬間

"RFRODNOR に定める 。 。 "



私は。              暩利の解雇ず泚意の審査請求

              ゎンザレス察ファむアストン·タむダ·アンド·ラバヌ、610 F.2d 2411980 -
              [2] EEOC は  、   公告をした     提䟛する        前に決定の
              自由裁量の芋盎しの完了時に     第二     90日、右から蚎える通知を
              発行するこずができたす賠償請求する暩利の最初の通知で提䟛される90日の
              期間内に再考するこずを決定し、        äž¡æ–¹       の 圓事者 に 。
              1964幎公民暩法§706eのようにUSCA§2000E-
              5f1に42を改正した。
29
       DIS兞プロシヌゞャず暩限
CFR
§160   1ここで、その顔ずしお、たたは開瀺したり、どこに調査      した埌に 委員䌚が担圓し、   すべお
1.18   の郚分は、その提出したタむムリヌではないこず、を決定する、たたはそれ      以倖の状態に障害が発生した
       被害であるず䞻匵する人の文によっお増幅された䞊の電荷タむトルVII、ADA、たたはGINAに基づく 請求は
       、欧州 委員䌚は 、 電荷を 华䞋しなければ ならない 。 。 。
       b本項の芏定による凊分の曞面による通知は、被害を受けたず䞻匵する人ぞず適甚されるような人に代わっお
       チャヌゞを行った者に発行しなければならない。              委員䌚の充電の堎合     、
       すべおの人にず回答者に、§1601.28bの2で指定された。
       賠償請求する暩利の適切な通知は、§1601.28に基づき発行されなければならない。

       cの欧州委員䌚は、ここの参加者は地区圹員ぞの暩限、フィヌルドプログラムのOfficeのディレクタヌ、たた
       は委任時に、フィヌルド·マネゞメント·プログラムのディレクタヌずしお、適切な堎合には、§1601.21dに限
       定される電荷を、华䞋する。
       委員䌚のフィヌルド取締圹、゚リア取締圹および珟地取締圹にここにいるデリゲヌトが暩嚁段萜により手数
       料を华䞋する、bおよびcこのセクションの、§1601.21dに限定される。
       委員䌚の暩限に§1601.21bに蚘茉された意思決定や刀断を                       再考
       し、d本セクションに適甚しなければならない 。

29
       ない原因の決定たせんプロシヌゞャず暩限。
CFR
§160   1委員䌚は担圓の調査を完了し、  違法な雇甚慣行が発生したか、たたは 決定で 取り䞊げ たすべおの
1.19   問題にように発生しおいるず信ずるに足りる合理的な原因が存圚し ない こずがあるず認める ずきは、委員䌚は
       、刀定曞を 発行しなければならない 所芋を瀺す 電荷にすべおの圓事者 。 刀定委員 䌚の 手玙は、委員䌚の 最終
       決定しなければならない                                            。
       決定の手玙が被害を受けたず䞻匵する人たたはその代理ずしお電荷が決定状の受領から90日以内に、連邊地方裁
       刀所に提蚎する暩利が提出された䞊で人に通知しなければならない.. 。
       bの委員䌚は 、 自発的 に 合理的な原因の 最終的な決定を 再考 する 可胜性があり 、
       発行するディレクタヌは、圌たたは圌女自身のむニシアチブで    ない    合理的な原因の圌たたは圌女の
       最終的な決定を 再考 する 可胜性がありたす。 委員䌚たたは発行ディレクタヌが最終的な 原因がない
       決定を再考するこずを決定した堎合、    再考する意図の通知は、速やかに    担圓し、すべおの圓事者に
       亀付しなければ             ならない             。             再
       考する意図のような通知は、最終的な原因を決定しないの受領埌90日以内に発行され、人が被害であるこず又は
       その代理料金が提出された䞊の人が蚎蚟を提起
       しおおらず、通知を芁求し、受け取っおいないず䞻匵しおいる堎合§1601.28a1に基づき提蚎するか、た
       たは2、            再考する意図の通知は、決定の手玙を                明け枡すもの
       ずし、90日以内に蚎蚟を起こすための充電の圓事者の暩利を取り消すものずする          。右の      90
       日のスヌツの期限が切れおいるため、充電圓事者が蚎蚟を提起しおいるか、たたは充電圓事者は、§1601.28a
       1に基づき提蚎するか、たたは
       2意図の通知が再考する暩利の通知を芁求した堎合、圓該決意の手玙を明け枡すが、90日以内に蚎蚟を起こす
       充電圓事者の暩利を取り消すこずはない。
       芋盎した埌、委員䌚たたは取締圹を発行するには、新たな決意を発行しなければならない                。
       90日以内に蚎蚟を起こすための充電圓事者の暩利が取り消されたこのような状況では、決定は、新たな90日間の
       スヌツ期間は決定の充電圓事者の受領時に始めなければならないずいう通知を含たなければならない。
       委員䌚のメンバヌは、         長官に提出した              堎合に           料金は
       、圌たたは圌女はその堎合の刀定を行うこずは控えるものずしたす。


29
       合理的な原因を決定する手順および暩限。
CFR
§160   は調査を完了した埌、委員䌚が和解たたは华䞋      を担圓したたは§1601.19で決定で察凊  あらゆる䞻匵
1.21   にように芋぀け                   ない                     原因は行われたせん
       されおいない堎合には、委員䌚は、合理的な原因が信じるように存圚するこずを決定を発行しなければならない
       違法な雇甚慣行が発生したか、タむトルVII、ADA、たたはGINAの䞋で発生しおいたす。
       合理的な原因を芋぀けるの決定に基づいお、ずに制限され、欧州委員䌚によっお埗られたず䞻匵の本案の刀断を
反映しおいない蚌拠は、決定では取り䞊げたせん。
bの委員䌚は、そのような人があれば、ず回答者に代わっお担圓した者被害であるず䞻匵する人は、このセク
ションのa項の䞋でその決定の            迅速な             通知を提䟛する
か、たたはケヌスになければならない。コミッショナヌの電荷は、電荷で指定された、たたはサヌドパヌティの
蚌明曞があれば、ず回答者に欧州委員䌚によっお識別される人。 委員䌚は、しかし、 独自のむニシアティブで
、欧州委員䌚は、以前は政府に察しお発行された合理的な原因の決定を再考しないこずを陀けば、政府の゚ンテ
ィティを
、その決定又は裁決の手玙を発行する暩限を持っおいる、その指定する職員のいずれかの決定を再考する
§1601.25に蚘茉された調停の倱敗埌、たたは政治的分割。
1  委員䌚は、      解雇や電荷が真であるず信じる合理的な原因を芋぀ける決定を再考するこずを決定する
堎合には     、         再考する意図の通知は、      速やかに     発行されたす   。
再考する意図のような通知は、たたは蚎える暩利の通知の受領から90日以内に発行され、充電圓事者が蚎蚟を提
起しおおらず、§1601.28a1に基づき提蚎する暩利の通知を受信しなかった堎合2、
再考する意図の通知は、決定の解雇や手玙を        退去   し、蚎える暩利の通知を   取り消したす 。
90日の期限が切れおいる堎合は、充電圓事者が蚎蚟を提起しおいるか、たたは充電圓事者は、§1601.28a1
に基づき提蚎するか、2、       再考する意図の通知が退去され         、右の通知を芁求した
解雇たたは文字の刀定が、提蚎する暩利の通知を取り消すこずはありたせん                      。
芋盎し埌の委員䌚は、新たに決意を発行したす。
蚎える暩利の通知が取り消されたこのような状況では、委員䌚は、§1601.28に埓っお、スヌツを持っおその䞭に9
0日間充電パヌティを提䟛するか新たに提蚎する暩利の通知を発行したす。
もしあれば2委員䌚は、人はそのような人に代わっお担圓しながら、  被害を受けたず䞻匵する人に芋盎し
た埌、 発行時に有効です 再考する意向を 迅速 に通知 し、 その 最終 決定を提䟛するもの
ずし、回答者、あるいは委員䌚の電荷の堎合には、サヌドパヌティの蚌明曞のコミッショナヌ、もしあれば、回
答者が担圓しおいる名前たたは識別された人。
cは 委員䌚のメンバヌが 委員料を提出した 堎合には 、 圌たたは圌女はその堎合の刀定 を行うこず は
控える ものずしたす 。
d
は委員䌚の地区圹員にここに委任し、たたは委任時に、フィヌルドの取締圹、゚リアディレクタ]たたは[ロヌカ
ル取締圹およびフィヌルドプログラムの
Officeのディレクタヌ、たたは委任時に、フィヌルド·マネゞメント·プログラムのディレクタヌ、暩嚁を陀く問題
を含むような堎合は、珟圚、合理的な
原因を芋぀ける刀定を行う刀定の原因レタヌを発行し、圓事者の決定のコピヌを提䟛するために、調査の完了時
に、優先審査のための委員䌚によっお指定され                                た。
決定の手玙が発行されたずきに、このセクションの䞋に発行された各決定が最終ずなりたす。            た
だし、フィヌルドプログラムのOfficeのディレクタヌ、たたは委任、フィヌルド·マネゞメント·プログラムのディ
レクタヌに応じお、各皎務眲、各
フィヌルドのディレクタヌ、圌たたは圌女の事務所によっお発行された決定のための各゚リアディレクタヌず各
ロヌカルディレクタヌは             、5月圌たたは圌女自身のむニシアチブは、このような決定を再考し
、そのような取締圹を陀き、§1601.25に蚘茉された以前に調停が倱敗した埌、政府、政府機関や政治的分割に察
しお発行された合理的な原因の決定を再考するこずはできたせん。
1発行する                                          ディレクタヌが
解雇や電荷が真であるず信じる合理的な原因を芋぀ける決定を再考するこずを決定する             堎合には
、再考する意図の通知は、       速やかに       発行       されたす             。
再考する意図のような通知は、蚎える暩利の通知の受領から90日以内に発行され、充電圓事者が蚎蚟を提起しお
おらず、§1601.28a1に基づき提蚎する暩利の通知を芁求しなかった堎合、たたは2、
再考する意図の通知は、決定の解雇や手玙を        退去   し、蚎える暩利の通知を  取り消したす    。
90日の期限が切れおいる堎合は、充電圓事者が蚎蚟を提起しおいるか、たたは充電圓事者は、§1601.28a1
に基づき提蚎するか、2、           再考する意図の通知が退去され       、右の通知を受けた
解雇たたは文字の刀定が、提蚎する暩利の通知を取り消すこずはありたせん                      。
芋盎し埌の発行ディレクタヌは新たに決意を発行したす。
蚎える暩利の通知が取り消されたこのような状況では、発行局長は、§1601.28に埓っお、スヌツを持っおその䞭
に90日間充電パヌティを提䟛しおいる新たに提蚎する暩利の通知を発行したす。
2発行する   ディレクタヌは再考ない 堎合 、圌たたは圌女が 被害を受けたず䞻匵する人に芋盎した埌、
プロンプトが、圌  の通知たたは再考するために圌女の意図は、発行時に有効であり  、最終決定を  提䟛
しなければ                                          ならない
、人は䞊の電荷を䜜るそのような人があれば、ず回答者の代理ずしお、たたは担圓者たたはサヌドパヌティの蚌
明曞のコミッショナヌがあれば、ず回答者によっお識別されたす。
E 正圓な理由が存圚するかどうかの決定を 行う際に 、かなりの重量が委員䌚の 延期は、§1601.13
に芏定電荷に指定されたFEP機関によっお行われた最終の調査結果ず呜什を行わなければならない      。
このセクションの目的のために、次の定矩が適甚されなければならない。
1 "最終所芋および受泚"を意味しなければならない。
iの 電荷の本案FEP機関によっお発行された 事実 ずするため、入射これ の結果 、たたは
ⅱ の同意の順序たたは同意刀決は、電荷の本案FEP機関に入った 。
しかし、提䟛さ
FEP機関が被害を受けたず䞻匵する委員䌚に、人に応じおそのような所芋や泚文曞のコピヌを務めおいなければ
ならないず                          のそのような人を知らせおいなければならない
ない限り、調査結果ずFEP機関の順序は、このセクションの目的のために最終的に考えられおはならないこず
䞊蚎   たたは  芁求芋盎し   、たたは再審理たたは同様の暩利に圌たたは  圌女   の   暩利
、およびそのようなアピヌルの時間は、芋盎し、たたは再審理芁求の期限が切れおいなければならないたたはそ
のようなアピヌルの問題は、芋盎したたは再審理が決定されおいなければならない 。
2
"実質的な重量は、"圌らは以䞋に蚘茉するすべおの前提条件を満たすずきにそれらを裏付ける事実に照らしお適
切であるずしお、そのような完党か぀慎重な怜蚎が、䞊蚘のように定矩され、最終的な結果ず受泚に行わなけれ
ばならないこずを意味しなければならない。
iの 手続は、 公正か぀定期的 であった 。ず
ⅱ囜又は地方の法埋によっお犁止されプラクティスは、スコヌプ内の連邊法で犁止されおいる慣行ず同等で
あり、そしお
ⅲの最終結果ずするためには、タむトルVII、ADA、たたはGINAの効果的な執行の関心を果たしたす。
提䟛、FEP
機関の最終的な所芋ずの泚文にかなりの重みを䞎えるこず適甚するこずの目的のために、応じお重量が含たれお
いないこずを法埋のような機関の結論に連邊法、。



      1。                                保
護された法的暩利の正矩ず保党の関心、ニュヌサムオブゞェクトの圌女の暩利を奪われた法
埋委員䌚の違反がタむトルVIIは、連邊芏制のコヌド、行政手続
法、アメリカ合衆囜憲法、オハむオ州垂民の暩利の䞋で確保し、雇甚機䌚均等ぞおよびその
他の法埋/オハむオ、アメリカ統治の米囜の法埋では、圓該事項を。

      2。                                   ニュヌ
サムはここに男女雇甚機䌚均等委員䌚は、この電荷の凊理で゚ラヌを犯したず法的にオハむ
オ州およびアメリカ合衆囜の法埋の䞋で保蚌される暩利のニュヌサム
を奪われたこずで、解雇ず暩利の通知の芋盎しを芁求したす。5月31日のコピヌ、回答者ギ
ャレット゜ン事務所解像床グルヌプ本瀟ずメッシヌナ·スタッフィ
ング/メッシヌナ管理システムのための                暩利の解雇および特蚘事項
2012幎の手玙は、それぞれ EXHIBIT S ずしお本曞に添付されおいる "" ず "B"
完党に本明现曞に蚘茉されおいるかのように、参考ずしお揎甚される。

      3。         2012幎4月30日たたは、玄ニュヌサムは、提出された圌女の
箄196ペヌゞ、86展瀺䌚で構成されお         "差別の公匏苊情/チャヌゞ"     -
で芋る/受信されるかもしれないからコピヌ
http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70628a5b6271a86f9f

    4。               ニュヌサムの  "差別の公匏苊情/チャヌゞ"が      発生し、玄
109に番号が付け問題 で構成されおず 題する セクションが 含たれ お い たす 。I
タむトルVIIの芏皋、II目的の違反、III差別のパタヌンは、IV䞍法雇甚の終了/
䞍正攟電、V嫌がらせ、VI敵察的、VII報埩、VIII口実/䞍誠実、IX統蚈
/異皮治療、XEmployment-At-
Will/Protected掻動、XIパブリック政策、XII口実、XIIIの陰謀、XIV䜓系差
別、XV䜿甚者責任、 および XVI 救枈に努めた。

    5。
その顔、そしお/たたは、そこに含たれる文によっお増幅された䞊で·ニュヌサムの
"差別の公匏苊情/チャヌゞは、"
電荷を維持するために事実、蚌拠及び法的結論でサポヌトされおそこに行っただけでなく、
ニュヌサムによっお負傷/危害を求め救枈。

    6。
したがっお、ニュヌサム求める救枈が付䞎される状態の䞻匵である時に、ず述べた事項を芏
定する法什/法埋で矩務付けられおいるずしお·ニュヌサムの  "公匏の苊情/差別の料金は"
蚎えの芁件を満たしおいる
しかし、取り返しの぀かない損傷/損害ぞニュヌサムこれたで、察象ずしたニュヌサムの
"公匏の苊情/差別のチャヌゞ"
の取り扱いで雇甚均等委員䌚ずオハむオ州公民暩委員䌚の恣意的で気たぐれな行為に基づい
おおり、圌女を奪うしようずしおいたす同様にアメリカ合衆囜ずしおオハむオ州の法埋の䞋
で保蚌、法定の暩利。

    7。  男女雇甚機䌚均等委員䌚は、ニュヌサムの "公匏の苊情/差別のチャヌゞ"
その解雇は誀りであった および発行の"暩利の解任ず泚意しおください。"

    8。
圓該事項をすなわちそれは時宜を埗たものであったずいう点で支配する法埋/法埋に埓っお提
出-オハむオ州公民暩委員䌚は、提出時機を倱しおいるず䞻匵ニュヌサムの
"差別の公匏苊情/チャヌゞ"を     受信し、犯人を蚎远するその倱敗に誀りを犯した。
ニュヌサムは、オハむオ州ずしお"延期"状態に告発のための法埋の䞋で蚱容される240日にオ
ハむオ州の公民暩委員䌚に圌女の "公匏の苊情/差別のチャヌゞ"を 提出した。

    9。
時·ニュヌサムは、圌女がタむムリヌ、か぀適切にコミッショナヌチャヌゞを発行するこずを
芁求された圌女の "差別の公匏苊情/チャヌゞ"を 提出した。

    10。                   コ         ミットされたILLEGAL
/違法行為に誀っ雇甚機䌚均等委員䌚のずきに実行されるアクションに基づいお、合理的な人
/心は、EEOCが故意、悪意で"差別の料金"を起草ず結論かも
しれないで"差別の料金"ずの投皿·ニュヌサムずニュヌサムので提起された問題に察凊するた
めに持っお回避する悪意に満ちた意図を       "差別の公匏苊情/チャヌゞしたす。"
ニュヌサムは明らかに問題がの発行時のEEOCの前に䜕であったかを十分にサポヌトしおい
たすだけでなく、圌女の暩利を保持圌女の             "差別の公匏苊情/チャヌゞ"を
組み蟌んだ差別の料金に重芁な、必芁な修正をしたずきにもかかわらず、EEOCはがっかり
したした"暩利の解任ず泚意しおください。"
さらに、完党に本明现曞に蚘茉された堎合のように、維持の問題、蚌拠ず
"差別の公匏苊情/チャヌゞ"     の取り扱いにニュヌサムアゲむン氎平    SYSTEMATIC
刑事/民事過ちでEEOCの関䞎の懞念の目的·ニュヌサム参照によっお組み蟌たれ、圌女の4月3
0、          "公匏苊情/差別のチャヌゞ"を        䌎う2012カバヌレタヌ
http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70628a5b6271a86f9f

同様に本明现曞䞭で参考ずしお揎甚されおいニュヌサムの2012幎5月24日              "Derwin
E.ゞャミから2012幎5月8日の手玙ぞの察応"
フル本曞に蚘茉されおから入手するこずができる堎合ずしお        http://www.slideshare。
net/VogelDenise/052412-response-to-eeoc-letter-of-050812

        11。
EEOCは、この問題に発行した"暩利の解任ずお知らせ"を再考するず、それが誠実ではありた
せん ILL目的/動機 のために発行されおいるこずを保蚌する法的暩限を持っおいたす 。

        12。
統治の法什/法埋に基づく事項を述べ、EEOCはすべおの問題に察凊するための法埋Sの䞋
で負っMANDATORY閣僚の職務の実行に倱敗し   、  "差別の公匏苊情/チャヌゞ"     ず
5月8日の手玙に続いお、 "レスポンス2012 幎 を 提起 Derwin E.ゞャミ゜ンから。 "
したがっお、合理的な人/心はEEOCの行為が恣意的で気たぐれであるこずを結論付ける可胜
性がありたす。

        13。  支配の事実ず法埋によっお必芁な法埋の結論の結果を蚘茉し     、
"決定の手玙"S を発行するずいうFAILUREで 誀りを犯した EEOCは圓該事項を。
したがっお、この瞬間匁論、ニュヌサムオブゞェクトを介しお障害を語っするずすなわち
、最初のオハむオ州の公民暩委員䌚に問題の延期を必芁ずする前蚘事項を芏定する法什/法
埋に埓い、EEOCの問題"決定の手玙"こずを芁求されおいたす。
蚀い換えれば、EEOCは、それが故意、悪意や犯意ずニュヌサムの
"差別の公匏苊情/チャヌゞ"を               延
期するこずに倱敗したこずで"解雇ず暩利の通知"を発行する暩限もしおいたせんでした
匷制的に 法埋によっお芁求されるオハむオ州の公民暩委員䌚ぞ

        14。                             EEOC
のディレクタヌは、合理的な原因の圌/圌女の最終的な決定を再考する圌/圌女の自身のむニ
シアチブに基づいお行動するかもしれたせんが、ニュヌサム、その
レコヌドの蚌拠だけでなく、EEOCの䜓系差別的慣行ずPATTERN-OF-
差別的慣行では、このむンスタント蚎答を提出問題の保存に必芁な措眮を講じ
ニュヌサム保蚌ニュヌサムによっおもたらされた電荷の凊理が発生し、ニュヌサムの暩利の
保党が支配する法什/法埋で保護された保蚌事項を述べた。

        15。   統治憲章/法埋に埓っお圓該事項を、EEOCの問題が                         必芁で
あるこず·ニュヌサム芁求 速やかに "再考する意図のお知らせ"

        16。                                ニュヌ
サムは、合理的な心はEEOCの/りィルマJavey、意図的な悪意のある犯眪的意図ずは明らかに
実行される"暩利の解任ずお知らせ"の発行を排陀するで
しょう·ニュヌサムによっお芁求されたREQUIREDコミッショナヌチャヌゞ曞を提出するこず
を怠ったず結論するこずができるず考えおいたす。
そうするこずで、EEOCは、統治の法埋/法埋によっお保蚌/確保し               、保護された
     暩利の剥奪·ニュヌサム事項を述べた。

           17。
     EEOCは、暩限ず同様に·ニュヌサムのの凊理の職暩濫甚の簒奪で誀りを犯した
     "公匏苊情/差別を担圓しおいる。"          さらに、蚘録䞊の蚌拠は、EEOCは、 公匏
     "ずニュヌサムのに察凊             のすべおの     申し立おを芋぀ける    "
     を提䟛するために倱敗したこずをサポヌトしおいたす 苊情/差別のチャヌゞ" ずそれに続く "
     Derwin E.ゞャミから2012幎5月8日の手玙ぞの応答。 "


29       どこで充電するには 
CFR§1
601.8    電荷は、        委員䌚の事務所で、たたは委員䌚のいずれかの指定された代衚者を持぀人で、たたは
         メヌルで行うこずができる 。 。 。

29       充電の圢 
CFR§1
601.9    担圓は、 曞面で 眲名および怜蚌されなければならないものずしたす。

29       チャヌゞの内容は、電荷の修正 
CFR§1
601.12   a各料金は以䞋を含める必芁がありたす。
         §1601.7に定める堎合を陀き 電荷を行った者1氏名、䜏所、電話番号 ;
         2 充電が行われた者に察しお、個人の氏名ずアドレスが既知の堎合 以䞋、被告ずいう。
         適切な日付を含む事実3明確か぀簡朔に述べ、疑惑の違法な雇甚慣行を構成する
         §1601.15bを参照しおください。
         4知られおいる堎合は、ケヌスずしお       回答者の雇甚者たたは回答者の        劎働組織
         のメンバヌのおおよその数の埓業員のおおよその数が 、あるかもしれたせん。ず
         5
         の文は、申し立おられた違法な雇甚慣行を含む手続が公正な雇甚慣行法ず、そうであれば、そのような開始ず
         代理店の名前の日の斜行を担圓囜又は地方機関の前に開始されおいるかどうかを開瀺する 。
         委員䌚は、圓事者を識別するために、䞀般的に蚎えた行動や慣行を説明するために充電曞かれた文が十分に正
         確な補造者から受信したずき b本セクションのパラグラフの芏定にかかわらず、充電は 十分です 。
         電荷は、電荷を確認するために、たたはそこに行った䞻匵を明確にし、増幅する障害を含む技術的欠陥や欠萜
         を治すために改正するこずができる。
         このような改正ず改正に関連した違法な雇甚慣行を構成する远加の行為を䞻匵したり、元の電荷の䞻題の倖成
         長は、電荷が最初に受信した日付に戻っお関連しおいたす。
         ので、修正されたした電荷がredeferredするこずを芁しない。



           18。    蚘録䞊の蚌拠は、男女雇甚機䌚委員䌚ずオハむオ州公民暩委員䌚に
     "差別の公匏苊情/チャヌゞ"      のそのニュヌサム提出適時提出をサポヌトしたす。
     したがっお、のように蚎えの芁件を満たす "WHERE CHARGEを䜜るこず。"

           19。 ニュヌサムの "公匏の苊情/差別の料金は" 明らかに、 "CHARGE OF
     FORM"のために嘆願芁件ず珟圚の問題を満たしおいる苊情/充電を維持するために事実、蚌
     拠及び法的結論を提䟛し、 "タむプラむタヌ"の圢で発衚されたした。

           20。           ニュヌサムの      "公匏の苊情/差別の電荷"が
     含たれおいたすその内の"CHARGEの内容"のために蚎えの芁件を満たしおいたす。
充電を行う者1氏名、䜏所、電話番号                   、2
完党な名前ず既知の堎合電荷は、䜜られ、誰に察しおの人のアドレスを指定したす    。
適切な日付を含む事実3明確か぀簡朔に述べ、疑惑の違法な雇甚慣行を構成する、4
知られおいる堎合は、 埓業員の抂数回答者の雇甚者たたは回答者のメンバヌのおおよその数
、そしお
疑惑の違法な雇甚慣行を含む手続が公正な雇甚慣行法の斜行を担圓し、その堎合囜又は地方
機関の前に開始されおいるかどうかを開瀺する                  5
文、そのような開始ず代理店の名前の日 。

   21。          N     ewsomeの    "公匏の苊情/差別の料金は"
明らかに差別に基づく"ずいう信念を定める1レヌス2幎霢、3報埩4その他
-保護された掻動sの関䞎に぀いおの知識。        5䜓系的差別"       -
ペヌゞ2を参照しおください。

   22。     2012幎5月8日たたはその前埌、男女雇甚機䌚均等委員䌚は、回答者の
それぞれ                                     に぀いお、
"差別CHARGE"すなわち、ギャレット゜ン事務所解像床·グルヌプ·むンクずメッシヌナ·ス
タッフィング/メッシヌナマネゞメントシステムずニュヌサムを提䟛した。

   23。
2012幎5月9日たたはその前埌、オハむオ州公民暩委員䌚は、䞀郚に蚘茉された察応ず題し、
"差別の朜圚的なチャヌゞに関するお問い合わせ " ずニュヌサムを提䟛した。

         "我々は、あなたの手玙ず        膚倧な         の領収曞である
         あなたの前雇甚者、ギャレット゜ン事務所解像床·グルヌプ·むンクずメッシヌナ
         の人材に察する差別の朜圚的な料金に぀いおはマニュアルを参照しおください。
         私達はあなたのドキュメントを理解するように、あなたは2011幎10月21日に雇甚
         から終了した。      我々は2012幎5月2日、ドキュメントを受け取った。
         オハむオ州公民暩法、オハむオ州の改蚂コヌド第4112は、
         差別の電荷が害の日から6ヶ月以内に提出されおいる必芁
         がありたすので、  電荷が  远求する私たちのために
         早すぎるずみなされたす 。

         私たちにあなたの手玙は、オハむオ州公民暩委員䌚の     䞡方を     瀺し
         おおり、   米囜雇甚機䌚均等委員䌚は、   同䞀の ドキュメントを
         受け取った    。     料金は害の日付から    300日以内に
         米囜の雇甚機䌚均等委員䌚に提出するこずができるので、それらずのタむムリヌ
         ず考えるこずができたす。

         圓瀟代理店、オハむオ州公民暩委員䌚は、オハむオ州公民暩法を管理する状態管
         理の法執行機関である、オハむオ州は、第4112コヌドを改蚂し、我々は
         人皮、肌の色、性別、出身囜、軍事的地䜍の料金を 調査
         する          責任          です。
         雇甚の分野における障害者、幎霢、宗教差別、
         䜏宅、公共斜蚭。 。 。
我々はこの問題を調査するために                   NOの
         管蜄暩限を持っおいたせんが、私たちは、あなたが我々が受け取ったかを知りた
         いず慎重に提䟛された資料を読んでください。

         あなたは私たちの管蜄に該圓する差別の犠牲者であるず信じ、将来の堎合、私達
         に連絡し、捜査官に話すこずを䟝頌しおください。 。 。 "

サンドラR.                                   Aukeman
/制憲サヌビスによっお実行され、代わっお州ずオハむオ州公民暩委員䌚の事務局長G.マむケ
ルペむトンの承認を埗お挔技。オハむオ州公民暩委員䌚5月9日のコピヌが、2012幎の文字が
ここに接続し、参考ずしお揎甚される EXHIBIT "B" ずしお

   24。      明らかなように、オハむオ州公民暩委員䌚はOCRCの   äž¡æ–¹  に
"差別の公匏苊情/チャヌゞ" のニュヌサムの提出の知識を確認する ず 雇甚機䌚均等委員䌚。
法什/法の䞋で 箄 240 日持っお ニュヌサム、圓該事項を支配する のではなく、180日は 圌女
の 状態のチャヌゞを提出するOCRCによっおアサヌトされる。


         Bricklayersずトレド、オハむオ州の連合職人のAlsup
         V.囜際連合、地方連合第3号、679 F.Supp。 716ND オハむオ W.本郚1987 -
         などEEOCが差別の告発を調査するために蚭立された状態の代理店に延期オハむ
         オ州ずしお                                                  "繰延状態"
         では、EEOC電荷が申し立おられた䞍法行為の埌、300日以内に提出しなければ
         ならない。               改正1964幎、§706eは、42              USCA§2000E-
         5fは1の公民暩法。 。 。
                  差別の電荷 の 雇甚機䌚均等委員䌚ず囜家機関 の äž¡æ–¹ に送信された
         ずきに " 延期の 状態 "、EEOCは、正匏に囜家機関は、その手続を終了した 埌
         たで 差別のその電荷を提出 されたせん 。 。 。 したがっお、 差別の 状態
         管理料は、䞀般的に連邊裁刀所にタむトルVIIの蚎蚟を提起する原告の暩利を維
         持するために申し立おられた違法な慣行の                                   240日以内に
         提出しなければなりたせん 。 改正1964幎、§706eは、42 USCA§2000E-
         5fは1の公民暩法。 。 。Mohasco瀟察銀、447 米囜807、814のn。
         16、100 S.Ct. 2486幎、2491幎のn。 16、65 L.Ed.2d 5321980。

したがっお、OCRCはニュヌサムの               "差別の公匏苊情/チャヌゞ"
の取り扱いを誀ったずEEOCは、オハむオ州の公民暩委員䌚にこの問題を延期するこずです
。    さらに、EEOCはOCRCに問題を   先送りに倱敗したこずを      蚀ったの
"暩利の解雇ずお知らせ"   の、その発行に誀っ   D  /阻止を排陀  発行からEEOC
"暩利の解任ずお知らせ。"

   25。                  O       HIO公民暩委員䌚以䞋"OCR
C"事務局長G.マむケル·ペむトンが代理人/匁護士であるため、ニュヌサムは、合理的な人/
心がこの瞬間匁論のように提瀺された事実、蚌拠及び法的結論に基づいおこれを締結するこ
ずができるず信じおいるよく                    "差別の公匏苊情/チャヌゞ"
ずしおは知っおいた、そしお/たたは、OCRがFALSEおよび/
たたは誀解を招くような情報は、助蚀ずニュヌサム提䟛するために、意図的な故意悪意で行
動したかもしれないこずが知られおいるべきである圌女の      "公匏の苊情/差別のチャヌゞ"
提出OCRCで                                      早死
された提出した法埋が明確な、そしお/たたは、同様に決枈されるアクションず䜕OCRCのも
のずの䞻匵に反論し、暩利攟棄を構成するをもたらすための適時性に関する事項を述べた。
ワむれ察シラキュヌス倧孊、            522   F.2dBNA524第2回路1975、33
        FEPカス544                              -
        連邊地裁が質問にEEOCの決定を受け入れるようにバむンドされおいないので苊
        情の裁刀所の眷免のため             の電荷              想定untimeliness
        の充電EEOCの解雇に基づいおは   、                  ゚ラヌが発生したした
        結合ずは逆に保持ずしお委員䌚が解雇した埌提蚎する無意味な暩利になるだろう
        。EEOCの調査結果は、通垞、倧きな重みを受ける暩利がある䞀方で、 それは
        明らか に継続的 な差別を 出願が適時なるだろうが  䞻匵
        違え 電荷を持っおいるように芋えた 。

        アメリカの金融システム、株察ハヌロり、             -  65 FRD
        94197490日の制限期間は、 日付の䞻匵がEEOCの前に持っお来られるたで、
        疑惑の差別が匕き続き発生する堎合は 察象倖 です。 過去の 差別の行為は、
        行為の 珟圚 のパタヌン で 繰り越しするこず が できたす が 、
        違法な慣行が 存圚し、定期的な 持っおいる 唯䞀の堎所
        原告クラスの代衚には圱響したせん。
        Grohal察スタりファヌケミカル株匏䌚瀟 385 F.Supp 12671974、10
                   たたは 継続しお 蚎えた堎合 、 法定の
        BNA FEPカス785 -差別が進行䞭
        期間が免陀 されおいたす 。 そのような暩利攟棄を䞻匵する原告は、
        圌女の䞍満で差別を               続け
        おいく぀かのむンスタンスを䞻匵する必芁がありたす。
        タむ゜ン察日粟補·マヌケティング株匏䌚瀟                    599 F.Supp 136は、36 BNA
                 180日の制限の期間 の 䟋倖は 、
        FEPカス8751984   -
        理論原告が   関連行為      の制限期間内に属するの
        いずれかたたは耇数の   シリヌズを衚瀺する必芁があり
        その䞋に  " 継続    VIOLATION"のために䜜られ
        たたは差別的なシステムのメンテナンス前ず制限期間䞭
        の䞡方。
        マリネリ察チャオ、222         F.Supp 2D   4022002 -
        最高裁が差別のコンテキスト内で継続的な違反の教矩を廃止した1964幎公民暩法
        、42
        USCS§§2000E頁のタむトルVIIに芏定した請求、掚論を甚いる。それは雇甚法ず
        リハビリテヌション法の請求における幎霢差別犁止に等しく適甚さ
        れるように思われる。

        クラヌクスのAustion察シティ、244 Fed.Appx。 639CA 6、2007 - " 継続的な
        違反の理論は、"差別の充電のために特定の衡平法䞊の教矩、その通行料を300日
        、出願期間です。      1964幎、§706eの1、42 USCA§2000E-
        5E1の公民暩法。

ニュヌサムの      "差別の公匏苊情/チャヌゞ"は    明らかに回答者が圌女に察しお平準化など
継続的報埩/差別的       慣行を蚭定したす。       被告S  の継続的な   実践を
アドレッシング·ニュヌサムをサポヌトしおいるペヌゞ26、38、58、64
66、69、105、135および189を参照しおください。
たた、12ペヌゞ、28、55、68、74、79、81、116                    -
2月3日に察応する118、120、129、136および138は、ギャレット゜ン事務所解像床グルヌプ
     瀟が提出した2012悪質な報埩蚎蚟は奪うしようずするず保護される暩利のニュヌサム。
     敎理シヌトのコピヌは、次のURLで閲芧/受信するこずができたす。

             http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70628a5b6271a86f9f

                    共謀者は、他の共謀者sの゚ヌゞェントになり、                                         組み合わせの
                    いずれかで行われるすべおの行為は䞡方、たたはすべおの行為                                        ずしお
                    法埋の䞋で考えられおいたす                                                              。
                    蚀い換えれば、人は䜕をするか、この組み合わせがある堎合、
                    それらの䞡方たたはすべおの 行為は 、 個人が それをやったかもしれない
                    どんなになりたす  。  これは陰謀の  各  メンバにも圓おはたり   、
                    さらに、その関䞎制限されおいたもの違法なトランザクション内の
                    マむナヌな圹割 ぞず、そのような 個々の 行動の 利益で共有するかどうか
                    違いはありたせん   。   AMゞュル川匁論ず実践フォヌム、陰謀§9。
                    暗黙の契玄が                                  -
                    二人以䞊が圌らの行為によっお、同じ手段で同じオブゞェクトを远求したずきに
                    発生 䞀郚ず他の別の郚分を実行しお䞀人が 、 その時のこず 。 完了 圌ら
                    が远求しおオブゞェクトを取埗しお      い       たす       。
                    かかわらず、各人が詳现を知っおいたたたは実行する郚分を各々であったかどう
                    か、最埌の結果は圌らが远求しおオブゞェクトを取埗しおいる。
                    契玄は、アクションたたはステヌトメントから 明瀺 たたは 掚論 されたす 。

              ニュヌサムの "公匏の苊情/差別の電荷は、"䜓系
             26。                                                                    や   SERIAL違反を
     䞻匵しおいるだけでなく、
     しかし事実、蚌拠及び法的結論を提䟛するのず同じサポヌトする

                    ムヌア察サンノれ、615              F.2d   12651980、22           BNA   FEPカス1053   -
                    SYSTEMATIC                差別              のPervasiveポリシヌは                  、
                    ポリシヌの存圚を䞻匵しおいるの電荷は 時間 が 犁止
                    されない ように 、タむトルVII違反を 続け おいたす。
                    Kassaye察ブラむアント倧孊、999 F.2d 6031993、62 BNA FEPカス724 -
                    継続的     違反  の  2  皮類があり       、    䜓系的   か぀    シリアル
                    、シリアル違反は同じ差別的敵意、実甚的な間違った別個のタむトルVIIの䞋に
                    構成する個々の 行為 から発せられる差別的な行為の数です。

                    サンノれのムヌア察垂、 615 F.2d 12651980 - [18] 䜓系的な差別の 普及
                    政策は 、Title VIIの継続的な違反である。 1964幎公民暩法§701頁。 ずしお42
                    USCA§2000E頁を改正した。
                          [19]䜓系的差別の普及政策があ぀たずきは、タむトルVIIの䞋で蚎蚟の制
                    限の期間は、ポリシヌが䞭断された時刻たで実行を開始しおいたせん。
                    1964幎公民暩法§706ずしお42 USCA§2000E-5を改正した。

      たた、セクション"XIV。第䞀項又は第二項第7、14、16、17、19、20、29、33、37、38、55、63、
      71、73、76、87、96、99、100を参照しおください 。 公匏蚎状/ " の " SYSTEMATIC差別
      差別を担圓。 " http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70628a5b6271a86f9f

29           蚎える暩利の通知プロシヌゞャず暩限 
CFR§1601.2
83
             。                       。                       。
             フィヌルド監督;゚リアディレクタヌ、ロヌカルディレクタヌ3請求する暩利の通知の発行は、皎務眲
             ない限り、              委員䌚の担圓ではない任意の電荷              の
さらに先に進む終了するものずするフィヌルド·プログラムのOfficeのディレクタヌたたは委任時に、フィ
         ヌルド·マネゞメント·プログラムのディレク
         タヌ、あるいはゞェネラル·カりンセルは、それがさらに電荷を凊理するために、タむトルVII、ADA、た
         たはGINAの目的を達成するこずをその時点で    以降の時点で決定する    暩利の通知の発行を蚎える
         ものずしたす 。 コミッショナヌ料の凊理を 終了 できたせん 。
         4請求する暩利の通知の発行は、委員䌚が必芁たたは適切ず刀断したような通知を発行者にそのような
         揎助を提䟛するから、委員䌚を劚げるものではありたせん。



         27。
  コミッショナヌチャヌゞを発行するために倱敗に男女雇甚機䌚均等委員䌚の違法/違法な慣行
  にニュヌサムここのオブゞェクトは、 "公匏苊情/ で芁求される 差別を担圓。 "

         28。                                男
  女雇甚機䌚均等は、ドキュメントがその委員䌚のチャヌゞが発行しおおり、なぜEEOC時間
  がFailed、および/
  たたは委員䌚の電荷量のために·ニュヌサムの芁求の凊理に叞法の執行を劚害しない堎合はサ
  ポヌトしおいるず圌女を提䟛しおいるこの瞬間ファむリング芁
  求を介しおニュヌサム問題です。

         29。
  蚘録䞊の蚌拠は、男女雇甚機䌚均等委員䌚は故意でしたが、喜んで、意図的に悪意を持っお
  ニュヌサムの "公匏の苊情/を 維持しようずするサポヌトしたす。 差別の料金 " のうち、"
  差別の電荷
  "それが圌女を提䟛し、ニュヌサムは、必芁なクリティカル/修正を行い、留意ず同様に提出
  タむプラむタヌ苊情/チャヌゞに泚目の参照を提出した"関䞎SYSTEMATIC
  "差別的慣行を。·ニュヌサムの2012幎5月24日を参照しおください。    "Derwin
  E.ゞャミから2012幎5月8日の手玙ぞの察応"                     -
  完党に本明现曞に蚘茉されいるかのように参考ずしお揎甚されおいたす。
  http://www.slideshare.net/VogelDenise/052412-response-to-eeoc-letter ·オブ·050812


         30。
  問題委員䌚のチャヌゞは、閣僚の矩務を実行するために、オハむオ州の公民暩委員䌚の任務
  は、                 公匏蚎状/                 "
  の凊理ず凊理にニュヌサム負うこずを劚げるものではないために·ニュヌサムの芁求
  差別を担圓。 "



II。           行政手続法違反の通知

                   モリス察カむザヌ゚ンゞニア株匏䌚瀟、471 NE2d 471 オハむオ州 、1984幎
                   -   州立提出は        必須     です。      雇甚法のアクションにおける                   幎霢差別犁止の
                   前提条件 。 1967幎雇甚法における幎霢差別犁止、§14、29 USCA§633。

                   Piecuch察ガルフりェスタン補䜜所、626   F.Supp。    65ND
                   オハむオE.Div、1985。                           -
                   地裁は、原告がオハむオ州の公民暩委員䌚に圌の電荷を提出し       お   いない
                   幎霢差別のアクション 、 管蜄暩を 欠いおいた 。 1967幎、§14bに、29
                   USCA§633bの雇甚法における幎霢差別犁止。
31。            ニュヌサムの      "公匏の苊情/差別のチャヌゞ"
オハむオ州公民暩委員䌚に延期なし"解雇、右のお知らせ"の雇甚機䌚均等委員䌚の発行が確
保ニュヌサム負傷/害ず奪われおいる暩利をもたらした/法埋/法の䞋で保蚌しおいる統治は、
圓該事項を。

   32。      ニュヌサムの    "差別の公匏苊情/チャヌゞ"は、  "AGE"
差別を䞻匵しおいるので、それは圌女の苊情/電荷が凊理/凊理するためにオハむオ州の公民
暩委員䌚に延期されるこずが必須である。

   33。
男女雇甚機䌚均等委員䌚は、ニュヌサム、90日は、連邊裁刀所に蚎蚟を提起するこずがある
䞻匵する"暩利の解任ずお知らせ"の、その発行に誀りを犯した。
DIRECTず近䌌結果ずオハむオ州公民暩委員䌚に問題を延期するEEOCの故意、悪意ず理䞍尜
な行為ずしお、地裁は                                 公匏蚎状"
で提起された"幎霢"差別の問題に起因する問題に察凊するための"管蜄を欠いおいる"
差別/チャヌゞ。                                       "
たた、OCRC、法埋/法埋問題ずしおは、匷制的に凊理する/ニュヌサムの嘆き/チャヌゞを凊
理する必芁がありたす。          OCRCの2012幎5月9日は、ニュヌサムの受領から陀
"公匏苊情/差別を担圓。"

         ラミレス察ナショナル蒞留化孊株、586         F.2d   13151978   -   [4]
         EEOCは、Title VIIの 芁求に 応じお囜家機関に雇甚差別料金を
         参照するために倱敗                          した
         堎合には、地方裁刀所は、十分な時間、管蜄暩を保持すべきである EEOCは、
         適切な       囜家機関に       通知       するために
         行動するするその機関法定の延期期間を蚱可 できる ようにし たす 。
         1964幎公民暩法§706dは、ずしお42 USCA§2000E-5eを改正した。
                     。     。    この裁刀所は、EEOCは、セクション2000E-
         5cに埓わなか぀たずきは、地方裁刀所は、EEOCは、適切な囜家機関に通知
         し、その代理店を蚱可するのに十分な期間のために管蜄暩を保持すべきである"
         こずを     繰り返し     開催しおいる  動䜜するようにした法定の延期期間"
         ガリェゎ川V.アヌサヌG.マッキヌ·アンド·カンパニヌ 第9巡回、1977550 F.2d
         456、457。CF。EEOC察華チャンアルバニヌ株第9巡回、1974 499 F.2d
         187、189  N.3  "延期は、  その䞍圚が     行動する力の裁刀所を    奪う
         ずいう意味では管蜄事実ではありたせん。"。たた、EEOCによっおコミッ
         トされた手続き䞊の゚ラヌがなかったこずは疑問であるタむトルVIIの䞻匵を远
         求する原告の暩利を犁止する。                                  
         ミラヌ察むンタヌナショナルペヌパヌカンパニヌ 第 五回路1969408 F.2d
         283、291
         "EEOCのアクションたたは䞍䜜為は、法埋の䞋に苊情を申し立おる人の実質的
         な暩利に圱響を䞎えるこずはできたせん。"を参照しおください;
         Cfはゲむツ察グルゞア。パシフィック株第9巡回、1974492           F.2d
         292、295。EEOCは、最終的に適切な囜家機関にラミレスの改定料金を参照し
         おいなかったため、地裁はに関しお管蜄暩を理由にタむトルVIIの䞻
         匵を华䞋したのは誀りであった1974幎解雇。

         Judulang V.ホルダヌ、132 S.Ct. 4762011 - 意思決定は、 関連する芁因
         を考慮 に基づいおい たかどうか 、他の事項のうち、裁刀所は、 評䟡
         する必芁があり 、 行政手続法APAの䞋で 機関の 行動を 芋盎す
         ず代理店の決定たたはそのような理由のないこずの理由を調べる䌎う                 刀断の
         明確な゚ラヌ があったかどうかを指定したす。 5 USCA§7062A。
34。
刀断し、さらに雇甚機䌚均等委員䌚の䞍法/違法行為の怜査を必芁ずし"暩利の解任ずお知ら
せ"の発行CLEAR゚ラヌが発生したした。 たた、委員の芁件は、充電問題に

         スチヌムのNLRB察゚ンタヌプラむズAss'n、ホットりォヌタヌ、油圧スプリンク
         ラヌ、気送管、氷マッハ。
         ニュヌペヌクずその呚蟺、ロヌカルナニオンいいえ638、97 S.Ct. 8911977
         の䞀般Pipefitters - 裁刀所の 行政 庁が 法埋の ゚ラヌが発生し おきた 、
         デュヌティ         その身䜓によっおコミットされ    、それに   蚌拠を調べ、
         法埋によっお 芁求 される 事実を発芋する 機䌚を提䟛するよう機関に 差し戻す
         するため行った埌、 法埋の゚ラヌを 修正するこず です 。


         連邊電力委員䌚が察アむダホ州電力株匏䌚瀟は、73  S.Ct. 851952   -
         連邊電力委員䌚の秩序の䞭で、   怜蚎する裁刀所の     機胜は、     問題を
         法埋の゚ラヌが         あらわにされたずきに               終了
         し、その時点でもう䞀床再考委員䌚に送られたす。
         連邊電力法改正§313bに、16 USCA§825リットルbに。



   35。
ニュヌサムは、さらに問題ず男女雇甚機䌚委員䌚ずその誀差のオハむオ州の公民暩委員䌚の
知識が圌らの泚意を喚起し、タむムリヌか぀適切にされおいるずいう蚌拠を保持したす。

   36。
問題の嘆願この瞬間の提出を通じお、ニュヌサムさらにゞャムは、ここに䞊げた。
たた、法什で芏制/法埋は、事項、ニュヌサムここに適時、適切に述べおいるこず、および適
切にオハむオ州公民暩委員䌚ず男女雇甚機䌚均等委員䌚の裁定は、FACTずレンダリングさ
れた意思決定を支揎する法埋の結論の結果が含たれおいるこずを認識させる。     たた、
"公匏の苊情/差別のチャヌゞ"
で提起されたすべおの問題が察凊されおいるこずをサポヌトしおいたす。

   37。
ニュヌサムは、蚘録䞊の蚌拠はいずれも男女雇甚機䌚均等委員䌚のこずをサポヌトしおいた
すNORオハむオ州公民暩委員䌚は、圓該事項を芏定する法什/法埋に準拠したニュヌサムの
"差別の公匏苊情/チャヌゞ"を
凊理し、したがっお、盎接および近䌌ずしお信じおいるず述べた倱敗の結果は、損傷/損害ぞ
ニュヌサムを受け、圌女の暩利は圓該事項を確保する/管理する法什/法の䞋で保蚌され奪わ
れおいたす。

   38。                ニュヌサムは、オハむオ州公民暩委員䌚ずニュヌサムの
"公匏の苊情/差別のチャヌゞ"
の雇甚機䌚均等委員䌚の凊理が病気のために任意ずカプリシャス行為をサポヌトし、管理す
る法埋/法埋で犁止されおいる圌女の損傷/損害を匕き起こすず考えおいる事項は述べおいた
す。

   39。
ニュヌサムは、蚘録䞊の蚌拠はニュヌサムの取扱いオハむオ州公民暩委員䌚ず男女雇甚機䌚
均等委員䌚が"適甚される法什や芏制のCLEARず偏芋違反"をサポヌトするず信じおいる
"差別の公匏苊情/チャヌゞ。"
40。
ニュヌサムは、蚘録䞊の蚌拠は、圌女がオハむオ州の公民暩委員䌚に問題を延期するなど、
"解雇ず通知をサポヌトするために"事実ず法埋の結論の所芋"を提䟛する雇甚機䌚均等委員䌚
の倱敗で/       HARMを負傷されおいるこずをサポヌトしおいるこずを信じおいる暩利、
差別の公匏苊情/チャヌゞ"        ずそれに続く2012幎5月24日 "    Derwin
E.ゞャミから2012幎5月8日の手玙ぞの察応
"·ニュヌサムのに求められるように問題にコミッショナヌチャヌゞを芁求するたた、EEOCの
倱敗 " "。

   41。
ニュヌサムは、蚘録䞊の蚌拠がサポヌトしおいるず信じお矩ずされようずする圌女の関心は"
関心のあるZONE"内に間違いなくあるず法什/問題の法埋によっお保護の問題や暩利であり、
"差別の公匏苊情/チャヌゞ"           に蚘茉され、埌続の    "応答Derwin
E.ゞャミ゜ンから2012幎5月8日の手玙。 "

         ルむビル、ゞェファヌ゜ン郡、286 F.3dの382 のクロヌガヌ察地方空枯局  6  第   回


         回路2002 -行政手続法APAの䞋にレビュヌの 任意 たたは 気たぐれな
         基準では     、代理店のアクションに挑戊パヌティ      アクションが   ない
         合理的な根拠を持っおいない か、 それが適甚される法什や芏制の 明確 か぀
         偏芋                                    違反に関䞎
         し、機関の意思決定をサポヌトする蚌拠がある堎合は、代理店の決定は、 任意
         たたは       気たぐれ     ではないこずをこずを瀺す必芁がありたす。 5
         USCA§§701頁、7062a。

         劎働者灜害補償プログラム、劎働察ニュヌポヌトニュヌズ造船ドラむドック瀟、
         115の専攻 S.Ct. 1278米囜、1995 のディレクタヌ、オフィス -
         蚎蚟圓事者に挑戊機関のアクションは、䟋冒頭で、衚瀺するために必芁ずされる
         圌は機関のアクションによっお                 、実際には負傷した
         圌は立蚌しようずしおいる関心は、問題の法埋    によっお保護        される
         利益のゟヌン内に間違いなく なっおいるか確認する 。 5 USCA§702。

         ルハン察党米野生生物連盟、110   S.Ct. 31771990 -
         行政手続法の党般的な芋盎し芏定に基づいお叞法審査を埗るためには、蚎える暩
         利䞻匵する者は、
         指定されたファッションで圌に圱響を䞎えるいく぀かの機関の行動を識別する
         必芁 が あり たす ず 圌がために挑戊機関の行動が間違った法的苊 しんでいる
         か、たたは                              悪圱響を
         受けるか、関連法芏の意矩の範囲内で、そのアクションによっお        被害
         されおいる こずを瀺す 必芁がありたす 。 5 USCA§702。

         生物倚様性察Lueckel、417
                       F.3dの5326 番目の
                                      回路 2005センタヌ -
         行政手続法APAの䞋で叞法審査を取埗するには、原告の蚎状は、
         政府機関の䜜為 たたは䞍䜜為 に関連し なければならず 、原告が 被っ おいる
         必芁 が ありたす 間違った法埋 や けがのいずれかが興味のゟヌン内に入る
         苊情が基づいおいる 法埋によっお 保護 されるように努めた 。 5 USCA§551頁。

         連邊電力Com'n察コロラド州間高速道路ガス株匏䌚瀟は、75 S.Ct. 4671955 -
         レビュヌの範囲を定矩する            行政手続法のセクションでは、
         唯䞀の問題で質問が適切に提瀺された状況に適甚されたす                    。
         行政手続法、§10eは、5 USCA§1009eに。
42。
ニュヌサムは、法什/の凊理適甚される法埋を遵守する雇甚機䌚均等委員䌚の倱敗の盎接近䌌
の結果ずしお考えおいる                       "公匏苊情/差別を担圓し、"
EEOCは圌女に苊情/オハむオ州垂民にチャヌゞのMANDATORY延期を奪われた剥奪はBIAS
、差別、偏芋、䞍法/違法な凊理ず債暩の凊理に䟛した。蚀ったの暩利委員䌚は、したがっお
、
さらに、䞍法/違法の問題オハむオ州の公民暩委員䌚によっお提瀺され、調査を持っおいる法
埋䞊の暩利の剥奪·ニュヌサム。
ニュヌサムののEEOCの違法/䞍正凊理の盎接近䌌結果ずしお       "差別の公匏苊情/充電"
ず、圌女が苊しんで、EEOCずは蚀った事項を芏定する法什/法埋によっお保蚌/確保し、提䟛
·ニュヌサムの暩利を奪うために共謀者を有する者が法埋䞊の過ちず系統的差別的慣行を受け
続けおいたす。

   43。
ニュヌサムは信じおいる·ニュヌサムのオハむオ州の公民暩委員䌚の違法/䞍法凊理の盎接的
および近接結果ずしお                       "差別の公匏苊情/充電"
ず、圌女が苊しんでOCRCするこずで、法的過ちず苊情/チャヌゞの凊理の系統的差別的慣行
を受け続けお、それは·ニュヌサムの暩利を奪うこずを共謀し、誰ずそれらは法什/法埋によ
っお保蚌/確保し、提䟛しおいたす統治は、圓該事項を。

    44。    それは提出 早死 だったず䞻匵 軜薄/ FALSE 匕数の䞋ニュヌサムの
"差別の公匏苊情/チャヌゞ"を
凊理し、蚎远するオハむオ州の公民暩委員䌚FAILUREコンクリヌトずparticularizedで
すニュヌサムAGAINST
OCRCによっおレンダリングされた損傷/損害です。そのニュヌサムに苊情/チャヌゞを提出し
、玄240日間有するOCRCに提出された圌女の        "差別の公匏苊情/チャヌゞ"は、
ファむルに時効の範囲内である                             。bは
蚘録䞊の蚌拠は、間の接続が存圚するこずをサポヌトしおいたす救枈のために"興味のあるゟ
ヌン"内にある圌女の保護された暩利を奪っおの努力で持続·ニュヌサム損傷/損害を匕き起こ
すこずがOCRCずEEOCによっお実行されるアクションが求められる。
さらに、ニュヌサムによっおもたらされた苊情/料金の凊理にEEOCによっお十分に確立され
䜓系的差別的な緎習がありたす。                それは、EEOCは、ニュヌサムの
"公匏の苊情/差別の電荷が"
提出時機を倱しおいるず䞻匵OCRCから通信を受信したら、EEOCは、ニュヌサム、法埋の無
知ず凊理の刑事および民事過ちに気づいおいないだろうず思ったず思われる圌女の苊情/チャ
ヌゞの凊理。
OCRCのずEEOCの倱望、ニュヌサムセットなど、圌女のその差別は、BIASず偏芋ハンドリ
ング公開ぞ         "公匏苊情/差別を担圓。"              C·ニュヌ
サムは、蚘録䞊の蚌拠はネクタむ/接続なし裁刀所の有利な決定によっお是正され、圌女が支
えずした損傷/損害がOCRCのず苊情/チャヌゞのEEOCの凊
理に維持し続けおいる可胜性をサポヌトするず信じおいる圌らはニュヌサムのの凊理の違法/
䞍法行為に埓事するEEOCずOCRCを取埗するために共謀した
者ず回答者ず、それらぞの関心金融/パヌ゜ナル/ビゞネス "差別の公匏苊情/チャヌゞ。"

         コヌトニヌ察スミス、297 F.3dの4556
                               回路 オハむオ州 、2002幎 -
                                    番目の


         行政手続法APAの䞋で叞法審査の目的のために、  圓事者が"  悪圱響を
         ...関連法の意矩の範囲内" に   するこずはできたせん    圓事者は、
         興味のあるゟヌン内にある 限り、その法埋によっお 保護 されるように努めた
         。 5 USCA§702。 。 。 。
[4]第䞉条の堎合たたは論争の芁件を満たすために、原告は3぀の芁玠を確立する
         必芁がありたすコンクリヌトずparticularizedであるずいう事実1傷害、傷
         害ず問題行動の間に                                         2
         接続点で傷害は、被告の行動にかなりトレヌサブルでなければなりたせん。3
         可胜性傷害は、裁刀所の有利な決定によっお是正されるこず。 USCAConst。
         3、§2、CL。 1
                [5] [6]は、行政手続法第10条aAPAが 負傷した圓事者を 蚱可
         䌝えられるずころでは連邊法に 違反 した代理行為の叞法審査を取埗したす 。 5
         USC§702 "関連法什の意味の範囲内で 法的 ので、代理行動の 間違った
         、たたは 悪圱響を 受ける 、たたは代理店の行動によっお 被害を被る 人は
         、その叞法審査を受ける暩利を有する。"。
         APAの䞋に代理店アクションの叞法審査を求める原告は、しかし、
         唯䞀の立っおいるの憲法䞊の芁件を満たしおい                    なければなりたせん
         が、たたプルデンシャルの地䜍を瀺さなければなりたせん                           。
         高専クレゞットナニオンは、Admin。
         V.たず高専バンクアンドトラストカンパニヌ 、522米囜479、488、118 S.Ct。
         927、140             L.Ed.2d            11998NCUA
         "我々は、憲法第IIIによっお課される芁件に加えお、プルデンシャル立っお芁件
         を課すこずがAPAの§10を解釈しおいるこず             原告は実際に十分な損傷を
         受けた                         。                      "。
         原告が保護しようずしおいる関心は間違いなく法埋によっお保護                     たたは
         芏制されるべき利益のゟヌン内"であれ ば、プルデンシャルの地䜍が存圚する...
         問題の"ID。        元の省略蚘号      Servのデヌタ凊理のAss'nを     匕甚
         。Orgs。、株匏䌚瀟察キャンプ、397 米囜150、153、90 S.Ct. 827、25 L.Ed.2d
         1841970。

         Bunten察Bunten、710 NE2d 757。 オハむオ     App.3.Dist、1998   -
         刀決の゚ントリは、䞀般的であるかもしれたせん。
         法埋の実際の結果ず結論はありたせん      でしたどこ      特に
         パヌティによっお芁求され  、裁刀レベルでの手続の芏則性を掚定されたす。
         ルヌルCiv.Proc。、芏則52。


         NGむップむヌ察理容宀、267 F.2d 206 第 9 回 回路1959幎 - 蚌拠によっお
         たたは 党䜓ずしおの蚘録時 であれば サポヌトされ お いない 堎合
         、裁刀所は行政機関の調査結果を明け枡す可胜性があり、 それは 間違いがある
         ように芋える なされお 。



   45。
ニュヌサムは、蚘録䞊の蚌拠をさらにサポヌトしおおり、維持するこずを信じおいるこの瞬
間匁論だけでなく、     "公匏苊情/差別のチャヌゞ" ず2012幎5月24日その埌の "Derwin
E.ゞャミから2012幎5月8日の手玙ぞの察応"
憲法の地䜍を満たしおいるだけでなく、ニュヌサムの蚎答曞面で提瀺された事実、蚌拠及び
法的結論でサポヌトされおいる"プルデンシャル"の地䜍を瀺しおいたす。

   46。
プルデンシャル立っおいる金利·ニュヌサムを保護しようずしおいる内に存圚する保護すべき
察象のゟヌン内に間違いなくあるず述べた事項を芏定する法什/法埋によっお芏制されおいた
す。

   47。              ニュヌサムの      "公匏の苊情/差別のチャヌゞ"
ずそれに続く2012幎5月24日だけでなく、この瞬間匁論に蚘茉問題の保党の目的のために
"Derwin              E.ゞャミから2012幎5月8日の手玙に応答しお、"
  圌女は特にです。オハむオ州公民暩委員䌚ず男女雇甚機䌚均等委員䌚がレンダリングされた
  決定は圌女の苊情/チャヌゞず圌女のその埌の申請で提起された問題のように文曞化された"
  事実ず法の結論の所芋"でサポヌトされおいるこずを芁求する。

       48。
  タむムリヌ·ニュヌサム、適切か぀十分に、それは蚀った事項を芏定する法什/法埋によっお
  保護/保蚌·ニュヌサムの暩利を䟵害するずいう点でEEOCの"暩利の解雇の泚意事項"に異議を
  アサヌトしたす。 たた、OCRCずEEOCは、ニュヌサムのの凊理に誀りを犯しおいるこずを
  "差別の公匏苊情/チャヌゞ。"

       49。
  オハむオ州の状態が"延期"状態であるため、EEOCは、そのレンダリングを劚げた"解雇ず暩
  利のお知らせ。"
  EEOCず凊理しお凊理するOCRCにこの問題を延期する制定法で矩務付けられお暩利の圌女を
  奪うための努力の䞍法/違法行為に察するしたがっお、ニュヌサム、適時、適切か぀十分なオ
  ブゞェクトです。

       50。
  EEOCは、問題ぞのコミッショナヌのチャヌゞを持っおいる·ニュヌサムの芁求の䞍法/違法な
  取り扱いを誀った。

       51。       この瞬間嘆願曞の提出だけでなく、 "公匏苊情/差別のチャヌゞ"
  ずそれに続く2012幎5月24日を通しおニュヌサム                 "Derwin
  E.ゞャミから2012幎5月8日の手玙に応答しお、"
  これらの蚎答/文曞内に含たれる問題点を保存したす。
  ずしお法什/法埋が必芁ずするすべおの問題に察凊する必芁がありたす。




III。                  EEOC'S          "WRITTEN"に決定のためのREQUEST   -
   事実ず法埋の結論の調査結果、
   "WRITTEN"にタむトルVIIの解釈/意芋衚明のためのREQUEST


             クリヌブランド察ポズナヌ、2011          幎-オハむオ-1370  オハむオ
             App.8.Dist、2011。 - 行政 機関の決定 かどうかを決定する目的のために
             実質的 に 支持され 、 信頌性が高く、 蚌拠 蚌拠 、 "reliabl e の 蚌拠は"
             頌りになる 、すなわち、それは 自信を持っお ä¿¡é Œ するこずができたす。

             Sarr察ゎンザレス、485        回路2007 - その決定は、
                              F.3dの354    第
                                               6   回


             合理的な実質的な     、ず     蚌拠       によっお
                                   サポヌトされおいる 堎合、
             控蚎裁刀所は、行政䞊の決定を維持する必芁がありたす        党䜓ずしお
             考慮蚘録䞊の 蚌拠 。

             政府調達察連邊刑務所むンダストリヌズ瀟、365 F.3dの4356  回路2004
                                                       番目の


             のための連合  -機関の意思決定をサポヌトする    蚌拠がある堎合   は    、
             機関の決定は、 任意 たたは 気たぐれ ではありたせん 。 。 。 。
行政手続法APAの䞋の機関の行動の敬意を叞法審査は、その発芋のための
          蚌拠 基盀を 開発するため の矩務 の代理店を和らげる こずはありたせ ん 。 5
          USCA§551頁。

    52。     この瞬間   "RFRODNOR。   。   。差別の公匏苊情/チャヌゞ"
ずそれに続く2012幎5月24日 "   Derwin E.ゞャミから2012幎5月8日の手玙ぞの察応"·
ニュヌサムので提起された問題を保存する目的のために提瀺される "。 "

    53。              男女雇甚機䌚均等委員䌚は2012幎5月24日·ニュヌサムの
"苊情/差別の充電公匏"          ずその埌の取り扱いを誀った           "Derwin
E.ゞャミから2012幎5月8日の手玙ぞの応答。"

    54。    男女雇甚機䌚均等委員䌚は、オハむオ州の公民暩委員䌚にニュヌサムの
"差別の公匏苊情/チャヌゞ"を 延 期するその倱敗を誀った。

    55。     この瞬間   "RFRODNOR スルヌ 。   。   "
タむムリヌ·ニュヌサム、か぀適切にオハむオ州公民暩委員䌚ず男女雇甚機䌚均等委員䌚によ
る決定sは、実質的な信頌性ずする蚌拠によっおサポヌトされなければならない問題を提
瀺し、保持されたす。

    56。
統治の法什/法埋が事項はオハむオ州の公民暩委員䌚が凊理する管蜄暩を有し、プロセス·ニ
ュヌサムのこずを支持するず述べた             "差別の公匏苊情/チャヌゞ。"
さらに、OCRCに保存するこずがありたす·ニュヌサムの    "差別の公匏苊情/チャヌゞ"
の受信を確認OCRCずしお察凊したものを再珟するこずでコスト/費甚"膚倧な"

    57。   オハむオ州公民暩委員䌚は、それはの領収曞であるこずを" 手玙ず         倧量の
ニュヌサム助蚀
あなたの前雇甚者に察する差別の朜圚的な電荷に関するマニュアル、ギャレット゜ン事務所解像床·グルヌ
プ·むンクずメッシヌナの人材。  "したがっお、合理的な人/心が 差別の    そのニュヌサムの
公匏苊情/チャヌゞを 締結 する こず が できる " 実質的に支持され、信頌性の高いする蚌拠

    58。          蚘録䞊の蚌拠をさらにサポヌトしおいたす·ニュヌサムの
公匏苊情/差別の電荷の 雇甚機䌚均等委員䌚の違法/䞍法ずBIAS、偏芋、差別的取り扱いたす
。"

    59。    差別 ·ニュヌサムの 公匏苊情/チャヌゞ の雇甚機䌚均等委員䌚の凊理 "
は任意ず気たぐれです。

    60。        匷制的に法埋/法埋によっお芁求されるオハむオ州の公民暩委員䌚に
"差別の公匏苊情/チャヌゞを
延期するために男女雇甚機䌚均等委員䌚のFAILUREは任意ず気たぐれです。

   61。 オハむオ州公民暩委員䌚の 差別 ·ニュヌサムの 公匏苊情/チャヌゞを 凊理 し
、  凊理に倱敗したの   " それは早すぎる提出されたず䞻匵し、任意のず気たぐれ
ニュヌサムの嘆き/充電は十分にオハむオ州の公民暩委員䌚ずの蚎蚟を提起するために必芁な
240 日以内に 提出されたした。
62。 オハむオ州公民暩委員䌚は、ニュヌサムの  公匏苊情/差別の電荷が
    あるずいう蚌拠提瀺に倱敗したした                           "
    それが認めるものの、提出時機を倱したしたが、"私たちぞのあなたの手玙はオハむオ州公民
    暩委員䌚 ず 米囜雇甚機䌚均等委員䌚は、 同䞀の ドキュメントを 受信の 䞡方を 瀺し
    おいたす    。    "    完党に本明现曞に蚘茉されいるかのよう    に"C"
    添付のを瀺し、参考ずしお揎甚参照しおください 。


29        調査機関 
CFR§160
          1電荷の調査委員䌚は、その研究者、たたは委員䌚によっお指定された、他の代衚者によっおなされなけ
1.15b
          ればならない。
に
          そのような調査の過皋で、委員䌚は、公正な雇甚慣行法、たたは適切な連邊政府機関の管理で起蚎された状
          態ず地方機関のサヌビスを利甚するこずができる、そのような圓局又は機関によっお収集された情報を利甚
          するこずができる。          各調査の䞀環ずしお、欧州委員䌚は、人が被害を受けたず䞻匵する
          電荷の䞻匵に関しお䜍眮や蚌拠のいずれかのステヌトメントを受け入れたすが
          、そのような人に代わっおチャヌゞを行った者がある堎合、たたは回答者が垌望提出する。
          bに
          欧州委員䌚の調査の䞀環ずしお、欧州委員䌚は含むステヌトメントを提䟛する被害であるず䞻匵する人が必
          芁な堎合がありたす。
          1 人が苊しんでいるこずが それぞれの 特定の危害の 文 ずそれぞれの危害が発生した日付 。
          2 各 危害 に぀いおは 、 ステヌトメントでは、 違法であるず䞻匵される 行為 、 政策 や 慣行を 指定
          する 。
          3各法埋、ポリシヌ、たたは、
          行為、政策又は慣行が差別的であるず信じおいる被害であるず䞻匵する人を導く        事実のステヌトメント
          被害であるず䞻匵する人を傷぀けおいるず䞻匵した緎習甚 。
          cの欧州委員䌚は、差別の疑いで決定する前に圓事者ずの事実調査䌚議が必芁な堎合がありたす。
          䌚議は䞻に             どの芁玠が争われお             あるかを刀断すべき
          問題を定矩するこずを目的ずした調査のフォヌラムであり、そのそれらの問題を解決するために解決するこ
          ずができ、電荷の亀枉による解決のための基瀎があるかどうかを確認する 。
          dは電荷を調査する委員䌚の暩限はb及びc本セクションのパラグラフaに抂説された手順に
          限定され たせん 。


        63。         蚘録䞊の蚌拠は、ニュヌサムの   "差別の公匏苊情/チャヌゞ"を
    サポヌトし、珟圚の問題、その埌の2012幎5月24日                  "Derwin
    E.ゞャミから2012幎5月8日の手玙ぞの察応"     ずニュヌサムによっおアサヌトされた
    それぞれの
    特定の危害のSTATEMENTによっおサポヌトされおいたす。したがっお、ニュヌサム、オハ
    むオ州公民暩委員䌚ず男女雇甚機䌚均等委員䌚の決定sは刀決/決定を維持するために"事
    実ず法の結論の所芋"を含むこずを芁求されおいたす。

           64。         "差別の公匏苊情/チャヌゞ" ずそれに続く2012幎5月24日
                   ニュヌサムの
    "Derwin                       E.ゞャミから2012幎5月8日の手玙ぞの応答は"
    問題を提起しお違法であるず䞻匵される行為、政策や実践を指定しおステヌトメントを提䟛
    しおいたす。 たた、法埋、政策や実践をサポヌト·ニュヌサムの "差別の公匏苊情/チャヌゞ"
    を持぀ずそれに続く2012幎5月24日 "Derwin E.ゞャミから2012幎5月8日の手玙ぞの応答。"

       65。           ニュヌサムの       "公匏の苊情/差別の料金は"
    など、圌女がそこに求める救枈をサポヌトしおいたす "この苊情の事実"を 蚭定 したす 。
66。        この瞬間   "RFRODNOR スルヌ   。   。
"、憲法の修正第14条に基づき、ニュヌサムの需芁ずオハむオ州公民暩委員䌚ず男女雇甚機
䌚均等は、圌女ぞの回答者の回答のコピヌを提䟛する必芁がある "公匏苊情/差別の責任を"
ように、圌女はコンテストに圌女の暩利を行䜿および/               たたは
そうするように遞択した堎合 反論に察応するこずができたす 。

   67。     この瞬間  "RFRODNOR  を通じおニュヌサム  。  。
差別の公匏苊情/チャヌゞ"
の雇甚機䌚均等委員䌚の凊理の、違法/䞍法BIAS、偏芋ず差別的な取り扱いにオブゞェクト
"を参照しおください。 "

   68。      -ギャレット゜ン事務所解像床グルヌプ本瀟ずメッシヌナStaffi  /
NGメッシヌナマネゞメントシステム-
䞀郚に蚘茉された男女雇甚機䌚委員䌚/りィルマJaveyは、回答者に察しお提起·ニュヌサムに
関する料金に助蚀しながら、

         "我々は、あなたが        ギャレット゜ン事務所解像床·グルヌプ·むンク
         チャヌゞ番号473-2012-
         00832に察しお提出された雇甚差別の電荷の慎重な怜蚎が完了したした。
         我々のレビュヌでは、提䟛されるすべおの情報の評䟡が含たれおいたす。

         あなたが提出した電荷の私たちの慎重な怜蚎の結果、 我々は 決定 したした
         充電の凊理を             停止             したす。
         入手可胜な蚌拠の我々のレビュヌは、あなたの幎霢や人皮が終了には圱響がな
         かったこずを反映しおいたす。
         あなたが報埩されたこずを瀺す蚌拠もありたせん。
         さらなる調査は、違反の発芋になりたすずいう兆候はありたせん。 。 。 "


         "我々は、あなたが
         メッシヌナ·スタッフィングメッシヌナマネゞメントシステム
         チャヌゞ番号473-2012-
         00837に察しお提出した雇甚差別の電荷の慎重な怜蚎が完了したした。
         我々のレビュヌでは、提䟛されるすべおの情報の評䟡が含たれおいたす。

         あなたが提出した電荷の私たちの慎重な怜蚎の結果、 我々は 決定 したした
         充電の凊理を 停止 したす。 入手可胜な蚌拠の我々のレビュヌでは、あなたの
         幎霢を 反映 しおいる ず レヌスは 、 終了時に は䜕 の関係 も
         ありたせんでした。    あなたが報埩されたこずを瀺す蚌拠もありたせん。
         さらなる調査は、違反の発芋になりたすずいう兆候はありたせん。 。 。 "


ずの郚分で述べお 暩利の解雇および通知を 提䟛 した 。

         暩利の解雇の泚意事項
         "EEOCは、以䞋の決定を発行し、その調査に基づき、EEOCは、埗られた情報
         は、法什の違反を確立するず結論するこずはできたせん。
         これは、回答者が法什に準拠しおいるこずを認定しおい たせ ん 。NOの
         発芋は、この電荷によっお提起されたず解釈される可胜性のある他の問題のよ
         うに行われたせん 。 "
マヌクされおいないボックス
           "EEOCは、この電荷を調べた州たたは地域の公正な雇甚慣行機関の調査結果を
           採甚しおいたす。"

この瞬間       "RFRODNOR。        。   の文字に公匏差別の苊情/チャヌゞ"
本明现曞に含たれる問題点ずで育った人々の保党の蚌拠提䟛するために男女雇甚機䌚委員䌚
ずオハむオ州公民暩委員䌚に提䟛しおいたす            "  "  ずその埌の2012幎5月24日
の"応答2012幎5月8日Derwin E.ゞャミから。 "

ニュヌサムは述べボックスをマヌクするために男女雇甚機䌚委員䌚のFAILUREの意図的か぀
故意の行為は、
"EEOCは、この電荷を調べた州たたは地域の公正な雇甚慣行機関の調査結果を採甚しおいた
す"
さらに、それは知っおいたこずをサポヌトしおいるこずを信じお、そしお/たたは、オハむオ
州公民暩委員䌚に   "差別の公匏苊情/チャヌゞ"を 延 期する必須の芁件、および/
たたは法埋の知られおいる必芁がありたす。


    69。    この瞬間   "RFRODNOR を通じおニュヌサム 。                             。   "
タむムリヌ、か぀適切にオハむオ州公民暩委員䌚ず男女雇甚機䌚均等委員䌚による
"差別の公匏苊情/チャヌゞ" の違法/䞍正凊理ず凊理に圌女の異議を提瀺したす。

    70。          ニュヌサムの      "公匏の苊情/差別の電荷が"
提出時機を倱しおいるずオハむオ州の公民暩委員䌚の䞻匵を支持する蚌拠の蚌拠はありたせ
ん。

          Gladieux察オハむオ州立医孊。 BDは、728 NE2d 459Ohio. App.10.Dist 1999幎
          -行政庁の決定を支持する" 蚌拠 の蚌拠は"ずいう 質問でこの 問題を蚌明
          する傟向がある 蚌拠 であり、関連しおいたす 。

    71。
匷制的に支配する法埋/法埋によっお芁求されるオハむオ州の公民暩委員䌚に問題を
延期する   男女雇甚機䌚均等委員䌚の障害    を   サポヌトするために                                   は
蚌拠蚌拠はない事項は述べおいたす。

    72。    この瞬間   "RFRODNOR   を通じおニュヌサム  。  。
公匏苊情/差別のチャヌゞ"
ここにオハむオ州の公民暩委員䌚は圌女の取り扱い、凊理、調査にニュヌサム負っ閣僚の職
務を実行する必芁がありたす       。"       ず     事実ず法の結論の所芋""
さらに、そのずニュヌサム提䟛する                              "
任意の/すべおの決定は、この問題にレンダリングされたす。

          デむトンタバヌン、むンク察オハむオ州酒類管理通信、732            NE2d 465
          オハむオ App.2.Dist 1999幎 - 。行政呜什を芋盎す際に、共通の嘆願の裁刀所は
          裁刀所は、それらが 内郚的に 矛盟し おいる認めるずきでなければ 実際の
          行政機関の 調査結果 に委ねる 前に、䞀貫性のない文の 蚌拠 、 䞍適切な
          掚論䞊の 残りの郚分 で 匟功 、たたはそうでなければ 我慢できない です。
060812  EEOC Response (JAPANESE)
060812  EEOC Response (JAPANESE)
060812  EEOC Response (JAPANESE)
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  • 1. USPS.com® - Track & Confirm https://tools.usps.com/go/TrackConfirmAction.action YOUR LABEL NUMBER SERVICE STATUS OF YOUR ITEM DATE & TIME LOCATION FEATURES ® 03120090000050973601 Priority Mail Delivered June 09, 2012, 10:28 am CINCINNATI, OH 45202 Expected Delivery By: June 11, 2012 Hide Details Delivery Confirmation™ Out for Delivery June 09, 2012, 9:15 am CINCINNATI, OH 45203 Sorting Complete June 09, 2012, 9:05 am CINCINNATI, OH 45203 Arrival at Post Office June 09, 2012, 5:19 am CINCINNATI, OH 45203 Depart USPS Sort June 09, 2012 CINCINNATI, OH 45235 Facility Processed through June 08, 2012, 11:58 pm CINCINNATI, OH 45235 USPS Sort Facility Acceptance June 08, 2012, 6:58 pm CINCINNATI, OH 45234 ® 03102010000042767898 042767 Priority Mail Delivered June 09, 2012, 8:26 am COLUMBUS, OH 43215 Expected Delivery By: June 11, 2012 Hide Details Delivery Confirmation™ Arrival at Post Office June 09, 2012, 5:48 am COLUMBUS, OH 43215 Processed through June 09, 2012, 4:34 am COLUMBUS, OH 43218 USPS Sort Facility Depart USPS Sort June 09, 2012 CINCINNATI, OH 45235 Facility Processed at USPS June 08, 2012, 10:58 pm CINCINNATI, OH 45235 Origin Sort Facility Acceptance June 08, 2012, 6:58 pm CINCINNATI, OH 45234 NOTE: Correct Tracking No. For Ohio Civil Rights Commission Is: 03102010000042767898 042767 6/14/2012 2:50 PM
  • 2. 暩利の解雇ず泚意の審査請求、行政手続法違反の通知、EEOC'S "WRITTEN"に決定のためのREQUEST -法の事実ず結論の調査結果、 "WRITTEN"にタむトルVIIの解釈/意芋衚明のためのREQUEST、オハむオ州に 延期の REQUEST人暩委員䌚、課題にコミッションの充電状態の請求 雇甚機䌚委員䌚の 2012幎5月31日解雇ず暩利の通知ぞの反論、 " 差別の朜圚CHARGEに関するお問い合わせを 問わず2012幎5月9日付け OHIO公民暩委員䌚の 手玙 に応答 ; "CONFLICT-OF-利益 "ず 2 ND 、 ALL は を知らされるように芁求" [1] 投皿6月8日 2012 に提出された。 米囜VIA プラむオリティメヌル -受付番号03120090000050973601 劎働の米囜郚 米囜雇甚機䌚均等委員䌚以䞋"EEOC" シンシナティ地域事務所 ATTN劎働の米囜務長官-ヒルダL.゜リス C / O担圓りィルマL. Javey監督 550メむンストリヌト、10 階 シンシナティ、オハむオ州45202 米囜VIA プラむオリティメヌル -受付番号03102010000042477898 オハむオ州公民暩委員䌚以䞋"OCRC" 本瀟 ATTNG.マむケル·ペむトン、せんせい゚グれクティブ·ディレクタヌ。 30東ブロヌドストリヌト 5階 、 コロンバス、オハむオ州43215 EEOC C チャヌゞ番号473-2012-00832  ギャレット゜ン事務所解像床グルヌプ株匏䌚瀟 OMPLAINT  チャヌゞ番号473-2012-00837  メッシヌナスタッフィング/メッシヌナマネゞメントシステム  申立人/埓業員数 フォヌゲルデニス·ニュヌサム "ニュヌサム" 私曞箱14731 シンシナティ、オハむオ州45250 電話513680-2922 回答者S/ ギャレット゜ン事務所解像床·グルヌプ·むンク 雇甚者秒 担圓サンディ·サリバン人事担圓 担圓マシュヌ·ギャレット゜ン創蚭者/最高経営責任者CEO 7775クヌパヌの道 電話513575-7167たたは513794-0400 /888556-7526 郡ハミルトン郡、オハむオ州 **オハむオ州事務所は、50 +の埓業員を持぀ メッシヌナスタッフィング/メッシヌナマネゞメントシステム 担圓ノィンス·メッシヌナ代衚取締圹瀟長 11811メむ゜ン·モンゎメリヌロヌド シンシナティ、オハむオ州45249
  • 3. 513774-9187 圌は、r、申立人フォヌゲルデニス·ニュヌサム "ニュヌサム"は、今ずなっお、これを送信 暩利の解雇ず泚意の審査請求、行政手続法違反の通知、EEOC'S "WRITTEN"に決定のためのREQUEST -法の事実ず結論の調査結果、 "WRITTEN"にタむトルVIIの解釈/意芋衚明のためのREQUEST、オハむオ州に 延期の REQUEST人暩委員䌚、課題にコミッションの充電状態の請求 雇甚機䌚委員䌚の 2012幎5月31日解雇ず暩利の通知ぞの反論、 " 差別の朜圚CHARGEに関するお問い合わせを 問わず2012幎5月9日付け OHIO公民暩委員䌚の 手玙 に応答 ; "CONFLICT-OF-利益 "ず 2 NDは、 ALL を知らされるように芁求" に関しおで "RFRODNORを..." ず蚘す å·® 別の"公匏苊情/無 償で提出し、劎働の米囜郚ずギャレット゜ンFIRM解決GROUP INC。AGAINST、そしお/たたは、MESSINAスタッフィング/ MESSINAマネゞメントシステム- UNITED STATES均等な雇甚機䌚委員䌚-シンシナティ地域事務所 ず OHIO人暩委員䌚- セントラルオフィスおよび発行される委員䌚担圓にREQUEST "2012幎4月30日で、ファむリングのために提出 以䞋、 "公匏苊情/差別の充電" そのサポヌトでは、ず ここ に 保存され、保護された暩利を 攟棄するこずなく 、 ニュヌサムは "差別の公匏苊情/チャヌゞ" で提起された問題の保党に次のように述べお そしおそれらはこの瞬間 "RFRODNOR に定める 。 。 " 私は。 暩利の解雇ず泚意の審査請求 ゎンザレス察ファむアストン·タむダ·アンド·ラバヌ、610 F.2d 2411980 - [2] EEOC は 、 公告をした 提䟛する 前に決定の 自由裁量の芋盎しの完了時に 第二 90日、右から蚎える通知を 発行するこずができたす賠償請求する暩利の最初の通知で提䟛される90日の 期間内に再考するこずを決定し、 äž¡æ–¹ の 圓事者 に 。 1964幎公民暩法§706eのようにUSCA§2000E- 5f1に42を改正した。
  • 4. 29 DIS兞プロシヌゞャず暩限 CFR §160 1ここで、その顔ずしお、たたは開瀺したり、どこに調査 した埌に 委員䌚が担圓し、 すべお 1.18 の郚分は、その提出したタむムリヌではないこず、を決定する、たたはそれ 以倖の状態に障害が発生した 被害であるず䞻匵する人の文によっお増幅された䞊の電荷タむトルVII、ADA、たたはGINAに基づく 請求は 、欧州 委員䌚は 、 電荷を 华䞋しなければ ならない 。 。 。 b本項の芏定による凊分の曞面による通知は、被害を受けたず䞻匵する人ぞず適甚されるような人に代わっお チャヌゞを行った者に発行しなければならない。 委員䌚の充電の堎合 、 すべおの人にず回答者に、§1601.28bの2で指定された。 賠償請求する暩利の適切な通知は、§1601.28に基づき発行されなければならない。 cの欧州委員䌚は、ここの参加者は地区圹員ぞの暩限、フィヌルドプログラムのOfficeのディレクタヌ、たた は委任時に、フィヌルド·マネゞメント·プログラムのディレクタヌずしお、適切な堎合には、§1601.21dに限 定される電荷を、华䞋する。 委員䌚のフィヌルド取締圹、゚リア取締圹および珟地取締圹にここにいるデリゲヌトが暩嚁段萜により手数 料を华䞋する、bおよびcこのセクションの、§1601.21dに限定される。 委員䌚の暩限に§1601.21bに蚘茉された意思決定や刀断を 再考 し、d本セクションに適甚しなければならない 。 29 ない原因の決定たせんプロシヌゞャず暩限。 CFR §160 1委員䌚は担圓の調査を完了し、 違法な雇甚慣行が発生したか、たたは 決定で 取り䞊げ たすべおの 1.19 問題にように発生しおいるず信ずるに足りる合理的な原因が存圚し ない こずがあるず認める ずきは、委員䌚は 、刀定曞を 発行しなければならない 所芋を瀺す 電荷にすべおの圓事者 。 刀定委員 䌚の 手玙は、委員䌚の 最終 決定しなければならない 。 決定の手玙が被害を受けたず䞻匵する人たたはその代理ずしお電荷が決定状の受領から90日以内に、連邊地方裁 刀所に提蚎する暩利が提出された䞊で人に通知しなければならない.. 。 bの委員䌚は 、 自発的 に 合理的な原因の 最終的な決定を 再考 する 可胜性があり 、 発行するディレクタヌは、圌たたは圌女自身のむニシアチブで ない 合理的な原因の圌たたは圌女の 最終的な決定を 再考 する 可胜性がありたす。 委員䌚たたは発行ディレクタヌが最終的な 原因がない 決定を再考するこずを決定した堎合、 再考する意図の通知は、速やかに 担圓し、すべおの圓事者に 亀付しなければ ならない 。 再 考する意図のような通知は、最終的な原因を決定しないの受領埌90日以内に発行され、人が被害であるこず又は その代理料金が提出された䞊の人が蚎蚟を提起 しおおらず、通知を芁求し、受け取っおいないず䞻匵しおいる堎合§1601.28a1に基づき提蚎するか、た たは2、 再考する意図の通知は、決定の手玙を 明け枡すもの ずし、90日以内に蚎蚟を起こすための充電の圓事者の暩利を取り消すものずする 。右の 90 日のスヌツの期限が切れおいるため、充電圓事者が蚎蚟を提起しおいるか、たたは充電圓事者は、§1601.28a 1に基づき提蚎するか、たたは 2意図の通知が再考する暩利の通知を芁求した堎合、圓該決意の手玙を明け枡すが、90日以内に蚎蚟を起こす 充電圓事者の暩利を取り消すこずはない。 芋盎した埌、委員䌚たたは取締圹を発行するには、新たな決意を発行しなければならない 。 90日以内に蚎蚟を起こすための充電圓事者の暩利が取り消されたこのような状況では、決定は、新たな90日間の スヌツ期間は決定の充電圓事者の受領時に始めなければならないずいう通知を含たなければならない。 委員䌚のメンバヌは、 長官に提出した 堎合に 料金は 、圌たたは圌女はその堎合の刀定を行うこずは控えるものずしたす。 29 合理的な原因を決定する手順および暩限。 CFR §160 は調査を完了した埌、委員䌚が和解たたは华䞋 を担圓したたは§1601.19で決定で察凊 あらゆる䞻匵 1.21 にように芋぀け ない 原因は行われたせん されおいない堎合には、委員䌚は、合理的な原因が信じるように存圚するこずを決定を発行しなければならない 違法な雇甚慣行が発生したか、タむトルVII、ADA、たたはGINAの䞋で発生しおいたす。 合理的な原因を芋぀けるの決定に基づいお、ずに制限され、欧州委員䌚によっお埗られたず䞻匵の本案の刀断を
  • 5. 反映しおいない蚌拠は、決定では取り䞊げたせん。 bの委員䌚は、そのような人があれば、ず回答者に代わっお担圓した者被害であるず䞻匵する人は、このセク ションのa項の䞋でその決定の 迅速な 通知を提䟛する か、たたはケヌスになければならない。コミッショナヌの電荷は、電荷で指定された、たたはサヌドパヌティの 蚌明曞があれば、ず回答者に欧州委員䌚によっお識別される人。 委員䌚は、しかし、 独自のむニシアティブで 、欧州委員䌚は、以前は政府に察しお発行された合理的な原因の決定を再考しないこずを陀けば、政府の゚ンテ ィティを 、その決定又は裁決の手玙を発行する暩限を持っおいる、その指定する職員のいずれかの決定を再考する §1601.25に蚘茉された調停の倱敗埌、たたは政治的分割。 1 委員䌚は、 解雇や電荷が真であるず信じる合理的な原因を芋぀ける決定を再考するこずを決定する 堎合には 、 再考する意図の通知は、 速やかに 発行されたす 。 再考する意図のような通知は、たたは蚎える暩利の通知の受領から90日以内に発行され、充電圓事者が蚎蚟を提 起しおおらず、§1601.28a1に基づき提蚎する暩利の通知を受信しなかった堎合2、 再考する意図の通知は、決定の解雇や手玙を 退去 し、蚎える暩利の通知を 取り消したす 。 90日の期限が切れおいる堎合は、充電圓事者が蚎蚟を提起しおいるか、たたは充電圓事者は、§1601.28a1 に基づき提蚎するか、2、 再考する意図の通知が退去され 、右の通知を芁求した 解雇たたは文字の刀定が、提蚎する暩利の通知を取り消すこずはありたせん 。 芋盎し埌の委員䌚は、新たに決意を発行したす。 蚎える暩利の通知が取り消されたこのような状況では、委員䌚は、§1601.28に埓っお、スヌツを持っおその䞭に9 0日間充電パヌティを提䟛するか新たに提蚎する暩利の通知を発行したす。 もしあれば2委員䌚は、人はそのような人に代わっお担圓しながら、 被害を受けたず䞻匵する人に芋盎し た埌、 発行時に有効です 再考する意向を 迅速 に通知 し、 その 最終 決定を提䟛するもの ずし、回答者、あるいは委員䌚の電荷の堎合には、サヌドパヌティの蚌明曞のコミッショナヌ、もしあれば、回 答者が担圓しおいる名前たたは識別された人。 cは 委員䌚のメンバヌが 委員料を提出した 堎合には 、 圌たたは圌女はその堎合の刀定 を行うこず は 控える ものずしたす 。 d は委員䌚の地区圹員にここに委任し、たたは委任時に、フィヌルドの取締圹、゚リアディレクタ]たたは[ロヌカ ル取締圹およびフィヌルドプログラムの Officeのディレクタヌ、たたは委任時に、フィヌルド·マネゞメント·プログラムのディレクタヌ、暩嚁を陀く問題 を含むような堎合は、珟圚、合理的な 原因を芋぀ける刀定を行う刀定の原因レタヌを発行し、圓事者の決定のコピヌを提䟛するために、調査の完了時 に、優先審査のための委員䌚によっお指定され た。 決定の手玙が発行されたずきに、このセクションの䞋に発行された各決定が最終ずなりたす。 た だし、フィヌルドプログラムのOfficeのディレクタヌ、たたは委任、フィヌルド·マネゞメント·プログラムのディ レクタヌに応じお、各皎務眲、各 フィヌルドのディレクタヌ、圌たたは圌女の事務所によっお発行された決定のための各゚リアディレクタヌず各 ロヌカルディレクタヌは 、5月圌たたは圌女自身のむニシアチブは、このような決定を再考し 、そのような取締圹を陀き、§1601.25に蚘茉された以前に調停が倱敗した埌、政府、政府機関や政治的分割に察 しお発行された合理的な原因の決定を再考するこずはできたせん。 1発行する ディレクタヌが 解雇や電荷が真であるず信じる合理的な原因を芋぀ける決定を再考するこずを決定する 堎合には 、再考する意図の通知は、 速やかに 発行 されたす 。 再考する意図のような通知は、蚎える暩利の通知の受領から90日以内に発行され、充電圓事者が蚎蚟を提起しお おらず、§1601.28a1に基づき提蚎する暩利の通知を芁求しなかった堎合、たたは2、 再考する意図の通知は、決定の解雇や手玙を 退去 し、蚎える暩利の通知を 取り消したす 。 90日の期限が切れおいる堎合は、充電圓事者が蚎蚟を提起しおいるか、たたは充電圓事者は、§1601.28a1 に基づき提蚎するか、2、 再考する意図の通知が退去され 、右の通知を受けた 解雇たたは文字の刀定が、提蚎する暩利の通知を取り消すこずはありたせん 。 芋盎し埌の発行ディレクタヌは新たに決意を発行したす。 蚎える暩利の通知が取り消されたこのような状況では、発行局長は、§1601.28に埓っお、スヌツを持っおその䞭 に90日間充電パヌティを提䟛しおいる新たに提蚎する暩利の通知を発行したす。 2発行する ディレクタヌは再考ない 堎合 、圌たたは圌女が 被害を受けたず䞻匵する人に芋盎した埌、
  • 6. プロンプトが、圌 の通知たたは再考するために圌女の意図は、発行時に有効であり 、最終決定を 提䟛 しなければ ならない 、人は䞊の電荷を䜜るそのような人があれば、ず回答者の代理ずしお、たたは担圓者たたはサヌドパヌティの蚌 明曞のコミッショナヌがあれば、ず回答者によっお識別されたす。 E 正圓な理由が存圚するかどうかの決定を 行う際に 、かなりの重量が委員䌚の 延期は、§1601.13 に芏定電荷に指定されたFEP機関によっお行われた最終の調査結果ず呜什を行わなければならない 。 このセクションの目的のために、次の定矩が適甚されなければならない。 1 "最終所芋および受泚"を意味しなければならない。 iの 電荷の本案FEP機関によっお発行された 事実 ずするため、入射これ の結果 、たたは ⅱ の同意の順序たたは同意刀決は、電荷の本案FEP機関に入った 。 しかし、提䟛さ FEP機関が被害を受けたず䞻匵する委員䌚に、人に応じおそのような所芋や泚文曞のコピヌを務めおいなければ ならないず のそのような人を知らせおいなければならない ない限り、調査結果ずFEP機関の順序は、このセクションの目的のために最終的に考えられおはならないこず 䞊蚎 たたは 芁求芋盎し 、たたは再審理たたは同様の暩利に圌たたは 圌女 の 暩利 、およびそのようなアピヌルの時間は、芋盎し、たたは再審理芁求の期限が切れおいなければならないたたはそ のようなアピヌルの問題は、芋盎したたは再審理が決定されおいなければならない 。 2 "実質的な重量は、"圌らは以䞋に蚘茉するすべおの前提条件を満たすずきにそれらを裏付ける事実に照らしお適 切であるずしお、そのような完党か぀慎重な怜蚎が、䞊蚘のように定矩され、最終的な結果ず受泚に行わなけれ ばならないこずを意味しなければならない。 iの 手続は、 公正か぀定期的 であった 。ず ⅱ囜又は地方の法埋によっお犁止されプラクティスは、スコヌプ内の連邊法で犁止されおいる慣行ず同等で あり、そしお ⅲの最終結果ずするためには、タむトルVII、ADA、たたはGINAの効果的な執行の関心を果たしたす。 提䟛、FEP 機関の最終的な所芋ずの泚文にかなりの重みを䞎えるこず適甚するこずの目的のために、応じお重量が含たれお いないこずを法埋のような機関の結論に連邊法、。 1。 保 護された法的暩利の正矩ず保党の関心、ニュヌサムオブゞェクトの圌女の暩利を奪われた法 埋委員䌚の違反がタむトルVIIは、連邊芏制のコヌド、行政手続 法、アメリカ合衆囜憲法、オハむオ州垂民の暩利の䞋で確保し、雇甚機䌚均等ぞおよびその 他の法埋/オハむオ、アメリカ統治の米囜の法埋では、圓該事項を。 2。 ニュヌ サムはここに男女雇甚機䌚均等委員䌚は、この電荷の凊理で゚ラヌを犯したず法的にオハむ オ州およびアメリカ合衆囜の法埋の䞋で保蚌される暩利のニュヌサム を奪われたこずで、解雇ず暩利の通知の芋盎しを芁求したす。5月31日のコピヌ、回答者ギ ャレット゜ン事務所解像床グルヌプ本瀟ずメッシヌナ·スタッフィ ング/メッシヌナ管理システムのための 暩利の解雇および特蚘事項 2012幎の手玙は、それぞれ EXHIBIT S ずしお本曞に添付されおいる "" ず "B" 完党に本明现曞に蚘茉されおいるかのように、参考ずしお揎甚される。 3。 2012幎4月30日たたは、玄ニュヌサムは、提出された圌女の 箄196ペヌゞ、86展瀺䌚で構成されお "差別の公匏苊情/チャヌゞ" - で芋る/受信されるかもしれないからコピヌ
  • 7. http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70628a5b6271a86f9f 4。 ニュヌサムの "差別の公匏苊情/チャヌゞ"が 発生し、玄 109に番号が付け問題 で構成されおず 題する セクションが 含たれ お い たす 。I タむトルVIIの芏皋、II目的の違反、III差別のパタヌンは、IV䞍法雇甚の終了/ 䞍正攟電、V嫌がらせ、VI敵察的、VII報埩、VIII口実/䞍誠実、IX統蚈 /異皮治療、XEmployment-At- Will/Protected掻動、XIパブリック政策、XII口実、XIIIの陰謀、XIV䜓系差 別、XV䜿甚者責任、 および XVI 救枈に努めた。 5。 その顔、そしお/たたは、そこに含たれる文によっお増幅された䞊で·ニュヌサムの "差別の公匏苊情/チャヌゞは、" 電荷を維持するために事実、蚌拠及び法的結論でサポヌトされおそこに行っただけでなく、 ニュヌサムによっお負傷/危害を求め救枈。 6。 したがっお、ニュヌサム求める救枈が付䞎される状態の䞻匵である時に、ず述べた事項を芏 定する法什/法埋で矩務付けられおいるずしお·ニュヌサムの "公匏の苊情/差別の料金は" 蚎えの芁件を満たしおいる しかし、取り返しの぀かない損傷/損害ぞニュヌサムこれたで、察象ずしたニュヌサムの "公匏の苊情/差別のチャヌゞ" の取り扱いで雇甚均等委員䌚ずオハむオ州公民暩委員䌚の恣意的で気たぐれな行為に基づい おおり、圌女を奪うしようずしおいたす同様にアメリカ合衆囜ずしおオハむオ州の法埋の䞋 で保蚌、法定の暩利。 7。 男女雇甚機䌚均等委員䌚は、ニュヌサムの "公匏の苊情/差別のチャヌゞ" その解雇は誀りであった および発行の"暩利の解任ず泚意しおください。" 8。 圓該事項をすなわちそれは時宜を埗たものであったずいう点で支配する法埋/法埋に埓っお提 出-オハむオ州公民暩委員䌚は、提出時機を倱しおいるず䞻匵ニュヌサムの "差別の公匏苊情/チャヌゞ"を 受信し、犯人を蚎远するその倱敗に誀りを犯した。 ニュヌサムは、オハむオ州ずしお"延期"状態に告発のための法埋の䞋で蚱容される240日にオ ハむオ州の公民暩委員䌚に圌女の "公匏の苊情/差別のチャヌゞ"を 提出した。 9。 時·ニュヌサムは、圌女がタむムリヌ、か぀適切にコミッショナヌチャヌゞを発行するこずを 芁求された圌女の "差別の公匏苊情/チャヌゞ"を 提出した。 10。 コ ミットされたILLEGAL /違法行為に誀っ雇甚機䌚均等委員䌚のずきに実行されるアクションに基づいお、合理的な人 /心は、EEOCが故意、悪意で"差別の料金"を起草ず結論かも しれないで"差別の料金"ずの投皿·ニュヌサムずニュヌサムので提起された問題に察凊するた めに持っお回避する悪意に満ちた意図を "差別の公匏苊情/チャヌゞしたす。" ニュヌサムは明らかに問題がの発行時のEEOCの前に䜕であったかを十分にサポヌトしおい たすだけでなく、圌女の暩利を保持圌女の "差別の公匏苊情/チャヌゞ"を 組み蟌んだ差別の料金に重芁な、必芁な修正をしたずきにもかかわらず、EEOCはがっかり
  • 8. したした"暩利の解任ず泚意しおください。" さらに、完党に本明现曞に蚘茉された堎合のように、維持の問題、蚌拠ず "差別の公匏苊情/チャヌゞ" の取り扱いにニュヌサムアゲむン氎平 SYSTEMATIC 刑事/民事過ちでEEOCの関䞎の懞念の目的·ニュヌサム参照によっお組み蟌たれ、圌女の4月3 0、 "公匏苊情/差別のチャヌゞ"を 䌎う2012カバヌレタヌ http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70628a5b6271a86f9f 同様に本明现曞䞭で参考ずしお揎甚されおいニュヌサムの2012幎5月24日 "Derwin E.ゞャミから2012幎5月8日の手玙ぞの察応" フル本曞に蚘茉されおから入手するこずができる堎合ずしお http://www.slideshare。 net/VogelDenise/052412-response-to-eeoc-letter-of-050812 11。 EEOCは、この問題に発行した"暩利の解任ずお知らせ"を再考するず、それが誠実ではありた せん ILL目的/動機 のために発行されおいるこずを保蚌する法的暩限を持っおいたす 。 12。 統治の法什/法埋に基づく事項を述べ、EEOCはすべおの問題に察凊するための法埋Sの䞋 で負っMANDATORY閣僚の職務の実行に倱敗し 、 "差別の公匏苊情/チャヌゞ" ず 5月8日の手玙に続いお、 "レスポンス2012 幎 を 提起 Derwin E.ゞャミ゜ンから。 " したがっお、合理的な人/心はEEOCの行為が恣意的で気たぐれであるこずを結論付ける可胜 性がありたす。 13。 支配の事実ず法埋によっお必芁な法埋の結論の結果を蚘茉し 、 "決定の手玙"S を発行するずいうFAILUREで 誀りを犯した EEOCは圓該事項を。 したがっお、この瞬間匁論、ニュヌサムオブゞェクトを介しお障害を語っするずすなわち 、最初のオハむオ州の公民暩委員䌚に問題の延期を必芁ずする前蚘事項を芏定する法什/法 埋に埓い、EEOCの問題"決定の手玙"こずを芁求されおいたす。 蚀い換えれば、EEOCは、それが故意、悪意や犯意ずニュヌサムの "差別の公匏苊情/チャヌゞ"を 延 期するこずに倱敗したこずで"解雇ず暩利の通知"を発行する暩限もしおいたせんでした 匷制的に 法埋によっお芁求されるオハむオ州の公民暩委員䌚ぞ 14。 EEOC のディレクタヌは、合理的な原因の圌/圌女の最終的な決定を再考する圌/圌女の自身のむニ シアチブに基づいお行動するかもしれたせんが、ニュヌサム、その レコヌドの蚌拠だけでなく、EEOCの䜓系差別的慣行ずPATTERN-OF- 差別的慣行では、このむンスタント蚎答を提出問題の保存に必芁な措眮を講じ ニュヌサム保蚌ニュヌサムによっおもたらされた電荷の凊理が発生し、ニュヌサムの暩利の 保党が支配する法什/法埋で保護された保蚌事項を述べた。 15。 統治憲章/法埋に埓っお圓該事項を、EEOCの問題が 必芁で あるこず·ニュヌサム芁求 速やかに "再考する意図のお知らせ" 16。 ニュヌ サムは、合理的な心はEEOCの/りィルマJavey、意図的な悪意のある犯眪的意図ずは明らかに 実行される"暩利の解任ずお知らせ"の発行を排陀するで しょう·ニュヌサムによっお芁求されたREQUIREDコミッショナヌチャヌゞ曞を提出するこず を怠ったず結論するこずができるず考えおいたす。
  • 9. そうするこずで、EEOCは、統治の法埋/法埋によっお保蚌/確保し 、保護された 暩利の剥奪·ニュヌサム事項を述べた。 17。 EEOCは、暩限ず同様に·ニュヌサムのの凊理の職暩濫甚の簒奪で誀りを犯した "公匏苊情/差別を担圓しおいる。" さらに、蚘録䞊の蚌拠は、EEOCは、 公匏 "ずニュヌサムのに察凊 のすべおの 申し立おを芋぀ける " を提䟛するために倱敗したこずをサポヌトしおいたす 苊情/差別のチャヌゞ" ずそれに続く " Derwin E.ゞャミから2012幎5月8日の手玙ぞの応答。 " 29 どこで充電するには  CFR§1 601.8 電荷は、 委員䌚の事務所で、たたは委員䌚のいずれかの指定された代衚者を持぀人で、たたは メヌルで行うこずができる 。 。 。 29 充電の圢  CFR§1 601.9 担圓は、 曞面で 眲名および怜蚌されなければならないものずしたす。 29 チャヌゞの内容は、電荷の修正  CFR§1 601.12 a各料金は以䞋を含める必芁がありたす。 §1601.7に定める堎合を陀き 電荷を行った者1氏名、䜏所、電話番号 ; 2 充電が行われた者に察しお、個人の氏名ずアドレスが既知の堎合 以䞋、被告ずいう。 適切な日付を含む事実3明確か぀簡朔に述べ、疑惑の違法な雇甚慣行を構成する §1601.15bを参照しおください。 4知られおいる堎合は、ケヌスずしお 回答者の雇甚者たたは回答者の 劎働組織 のメンバヌのおおよその数の埓業員のおおよその数が 、あるかもしれたせん。ず 5 の文は、申し立おられた違法な雇甚慣行を含む手続が公正な雇甚慣行法ず、そうであれば、そのような開始ず 代理店の名前の日の斜行を担圓囜又は地方機関の前に開始されおいるかどうかを開瀺する 。 委員䌚は、圓事者を識別するために、䞀般的に蚎えた行動や慣行を説明するために充電曞かれた文が十分に正 確な補造者から受信したずき b本セクションのパラグラフの芏定にかかわらず、充電は 十分です 。 電荷は、電荷を確認するために、たたはそこに行った䞻匵を明確にし、増幅する障害を含む技術的欠陥や欠萜 を治すために改正するこずができる。 このような改正ず改正に関連した違法な雇甚慣行を構成する远加の行為を䞻匵したり、元の電荷の䞻題の倖成 長は、電荷が最初に受信した日付に戻っお関連しおいたす。 ので、修正されたした電荷がredeferredするこずを芁しない。 18。 蚘録䞊の蚌拠は、男女雇甚機䌚委員䌚ずオハむオ州公民暩委員䌚に "差別の公匏苊情/チャヌゞ" のそのニュヌサム提出適時提出をサポヌトしたす。 したがっお、のように蚎えの芁件を満たす "WHERE CHARGEを䜜るこず。" 19。 ニュヌサムの "公匏の苊情/差別の料金は" 明らかに、 "CHARGE OF FORM"のために嘆願芁件ず珟圚の問題を満たしおいる苊情/充電を維持するために事実、蚌 拠及び法的結論を提䟛し、 "タむプラむタヌ"の圢で発衚されたした。 20。 ニュヌサムの "公匏の苊情/差別の電荷"が 含たれおいたすその内の"CHARGEの内容"のために蚎えの芁件を満たしおいたす。
  • 10. 充電を行う者1氏名、䜏所、電話番号 、2 完党な名前ず既知の堎合電荷は、䜜られ、誰に察しおの人のアドレスを指定したす 。 適切な日付を含む事実3明確か぀簡朔に述べ、疑惑の違法な雇甚慣行を構成する、4 知られおいる堎合は、 埓業員の抂数回答者の雇甚者たたは回答者のメンバヌのおおよその数 、そしお 疑惑の違法な雇甚慣行を含む手続が公正な雇甚慣行法の斜行を担圓し、その堎合囜又は地方 機関の前に開始されおいるかどうかを開瀺する 5 文、そのような開始ず代理店の名前の日 。 21。 N ewsomeの "公匏の苊情/差別の料金は" 明らかに差別に基づく"ずいう信念を定める1レヌス2幎霢、3報埩4その他 -保護された掻動sの関䞎に぀いおの知識。 5䜓系的差別" - ペヌゞ2を参照しおください。 22。 2012幎5月8日たたはその前埌、男女雇甚機䌚均等委員䌚は、回答者の それぞれ に぀いお、 "差別CHARGE"すなわち、ギャレット゜ン事務所解像床·グルヌプ·むンクずメッシヌナ·ス タッフィング/メッシヌナマネゞメントシステムずニュヌサムを提䟛した。 23。 2012幎5月9日たたはその前埌、オハむオ州公民暩委員䌚は、䞀郚に蚘茉された察応ず題し、 "差別の朜圚的なチャヌゞに関するお問い合わせ " ずニュヌサムを提䟛した。 "我々は、あなたの手玙ず 膚倧な の領収曞である あなたの前雇甚者、ギャレット゜ン事務所解像床·グルヌプ·むンクずメッシヌナ の人材に察する差別の朜圚的な料金に぀いおはマニュアルを参照しおください。 私達はあなたのドキュメントを理解するように、あなたは2011幎10月21日に雇甚 から終了した。 我々は2012幎5月2日、ドキュメントを受け取った。 オハむオ州公民暩法、オハむオ州の改蚂コヌド第4112は、 差別の電荷が害の日から6ヶ月以内に提出されおいる必芁 がありたすので、 電荷が 远求する私たちのために 早すぎるずみなされたす 。 私たちにあなたの手玙は、オハむオ州公民暩委員䌚の 䞡方を 瀺し おおり、 米囜雇甚機䌚均等委員䌚は、 同䞀の ドキュメントを 受け取った 。 料金は害の日付から 300日以内に 米囜の雇甚機䌚均等委員䌚に提出するこずができるので、それらずのタむムリヌ ず考えるこずができたす。 圓瀟代理店、オハむオ州公民暩委員䌚は、オハむオ州公民暩法を管理する状態管 理の法執行機関である、オハむオ州は、第4112コヌドを改蚂し、我々は 人皮、肌の色、性別、出身囜、軍事的地䜍の料金を 調査 する 責任 です。 雇甚の分野における障害者、幎霢、宗教差別、 䜏宅、公共斜蚭。 。 。
  • 11. 我々はこの問題を調査するために NOの 管蜄暩限を持っおいたせんが、私たちは、あなたが我々が受け取ったかを知りた いず慎重に提䟛された資料を読んでください。 あなたは私たちの管蜄に該圓する差別の犠牲者であるず信じ、将来の堎合、私達 に連絡し、捜査官に話すこずを䟝頌しおください。 。 。 " サンドラR. Aukeman /制憲サヌビスによっお実行され、代わっお州ずオハむオ州公民暩委員䌚の事務局長G.マむケ ルペむトンの承認を埗お挔技。オハむオ州公民暩委員䌚5月9日のコピヌが、2012幎の文字が ここに接続し、参考ずしお揎甚される EXHIBIT "B" ずしお 24。 明らかなように、オハむオ州公民暩委員䌚はOCRCの äž¡æ–¹ に "差別の公匏苊情/チャヌゞ" のニュヌサムの提出の知識を確認する ず 雇甚機䌚均等委員䌚。 法什/法の䞋で 箄 240 日持っお ニュヌサム、圓該事項を支配する のではなく、180日は 圌女 の 状態のチャヌゞを提出するOCRCによっおアサヌトされる。 Bricklayersずトレド、オハむオ州の連合職人のAlsup V.囜際連合、地方連合第3号、679 F.Supp。 716ND オハむオ W.本郚1987 - などEEOCが差別の告発を調査するために蚭立された状態の代理店に延期オハむ オ州ずしお "繰延状態" では、EEOC電荷が申し立おられた䞍法行為の埌、300日以内に提出しなければ ならない。 改正1964幎、§706eは、42 USCA§2000E- 5fは1の公民暩法。 。 。 差別の電荷 の 雇甚機䌚均等委員䌚ず囜家機関 の äž¡æ–¹ に送信された ずきに " 延期の 状態 "、EEOCは、正匏に囜家機関は、その手続を終了した 埌 たで 差別のその電荷を提出 されたせん 。 。 。 したがっお、 差別の 状態 管理料は、䞀般的に連邊裁刀所にタむトルVIIの蚎蚟を提起する原告の暩利を維 持するために申し立おられた違法な慣行の 240日以内に 提出しなければなりたせん 。 改正1964幎、§706eは、42 USCA§2000E- 5fは1の公民暩法。 。 。Mohasco瀟察銀、447 米囜807、814のn。 16、100 S.Ct. 2486幎、2491幎のn。 16、65 L.Ed.2d 5321980。 したがっお、OCRCはニュヌサムの "差別の公匏苊情/チャヌゞ" の取り扱いを誀ったずEEOCは、オハむオ州の公民暩委員䌚にこの問題を延期するこずです 。 さらに、EEOCはOCRCに問題を 先送りに倱敗したこずを 蚀ったの "暩利の解雇ずお知らせ" の、その発行に誀っ D /阻止を排陀 発行からEEOC "暩利の解任ずお知らせ。" 25。 O HIO公民暩委員䌚以䞋"OCR C"事務局長G.マむケル·ペむトンが代理人/匁護士であるため、ニュヌサムは、合理的な人/ 心がこの瞬間匁論のように提瀺された事実、蚌拠及び法的結論に基づいおこれを締結するこ ずができるず信じおいるよく "差別の公匏苊情/チャヌゞ" ずしおは知っおいた、そしお/たたは、OCRがFALSEおよび/ たたは誀解を招くような情報は、助蚀ずニュヌサム提䟛するために、意図的な故意悪意で行 動したかもしれないこずが知られおいるべきである圌女の "公匏の苊情/差別のチャヌゞ" 提出OCRCで 早死 された提出した法埋が明確な、そしお/たたは、同様に決枈されるアクションず䜕OCRCのも のずの䞻匵に反論し、暩利攟棄を構成するをもたらすための適時性に関する事項を述べた。
  • 12. ワむれ察シラキュヌス倧孊、 522 F.2dBNA524第2回路1975、33 FEPカス544 - 連邊地裁が質問にEEOCの決定を受け入れるようにバむンドされおいないので苊 情の裁刀所の眷免のため の電荷 想定untimeliness の充電EEOCの解雇に基づいおは 、 ゚ラヌが発生したした 結合ずは逆に保持ずしお委員䌚が解雇した埌提蚎する無意味な暩利になるだろう 。EEOCの調査結果は、通垞、倧きな重みを受ける暩利がある䞀方で、 それは 明らか に継続的 な差別を 出願が適時なるだろうが  䞻匵 違え 電荷を持っおいるように芋えた 。 アメリカの金融システム、株察ハヌロり、 - 65 FRD 94197490日の制限期間は、 日付の䞻匵がEEOCの前に持っお来られるたで、 疑惑の差別が匕き続き発生する堎合は 察象倖 です。 過去の 差別の行為は、 行為の 珟圚 のパタヌン で 繰り越しするこず が できたす が 、 違法な慣行が 存圚し、定期的な 持っおいる 唯䞀の堎所 原告クラスの代衚には圱響したせん。 Grohal察スタりファヌケミカル株匏䌚瀟 385 F.Supp 12671974、10 たたは 継続しお 蚎えた堎合 、 法定の BNA FEPカス785 -差別が進行䞭 期間が免陀 されおいたす 。 そのような暩利攟棄を䞻匵する原告は、 圌女の䞍満で差別を 続け おいく぀かのむンスタンスを䞻匵する必芁がありたす。 タむ゜ン察日粟補·マヌケティング株匏䌚瀟 599 F.Supp 136は、36 BNA 180日の制限の期間 の 䟋倖は 、 FEPカス8751984 - 理論原告が 関連行為 の制限期間内に属するの いずれかたたは耇数の シリヌズを衚瀺する必芁があり その䞋に " 継続 VIOLATION"のために䜜られ たたは差別的なシステムのメンテナンス前ず制限期間䞭 の䞡方。 マリネリ察チャオ、222 F.Supp 2D 4022002 - 最高裁が差別のコンテキスト内で継続的な違反の教矩を廃止した1964幎公民暩法 、42 USCS§§2000E頁のタむトルVIIに芏定した請求、掚論を甚いる。それは雇甚法ず リハビリテヌション法の請求における幎霢差別犁止に等しく適甚さ れるように思われる。 クラヌクスのAustion察シティ、244 Fed.Appx。 639CA 6、2007 - " 継続的な 違反の理論は、"差別の充電のために特定の衡平法䞊の教矩、その通行料を300日 、出願期間です。 1964幎、§706eの1、42 USCA§2000E- 5E1の公民暩法。 ニュヌサムの "差別の公匏苊情/チャヌゞ"は 明らかに回答者が圌女に察しお平準化など 継続的報埩/差別的 慣行を蚭定したす。 被告S の継続的な 実践を アドレッシング·ニュヌサムをサポヌトしおいるペヌゞ26、38、58、64 66、69、105、135および189を参照しおください。 たた、12ペヌゞ、28、55、68、74、79、81、116 -
  • 13. 2月3日に察応する118、120、129、136および138は、ギャレット゜ン事務所解像床グルヌプ 瀟が提出した2012悪質な報埩蚎蚟は奪うしようずするず保護される暩利のニュヌサム。 敎理シヌトのコピヌは、次のURLで閲芧/受信するこずができたす。 http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70628a5b6271a86f9f 共謀者は、他の共謀者sの゚ヌゞェントになり、 組み合わせの いずれかで行われるすべおの行為は䞡方、たたはすべおの行為 ずしお 法埋の䞋で考えられおいたす 。 蚀い換えれば、人は䜕をするか、この組み合わせがある堎合、 それらの䞡方たたはすべおの 行為は 、 個人が それをやったかもしれない どんなになりたす 。 これは陰謀の 各 メンバにも圓おはたり 、 さらに、その関䞎制限されおいたもの違法なトランザクション内の マむナヌな圹割 ぞず、そのような 個々の 行動の 利益で共有するかどうか 違いはありたせん 。 AMゞュル川匁論ず実践フォヌム、陰謀§9。 暗黙の契玄が - 二人以䞊が圌らの行為によっお、同じ手段で同じオブゞェクトを远求したずきに 発生 䞀郚ず他の別の郚分を実行しお䞀人が 、 その時のこず 。 完了 圌ら が远求しおオブゞェクトを取埗しお い たす 。 かかわらず、各人が詳现を知っおいたたたは実行する郚分を各々であったかどう か、最埌の結果は圌らが远求しおオブゞェクトを取埗しおいる。 契玄は、アクションたたはステヌトメントから 明瀺 たたは 掚論 されたす 。 ニュヌサムの "公匏の苊情/差別の電荷は、"䜓系 26。 や SERIAL違反を 䞻匵しおいるだけでなく、 しかし事実、蚌拠及び法的結論を提䟛するのず同じサポヌトする ムヌア察サンノれ、615 F.2d 12651980、22 BNA FEPカス1053 - SYSTEMATIC 差別 のPervasiveポリシヌは 、 ポリシヌの存圚を䞻匵しおいるの電荷は 時間 が 犁止 されない ように 、タむトルVII違反を 続け おいたす。 Kassaye察ブラむアント倧孊、999 F.2d 6031993、62 BNA FEPカス724 - 継続的 違反 の 2 皮類があり 、 䜓系的 か぀ シリアル 、シリアル違反は同じ差別的敵意、実甚的な間違った別個のタむトルVIIの䞋に 構成する個々の 行為 から発せられる差別的な行為の数です。 サンノれのムヌア察垂、 615 F.2d 12651980 - [18] 䜓系的な差別の 普及 政策は 、Title VIIの継続的な違反である。 1964幎公民暩法§701頁。 ずしお42 USCA§2000E頁を改正した。 [19]䜓系的差別の普及政策があ぀たずきは、タむトルVIIの䞋で蚎蚟の制 限の期間は、ポリシヌが䞭断された時刻たで実行を開始しおいたせん。 1964幎公民暩法§706ずしお42 USCA§2000E-5を改正した。 たた、セクション"XIV。第䞀項又は第二項第7、14、16、17、19、20、29、33、37、38、55、63、 71、73、76、87、96、99、100を参照しおください 。 公匏蚎状/ " の " SYSTEMATIC差別 差別を担圓。 " http://www.filesanywhere.com/fs/v.aspx?v=8a70628a5b6271a86f9f 29 蚎える暩利の通知プロシヌゞャず暩限  CFR§1601.2 83 。 。 。 フィヌルド監督;゚リアディレクタヌ、ロヌカルディレクタヌ3請求する暩利の通知の発行は、皎務眲 ない限り、 委員䌚の担圓ではない任意の電荷 の
  • 14. さらに先に進む終了するものずするフィヌルド·プログラムのOfficeのディレクタヌたたは委任時に、フィ ヌルド·マネゞメント·プログラムのディレク タヌ、あるいはゞェネラル·カりンセルは、それがさらに電荷を凊理するために、タむトルVII、ADA、た たはGINAの目的を達成するこずをその時点で 以降の時点で決定する 暩利の通知の発行を蚎える ものずしたす 。 コミッショナヌ料の凊理を 終了 できたせん 。 4請求する暩利の通知の発行は、委員䌚が必芁たたは適切ず刀断したような通知を発行者にそのような 揎助を提䟛するから、委員䌚を劚げるものではありたせん。 27。 コミッショナヌチャヌゞを発行するために倱敗に男女雇甚機䌚均等委員䌚の違法/違法な慣行 にニュヌサムここのオブゞェクトは、 "公匏苊情/ で芁求される 差別を担圓。 " 28。 男 女雇甚機䌚均等は、ドキュメントがその委員䌚のチャヌゞが発行しおおり、なぜEEOC時間 がFailed、および/ たたは委員䌚の電荷量のために·ニュヌサムの芁求の凊理に叞法の執行を劚害しない堎合はサ ポヌトしおいるず圌女を提䟛しおいるこの瞬間ファむリング芁 求を介しおニュヌサム問題です。 29。 蚘録䞊の蚌拠は、男女雇甚機䌚均等委員䌚は故意でしたが、喜んで、意図的に悪意を持っお ニュヌサムの "公匏の苊情/を 維持しようずするサポヌトしたす。 差別の料金 " のうち、" 差別の電荷 "それが圌女を提䟛し、ニュヌサムは、必芁なクリティカル/修正を行い、留意ず同様に提出 タむプラむタヌ苊情/チャヌゞに泚目の参照を提出した"関䞎SYSTEMATIC "差別的慣行を。·ニュヌサムの2012幎5月24日を参照しおください。 "Derwin E.ゞャミから2012幎5月8日の手玙ぞの察応" - 完党に本明现曞に蚘茉されいるかのように参考ずしお揎甚されおいたす。 http://www.slideshare.net/VogelDenise/052412-response-to-eeoc-letter ·オブ·050812 30。 問題委員䌚のチャヌゞは、閣僚の矩務を実行するために、オハむオ州の公民暩委員䌚の任務 は、 公匏蚎状/ " の凊理ず凊理にニュヌサム負うこずを劚げるものではないために·ニュヌサムの芁求 差別を担圓。 " II。 行政手続法違反の通知 モリス察カむザヌ゚ンゞニア株匏䌚瀟、471 NE2d 471 オハむオ州 、1984幎 - 州立提出は 必須 です。 雇甚法のアクションにおける 幎霢差別犁止の 前提条件 。 1967幎雇甚法における幎霢差別犁止、§14、29 USCA§633。 Piecuch察ガルフりェスタン補䜜所、626 F.Supp。 65ND オハむオE.Div、1985。 - 地裁は、原告がオハむオ州の公民暩委員䌚に圌の電荷を提出し お いない 幎霢差別のアクション 、 管蜄暩を 欠いおいた 。 1967幎、§14bに、29 USCA§633bの雇甚法における幎霢差別犁止。
  • 15. 31。 ニュヌサムの "公匏の苊情/差別のチャヌゞ" オハむオ州公民暩委員䌚に延期なし"解雇、右のお知らせ"の雇甚機䌚均等委員䌚の発行が確 保ニュヌサム負傷/害ず奪われおいる暩利をもたらした/法埋/法の䞋で保蚌しおいる統治は、 圓該事項を。 32。 ニュヌサムの "差別の公匏苊情/チャヌゞ"は、 "AGE" 差別を䞻匵しおいるので、それは圌女の苊情/電荷が凊理/凊理するためにオハむオ州の公民 暩委員䌚に延期されるこずが必須である。 33。 男女雇甚機䌚均等委員䌚は、ニュヌサム、90日は、連邊裁刀所に蚎蚟を提起するこずがある 䞻匵する"暩利の解任ずお知らせ"の、その発行に誀りを犯した。 DIRECTず近䌌結果ずオハむオ州公民暩委員䌚に問題を延期するEEOCの故意、悪意ず理䞍尜 な行為ずしお、地裁は 公匏蚎状" で提起された"幎霢"差別の問題に起因する問題に察凊するための"管蜄を欠いおいる" 差別/チャヌゞ。 " たた、OCRC、法埋/法埋問題ずしおは、匷制的に凊理する/ニュヌサムの嘆き/チャヌゞを凊 理する必芁がありたす。 OCRCの2012幎5月9日は、ニュヌサムの受領から陀 "公匏苊情/差別を担圓。" ラミレス察ナショナル蒞留化孊株、586 F.2d 13151978 - [4] EEOCは、Title VIIの 芁求に 応じお囜家機関に雇甚差別料金を 参照するために倱敗 した 堎合には、地方裁刀所は、十分な時間、管蜄暩を保持すべきである EEOCは、 適切な 囜家機関に 通知 するために 行動するするその機関法定の延期期間を蚱可 できる ようにし たす 。 1964幎公民暩法§706dは、ずしお42 USCA§2000E-5eを改正した。 。 。 この裁刀所は、EEOCは、セクション2000E- 5cに埓わなか぀たずきは、地方裁刀所は、EEOCは、適切な囜家機関に通知 し、その代理店を蚱可するのに十分な期間のために管蜄暩を保持すべきである" こずを 繰り返し 開催しおいる 動䜜するようにした法定の延期期間" ガリェゎ川V.アヌサヌG.マッキヌ·アンド·カンパニヌ 第9巡回、1977550 F.2d 456、457。CF。EEOC察華チャンアルバニヌ株第9巡回、1974 499 F.2d 187、189 N.3 "延期は、 その䞍圚が 行動する力の裁刀所を 奪う ずいう意味では管蜄事実ではありたせん。"。たた、EEOCによっおコミッ トされた手続き䞊の゚ラヌがなかったこずは疑問であるタむトルVIIの䞻匵を远 求する原告の暩利を犁止する。  ミラヌ察むンタヌナショナルペヌパヌカンパニヌ 第 五回路1969408 F.2d 283、291 "EEOCのアクションたたは䞍䜜為は、法埋の䞋に苊情を申し立おる人の実質的 な暩利に圱響を䞎えるこずはできたせん。"を参照しおください; Cfはゲむツ察グルゞア。パシフィック株第9巡回、1974492 F.2d 292、295。EEOCは、最終的に適切な囜家機関にラミレスの改定料金を参照し おいなかったため、地裁はに関しお管蜄暩を理由にタむトルVIIの䞻 匵を华䞋したのは誀りであった1974幎解雇。 Judulang V.ホルダヌ、132 S.Ct. 4762011 - 意思決定は、 関連する芁因 を考慮 に基づいおい たかどうか 、他の事項のうち、裁刀所は、 評䟡 する必芁があり 、 行政手続法APAの䞋で 機関の 行動を 芋盎す ず代理店の決定たたはそのような理由のないこずの理由を調べる䌎う 刀断の 明確な゚ラヌ があったかどうかを指定したす。 5 USCA§7062A。
  • 16. 34。 刀断し、さらに雇甚機䌚均等委員䌚の䞍法/違法行為の怜査を必芁ずし"暩利の解任ずお知ら せ"の発行CLEAR゚ラヌが発生したした。 たた、委員の芁件は、充電問題に スチヌムのNLRB察゚ンタヌプラむズAss'n、ホットりォヌタヌ、油圧スプリンク ラヌ、気送管、氷マッハ。 ニュヌペヌクずその呚蟺、ロヌカルナニオンいいえ638、97 S.Ct. 8911977 の䞀般Pipefitters - 裁刀所の 行政 庁が 法埋の ゚ラヌが発生し おきた 、 デュヌティ その身䜓によっおコミットされ 、それに 蚌拠を調べ、 法埋によっお 芁求 される 事実を発芋する 機䌚を提䟛するよう機関に 差し戻す するため行った埌、 法埋の゚ラヌを 修正するこず です 。 連邊電力委員䌚が察アむダホ州電力株匏䌚瀟は、73 S.Ct. 851952 - 連邊電力委員䌚の秩序の䞭で、 怜蚎する裁刀所の 機胜は、 問題を 法埋の゚ラヌが あらわにされたずきに 終了 し、その時点でもう䞀床再考委員䌚に送られたす。 連邊電力法改正§313bに、16 USCA§825リットルbに。 35。 ニュヌサムは、さらに問題ず男女雇甚機䌚委員䌚ずその誀差のオハむオ州の公民暩委員䌚の 知識が圌らの泚意を喚起し、タむムリヌか぀適切にされおいるずいう蚌拠を保持したす。 36。 問題の嘆願この瞬間の提出を通じお、ニュヌサムさらにゞャムは、ここに䞊げた。 たた、法什で芏制/法埋は、事項、ニュヌサムここに適時、適切に述べおいるこず、および適 切にオハむオ州公民暩委員䌚ず男女雇甚機䌚均等委員䌚の裁定は、FACTずレンダリングさ れた意思決定を支揎する法埋の結論の結果が含たれおいるこずを認識させる。 たた、 "公匏の苊情/差別のチャヌゞ" で提起されたすべおの問題が察凊されおいるこずをサポヌトしおいたす。 37。 ニュヌサムは、蚘録䞊の蚌拠はいずれも男女雇甚機䌚均等委員䌚のこずをサポヌトしおいた すNORオハむオ州公民暩委員䌚は、圓該事項を芏定する法什/法埋に準拠したニュヌサムの "差別の公匏苊情/チャヌゞ"を 凊理し、したがっお、盎接および近䌌ずしお信じおいるず述べた倱敗の結果は、損傷/損害ぞ ニュヌサムを受け、圌女の暩利は圓該事項を確保する/管理する法什/法の䞋で保蚌され奪わ れおいたす。 38。 ニュヌサムは、オハむオ州公民暩委員䌚ずニュヌサムの "公匏の苊情/差別のチャヌゞ" の雇甚機䌚均等委員䌚の凊理が病気のために任意ずカプリシャス行為をサポヌトし、管理す る法埋/法埋で犁止されおいる圌女の損傷/損害を匕き起こすず考えおいる事項は述べおいた す。 39。 ニュヌサムは、蚘録䞊の蚌拠はニュヌサムの取扱いオハむオ州公民暩委員䌚ず男女雇甚機䌚 均等委員䌚が"適甚される法什や芏制のCLEARず偏芋違反"をサポヌトするず信じおいる "差別の公匏苊情/チャヌゞ。"
  • 17. 40。 ニュヌサムは、蚘録䞊の蚌拠は、圌女がオハむオ州の公民暩委員䌚に問題を延期するなど、 "解雇ず通知をサポヌトするために"事実ず法埋の結論の所芋"を提䟛する雇甚機䌚均等委員䌚 の倱敗で/ HARMを負傷されおいるこずをサポヌトしおいるこずを信じおいる暩利、 差別の公匏苊情/チャヌゞ" ずそれに続く2012幎5月24日 " Derwin E.ゞャミから2012幎5月8日の手玙ぞの察応 "·ニュヌサムのに求められるように問題にコミッショナヌチャヌゞを芁求するたた、EEOCの 倱敗 " "。 41。 ニュヌサムは、蚘録䞊の蚌拠がサポヌトしおいるず信じお矩ずされようずする圌女の関心は" 関心のあるZONE"内に間違いなくあるず法什/問題の法埋によっお保護の問題や暩利であり、 "差別の公匏苊情/チャヌゞ" に蚘茉され、埌続の "応答Derwin E.ゞャミ゜ンから2012幎5月8日の手玙。 " ルむビル、ゞェファヌ゜ン郡、286 F.3dの382 のクロヌガヌ察地方空枯局  6 第 回 回路2002 -行政手続法APAの䞋にレビュヌの 任意 たたは 気たぐれな 基準では 、代理店のアクションに挑戊パヌティ アクションが ない 合理的な根拠を持っおいない か、 それが適甚される法什や芏制の 明確 か぀ 偏芋 違反に関䞎 し、機関の意思決定をサポヌトする蚌拠がある堎合は、代理店の決定は、 任意 たたは 気たぐれ ではないこずをこずを瀺す必芁がありたす。 5 USCA§§701頁、7062a。 劎働者灜害補償プログラム、劎働察ニュヌポヌトニュヌズ造船ドラむドック瀟、 115の専攻 S.Ct. 1278米囜、1995 のディレクタヌ、オフィス - 蚎蚟圓事者に挑戊機関のアクションは、䟋冒頭で、衚瀺するために必芁ずされる 圌は機関のアクションによっお 、実際には負傷した 圌は立蚌しようずしおいる関心は、問題の法埋 によっお保護 される 利益のゟヌン内に間違いなく なっおいるか確認する 。 5 USCA§702。 ルハン察党米野生生物連盟、110 S.Ct. 31771990 - 行政手続法の党般的な芋盎し芏定に基づいお叞法審査を埗るためには、蚎える暩 利䞻匵する者は、 指定されたファッションで圌に圱響を䞎えるいく぀かの機関の行動を識別する 必芁 が あり たす ず 圌がために挑戊機関の行動が間違った法的苊 しんでいる か、たたは 悪圱響を 受けるか、関連法芏の意矩の範囲内で、そのアクションによっお 被害 されおいる こずを瀺す 必芁がありたす 。 5 USCA§702。 生物倚様性察Lueckel、417 F.3dの5326 番目の 回路 2005センタヌ - 行政手続法APAの䞋で叞法審査を取埗するには、原告の蚎状は、 政府機関の䜜為 たたは䞍䜜為 に関連し なければならず 、原告が 被っ おいる 必芁 が ありたす 間違った法埋 や けがのいずれかが興味のゟヌン内に入る 苊情が基づいおいる 法埋によっお 保護 されるように努めた 。 5 USCA§551頁。 連邊電力Com'n察コロラド州間高速道路ガス株匏䌚瀟は、75 S.Ct. 4671955 - レビュヌの範囲を定矩する 行政手続法のセクションでは、 唯䞀の問題で質問が適切に提瀺された状況に適甚されたす 。 行政手続法、§10eは、5 USCA§1009eに。
  • 18. 42。 ニュヌサムは、法什/の凊理適甚される法埋を遵守する雇甚機䌚均等委員䌚の倱敗の盎接近䌌 の結果ずしお考えおいる "公匏苊情/差別を担圓し、" EEOCは圌女に苊情/オハむオ州垂民にチャヌゞのMANDATORY延期を奪われた剥奪はBIAS 、差別、偏芋、䞍法/違法な凊理ず債暩の凊理に䟛した。蚀ったの暩利委員䌚は、したがっお 、 さらに、䞍法/違法の問題オハむオ州の公民暩委員䌚によっお提瀺され、調査を持っおいる法 埋䞊の暩利の剥奪·ニュヌサム。 ニュヌサムののEEOCの違法/䞍正凊理の盎接近䌌結果ずしお "差別の公匏苊情/充電" ず、圌女が苊しんで、EEOCずは蚀った事項を芏定する法什/法埋によっお保蚌/確保し、提䟛 ·ニュヌサムの暩利を奪うために共謀者を有する者が法埋䞊の過ちず系統的差別的慣行を受け 続けおいたす。 43。 ニュヌサムは信じおいる·ニュヌサムのオハむオ州の公民暩委員䌚の違法/䞍法凊理の盎接的 および近接結果ずしお "差別の公匏苊情/充電" ず、圌女が苊しんでOCRCするこずで、法的過ちず苊情/チャヌゞの凊理の系統的差別的慣行 を受け続けお、それは·ニュヌサムの暩利を奪うこずを共謀し、誰ずそれらは法什/法埋によ っお保蚌/確保し、提䟛しおいたす統治は、圓該事項を。 44。 それは提出 早死 だったず䞻匵 軜薄/ FALSE 匕数の䞋ニュヌサムの "差別の公匏苊情/チャヌゞ"を 凊理し、蚎远するオハむオ州の公民暩委員䌚FAILUREコンクリヌトずparticularizedで すニュヌサムAGAINST OCRCによっおレンダリングされた損傷/損害です。そのニュヌサムに苊情/チャヌゞを提出し 、玄240日間有するOCRCに提出された圌女の "差別の公匏苊情/チャヌゞ"は、 ファむルに時効の範囲内である 。bは 蚘録䞊の蚌拠は、間の接続が存圚するこずをサポヌトしおいたす救枈のために"興味のあるゟ ヌン"内にある圌女の保護された暩利を奪っおの努力で持続·ニュヌサム損傷/損害を匕き起こ すこずがOCRCずEEOCによっお実行されるアクションが求められる。 さらに、ニュヌサムによっおもたらされた苊情/料金の凊理にEEOCによっお十分に確立され 䜓系的差別的な緎習がありたす。 それは、EEOCは、ニュヌサムの "公匏の苊情/差別の電荷が" 提出時機を倱しおいるず䞻匵OCRCから通信を受信したら、EEOCは、ニュヌサム、法埋の無 知ず凊理の刑事および民事過ちに気づいおいないだろうず思ったず思われる圌女の苊情/チャ ヌゞの凊理。 OCRCのずEEOCの倱望、ニュヌサムセットなど、圌女のその差別は、BIASず偏芋ハンドリ ング公開ぞ "公匏苊情/差別を担圓。" C·ニュヌ サムは、蚘録䞊の蚌拠はネクタむ/接続なし裁刀所の有利な決定によっお是正され、圌女が支 えずした損傷/損害がOCRCのず苊情/チャヌゞのEEOCの凊 理に維持し続けおいる可胜性をサポヌトするず信じおいる圌らはニュヌサムのの凊理の違法/ 䞍法行為に埓事するEEOCずOCRCを取埗するために共謀した 者ず回答者ず、それらぞの関心金融/パヌ゜ナル/ビゞネス "差別の公匏苊情/チャヌゞ。" コヌトニヌ察スミス、297 F.3dの4556 回路 オハむオ州 、2002幎 - 番目の 行政手続法APAの䞋で叞法審査の目的のために、 圓事者が" 悪圱響を ...関連法の意矩の範囲内" に するこずはできたせん 圓事者は、 興味のあるゟヌン内にある 限り、その法埋によっお 保護 されるように努めた 。 5 USCA§702。 。 。 。
  • 19. [4]第䞉条の堎合たたは論争の芁件を満たすために、原告は3぀の芁玠を確立する 必芁がありたすコンクリヌトずparticularizedであるずいう事実1傷害、傷 害ず問題行動の間に 2 接続点で傷害は、被告の行動にかなりトレヌサブルでなければなりたせん。3 可胜性傷害は、裁刀所の有利な決定によっお是正されるこず。 USCAConst。 3、§2、CL。 1 [5] [6]は、行政手続法第10条aAPAが 負傷した圓事者を 蚱可 䌝えられるずころでは連邊法に 違反 した代理行為の叞法審査を取埗したす 。 5 USC§702 "関連法什の意味の範囲内で 法的 ので、代理行動の 間違った 、たたは 悪圱響を 受ける 、たたは代理店の行動によっお 被害を被る 人は 、その叞法審査を受ける暩利を有する。"。 APAの䞋に代理店アクションの叞法審査を求める原告は、しかし、 唯䞀の立っおいるの憲法䞊の芁件を満たしおい なければなりたせん が、たたプルデンシャルの地䜍を瀺さなければなりたせん 。 高専クレゞットナニオンは、Admin。 V.たず高専バンクアンドトラストカンパニヌ 、522米囜479、488、118 S.Ct。 927、140 L.Ed.2d 11998NCUA "我々は、憲法第IIIによっお課される芁件に加えお、プルデンシャル立っお芁件 を課すこずがAPAの§10を解釈しおいるこず 原告は実際に十分な損傷を 受けた 。 "。 原告が保護しようずしおいる関心は間違いなく法埋によっお保護 たたは 芏制されるべき利益のゟヌン内"であれ ば、プルデンシャルの地䜍が存圚する... 問題の"ID。 元の省略蚘号 Servのデヌタ凊理のAss'nを 匕甚 。Orgs。、株匏䌚瀟察キャンプ、397 米囜150、153、90 S.Ct. 827、25 L.Ed.2d 1841970。 Bunten察Bunten、710 NE2d 757。 オハむオ App.3.Dist、1998 - 刀決の゚ントリは、䞀般的であるかもしれたせん。 法埋の実際の結果ず結論はありたせん でしたどこ 特に パヌティによっお芁求され 、裁刀レベルでの手続の芏則性を掚定されたす。 ルヌルCiv.Proc。、芏則52。 NGむップむヌ察理容宀、267 F.2d 206 第 9 回 回路1959幎 - 蚌拠によっお たたは 党䜓ずしおの蚘録時 であれば サポヌトされ お いない 堎合 、裁刀所は行政機関の調査結果を明け枡す可胜性があり、 それは 間違いがある ように芋える なされお 。 45。 ニュヌサムは、蚘録䞊の蚌拠をさらにサポヌトしおおり、維持するこずを信じおいるこの瞬 間匁論だけでなく、 "公匏苊情/差別のチャヌゞ" ず2012幎5月24日その埌の "Derwin E.ゞャミから2012幎5月8日の手玙ぞの察応" 憲法の地䜍を満たしおいるだけでなく、ニュヌサムの蚎答曞面で提瀺された事実、蚌拠及び 法的結論でサポヌトされおいる"プルデンシャル"の地䜍を瀺しおいたす。 46。 プルデンシャル立っおいる金利·ニュヌサムを保護しようずしおいる内に存圚する保護すべき 察象のゟヌン内に間違いなくあるず述べた事項を芏定する法什/法埋によっお芏制されおいた す。 47。 ニュヌサムの "公匏の苊情/差別のチャヌゞ" ずそれに続く2012幎5月24日だけでなく、この瞬間匁論に蚘茉問題の保党の目的のために
  • 20. "Derwin E.ゞャミから2012幎5月8日の手玙に応答しお、" 圌女は特にです。オハむオ州公民暩委員䌚ず男女雇甚機䌚均等委員䌚がレンダリングされた 決定は圌女の苊情/チャヌゞず圌女のその埌の申請で提起された問題のように文曞化された" 事実ず法の結論の所芋"でサポヌトされおいるこずを芁求する。 48。 タむムリヌ·ニュヌサム、適切か぀十分に、それは蚀った事項を芏定する法什/法埋によっお 保護/保蚌·ニュヌサムの暩利を䟵害するずいう点でEEOCの"暩利の解雇の泚意事項"に異議を アサヌトしたす。 たた、OCRCずEEOCは、ニュヌサムのの凊理に誀りを犯しおいるこずを "差別の公匏苊情/チャヌゞ。" 49。 オハむオ州の状態が"延期"状態であるため、EEOCは、そのレンダリングを劚げた"解雇ず暩 利のお知らせ。" EEOCず凊理しお凊理するOCRCにこの問題を延期する制定法で矩務付けられお暩利の圌女を 奪うための努力の䞍法/違法行為に察するしたがっお、ニュヌサム、適時、適切か぀十分なオ ブゞェクトです。 50。 EEOCは、問題ぞのコミッショナヌのチャヌゞを持っおいる·ニュヌサムの芁求の䞍法/違法な 取り扱いを誀った。 51。 この瞬間嘆願曞の提出だけでなく、 "公匏苊情/差別のチャヌゞ" ずそれに続く2012幎5月24日を通しおニュヌサム "Derwin E.ゞャミから2012幎5月8日の手玙に応答しお、" これらの蚎答/文曞内に含たれる問題点を保存したす。 ずしお法什/法埋が必芁ずするすべおの問題に察凊する必芁がありたす。 III。 EEOC'S "WRITTEN"に決定のためのREQUEST - 事実ず法埋の結論の調査結果、 "WRITTEN"にタむトルVIIの解釈/意芋衚明のためのREQUEST クリヌブランド察ポズナヌ、2011 幎-オハむオ-1370 オハむオ App.8.Dist、2011。 - 行政 機関の決定 かどうかを決定する目的のために 実質的 に 支持され 、 信頌性が高く、 蚌拠 蚌拠 、 "reliabl e の 蚌拠は" 頌りになる 、すなわち、それは 自信を持っお ä¿¡é Œ するこずができたす。 Sarr察ゎンザレス、485 回路2007 - その決定は、 F.3dの354 第 6 回 合理的な実質的な 、ず 蚌拠 によっお サポヌトされおいる 堎合、 控蚎裁刀所は、行政䞊の決定を維持する必芁がありたす 党䜓ずしお 考慮蚘録䞊の 蚌拠 。 政府調達察連邊刑務所むンダストリヌズ瀟、365 F.3dの4356 回路2004 番目の のための連合 -機関の意思決定をサポヌトする 蚌拠がある堎合 は 、 機関の決定は、 任意 たたは 気たぐれ ではありたせん 。 。 。 。
  • 21. 行政手続法APAの䞋の機関の行動の敬意を叞法審査は、その発芋のための 蚌拠 基盀を 開発するため の矩務 の代理店を和らげる こずはありたせ ん 。 5 USCA§551頁。 52。 この瞬間 "RFRODNOR。 。 。差別の公匏苊情/チャヌゞ" ずそれに続く2012幎5月24日 " Derwin E.ゞャミから2012幎5月8日の手玙ぞの察応"· ニュヌサムので提起された問題を保存する目的のために提瀺される "。 " 53。 男女雇甚機䌚均等委員䌚は2012幎5月24日·ニュヌサムの "苊情/差別の充電公匏" ずその埌の取り扱いを誀った "Derwin E.ゞャミから2012幎5月8日の手玙ぞの応答。" 54。 男女雇甚機䌚均等委員䌚は、オハむオ州の公民暩委員䌚にニュヌサムの "差別の公匏苊情/チャヌゞ"を 延 期するその倱敗を誀った。 55。 この瞬間 "RFRODNOR スルヌ 。 。 " タむムリヌ·ニュヌサム、か぀適切にオハむオ州公民暩委員䌚ず男女雇甚機䌚均等委員䌚によ る決定sは、実質的な信頌性ずする蚌拠によっおサポヌトされなければならない問題を提 瀺し、保持されたす。 56。 統治の法什/法埋が事項はオハむオ州の公民暩委員䌚が凊理する管蜄暩を有し、プロセス·ニ ュヌサムのこずを支持するず述べた "差別の公匏苊情/チャヌゞ。" さらに、OCRCに保存するこずがありたす·ニュヌサムの "差別の公匏苊情/チャヌゞ" の受信を確認OCRCずしお察凊したものを再珟するこずでコスト/費甚"膚倧な" 57。 オハむオ州公民暩委員䌚は、それはの領収曞であるこずを" 手玙ず 倧量の ニュヌサム助蚀 あなたの前雇甚者に察する差別の朜圚的な電荷に関するマニュアル、ギャレット゜ン事務所解像床·グルヌ プ·むンクずメッシヌナの人材。 "したがっお、合理的な人/心が 差別の そのニュヌサムの 公匏苊情/チャヌゞを 締結 する こず が できる " 実質的に支持され、信頌性の高いする蚌拠 58。 蚘録䞊の蚌拠をさらにサポヌトしおいたす·ニュヌサムの 公匏苊情/差別の電荷の 雇甚機䌚均等委員䌚の違法/䞍法ずBIAS、偏芋、差別的取り扱いたす 。" 59。 差別 ·ニュヌサムの 公匏苊情/チャヌゞ の雇甚機䌚均等委員䌚の凊理 " は任意ず気たぐれです。 60。 匷制的に法埋/法埋によっお芁求されるオハむオ州の公民暩委員䌚に "差別の公匏苊情/チャヌゞを 延期するために男女雇甚機䌚均等委員䌚のFAILUREは任意ず気たぐれです。 61。 オハむオ州公民暩委員䌚の 差別 ·ニュヌサムの 公匏苊情/チャヌゞを 凊理 し 、 凊理に倱敗したの " それは早すぎる提出されたず䞻匵し、任意のず気たぐれ ニュヌサムの嘆き/充電は十分にオハむオ州の公民暩委員䌚ずの蚎蚟を提起するために必芁な 240 日以内に 提出されたした。
  • 22. 62。 オハむオ州公民暩委員䌚は、ニュヌサムの 公匏苊情/差別の電荷が あるずいう蚌拠提瀺に倱敗したした " それが認めるものの、提出時機を倱したしたが、"私たちぞのあなたの手玙はオハむオ州公民 暩委員䌚 ず 米囜雇甚機䌚均等委員䌚は、 同䞀の ドキュメントを 受信の 䞡方を 瀺し おいたす 。 " 完党に本明现曞に蚘茉されいるかのよう に"C" 添付のを瀺し、参考ずしお揎甚参照しおください 。 29 調査機関  CFR§160 1電荷の調査委員䌚は、その研究者、たたは委員䌚によっお指定された、他の代衚者によっおなされなけ 1.15b ればならない。 に そのような調査の過皋で、委員䌚は、公正な雇甚慣行法、たたは適切な連邊政府機関の管理で起蚎された状 態ず地方機関のサヌビスを利甚するこずができる、そのような圓局又は機関によっお収集された情報を利甚 するこずができる。 各調査の䞀環ずしお、欧州委員䌚は、人が被害を受けたず䞻匵する 電荷の䞻匵に関しお䜍眮や蚌拠のいずれかのステヌトメントを受け入れたすが 、そのような人に代わっおチャヌゞを行った者がある堎合、たたは回答者が垌望提出する。 bに 欧州委員䌚の調査の䞀環ずしお、欧州委員䌚は含むステヌトメントを提䟛する被害であるず䞻匵する人が必 芁な堎合がありたす。 1 人が苊しんでいるこずが それぞれの 特定の危害の 文 ずそれぞれの危害が発生した日付 。 2 各 危害 に぀いおは 、 ステヌトメントでは、 違法であるず䞻匵される 行為 、 政策 や 慣行を 指定 する 。 3各法埋、ポリシヌ、たたは、 行為、政策又は慣行が差別的であるず信じおいる被害であるず䞻匵する人を導く 事実のステヌトメント 被害であるず䞻匵する人を傷぀けおいるず䞻匵した緎習甚 。 cの欧州委員䌚は、差別の疑いで決定する前に圓事者ずの事実調査䌚議が必芁な堎合がありたす。 䌚議は䞻に どの芁玠が争われお あるかを刀断すべき 問題を定矩するこずを目的ずした調査のフォヌラムであり、そのそれらの問題を解決するために解決するこ ずができ、電荷の亀枉による解決のための基瀎があるかどうかを確認する 。 dは電荷を調査する委員䌚の暩限はb及びc本セクションのパラグラフaに抂説された手順に 限定され たせん 。 63。 蚘録䞊の蚌拠は、ニュヌサムの "差別の公匏苊情/チャヌゞ"を サポヌトし、珟圚の問題、その埌の2012幎5月24日 "Derwin E.ゞャミから2012幎5月8日の手玙ぞの察応" ずニュヌサムによっおアサヌトされた それぞれの 特定の危害のSTATEMENTによっおサポヌトされおいたす。したがっお、ニュヌサム、オハ むオ州公民暩委員䌚ず男女雇甚機䌚均等委員䌚の決定sは刀決/決定を維持するために"事 実ず法の結論の所芋"を含むこずを芁求されおいたす。 64。 "差別の公匏苊情/チャヌゞ" ずそれに続く2012幎5月24日 ニュヌサムの "Derwin E.ゞャミから2012幎5月8日の手玙ぞの応答は" 問題を提起しお違法であるず䞻匵される行為、政策や実践を指定しおステヌトメントを提䟛 しおいたす。 たた、法埋、政策や実践をサポヌト·ニュヌサムの "差別の公匏苊情/チャヌゞ" を持぀ずそれに続く2012幎5月24日 "Derwin E.ゞャミから2012幎5月8日の手玙ぞの応答。" 65。 ニュヌサムの "公匏の苊情/差別の料金は" など、圌女がそこに求める救枈をサポヌトしおいたす "この苊情の事実"を 蚭定 したす 。
  • 23. 66。 この瞬間 "RFRODNOR スルヌ 。 。 "、憲法の修正第14条に基づき、ニュヌサムの需芁ずオハむオ州公民暩委員䌚ず男女雇甚機 䌚均等は、圌女ぞの回答者の回答のコピヌを提䟛する必芁がある "公匏苊情/差別の責任を" ように、圌女はコンテストに圌女の暩利を行䜿および/ たたは そうするように遞択した堎合 反論に察応するこずができたす 。 67。 この瞬間 "RFRODNOR を通じおニュヌサム 。 。 差別の公匏苊情/チャヌゞ" の雇甚機䌚均等委員䌚の凊理の、違法/䞍法BIAS、偏芋ず差別的な取り扱いにオブゞェクト "を参照しおください。 " 68。 -ギャレット゜ン事務所解像床グルヌプ本瀟ずメッシヌナStaffi / NGメッシヌナマネゞメントシステム- 䞀郚に蚘茉された男女雇甚機䌚委員䌚/りィルマJaveyは、回答者に察しお提起·ニュヌサムに 関する料金に助蚀しながら、 "我々は、あなたが ギャレット゜ン事務所解像床·グルヌプ·むンク チャヌゞ番号473-2012- 00832に察しお提出された雇甚差別の電荷の慎重な怜蚎が完了したした。 我々のレビュヌでは、提䟛されるすべおの情報の評䟡が含たれおいたす。 あなたが提出した電荷の私たちの慎重な怜蚎の結果、 我々は 決定 したした 充電の凊理を 停止 したす。 入手可胜な蚌拠の我々のレビュヌは、あなたの幎霢や人皮が終了には圱響がな かったこずを反映しおいたす。 あなたが報埩されたこずを瀺す蚌拠もありたせん。 さらなる調査は、違反の発芋になりたすずいう兆候はありたせん。 。 。 " "我々は、あなたが メッシヌナ·スタッフィングメッシヌナマネゞメントシステム チャヌゞ番号473-2012- 00837に察しお提出した雇甚差別の電荷の慎重な怜蚎が完了したした。 我々のレビュヌでは、提䟛されるすべおの情報の評䟡が含たれおいたす。 あなたが提出した電荷の私たちの慎重な怜蚎の結果、 我々は 決定 したした 充電の凊理を 停止 したす。 入手可胜な蚌拠の我々のレビュヌでは、あなたの 幎霢を 反映 しおいる ず レヌスは 、 終了時に は䜕 の関係 も ありたせんでした。 あなたが報埩されたこずを瀺す蚌拠もありたせん。 さらなる調査は、違反の発芋になりたすずいう兆候はありたせん。 。 。 " ずの郚分で述べお 暩利の解雇および通知を 提䟛 した 。 暩利の解雇の泚意事項 "EEOCは、以䞋の決定を発行し、その調査に基づき、EEOCは、埗られた情報 は、法什の違反を確立するず結論するこずはできたせん。 これは、回答者が法什に準拠しおいるこずを認定しおい たせ ん 。NOの 発芋は、この電荷によっお提起されたず解釈される可胜性のある他の問題のよ うに行われたせん 。 "
  • 24. マヌクされおいないボックス "EEOCは、この電荷を調べた州たたは地域の公正な雇甚慣行機関の調査結果を 採甚しおいたす。" この瞬間 "RFRODNOR。 。 の文字に公匏差別の苊情/チャヌゞ" 本明现曞に含たれる問題点ずで育った人々の保党の蚌拠提䟛するために男女雇甚機䌚委員䌚 ずオハむオ州公民暩委員䌚に提䟛しおいたす " " ずその埌の2012幎5月24日 の"応答2012幎5月8日Derwin E.ゞャミから。 " ニュヌサムは述べボックスをマヌクするために男女雇甚機䌚委員䌚のFAILUREの意図的か぀ 故意の行為は、 "EEOCは、この電荷を調べた州たたは地域の公正な雇甚慣行機関の調査結果を採甚しおいた す" さらに、それは知っおいたこずをサポヌトしおいるこずを信じお、そしお/たたは、オハむオ 州公民暩委員䌚に "差別の公匏苊情/チャヌゞ"を 延 期する必須の芁件、および/ たたは法埋の知られおいる必芁がありたす。 69。 この瞬間 "RFRODNOR を通じおニュヌサム 。 。 " タむムリヌ、か぀適切にオハむオ州公民暩委員䌚ず男女雇甚機䌚均等委員䌚による "差別の公匏苊情/チャヌゞ" の違法/䞍正凊理ず凊理に圌女の異議を提瀺したす。 70。 ニュヌサムの "公匏の苊情/差別の電荷が" 提出時機を倱しおいるずオハむオ州の公民暩委員䌚の䞻匵を支持する蚌拠の蚌拠はありたせ ん。 Gladieux察オハむオ州立医孊。 BDは、728 NE2d 459Ohio. App.10.Dist 1999幎 -行政庁の決定を支持する" 蚌拠 の蚌拠は"ずいう 質問でこの 問題を蚌明 する傟向がある 蚌拠 であり、関連しおいたす 。 71。 匷制的に支配する法埋/法埋によっお芁求されるオハむオ州の公民暩委員䌚に問題を 延期する 男女雇甚機䌚均等委員䌚の障害 を サポヌトするために は 蚌拠蚌拠はない事項は述べおいたす。 72。 この瞬間 "RFRODNOR を通じおニュヌサム 。 。 公匏苊情/差別のチャヌゞ" ここにオハむオ州の公民暩委員䌚は圌女の取り扱い、凊理、調査にニュヌサム負っ閣僚の職 務を実行する必芁がありたす 。" ず 事実ず法の結論の所芋"" さらに、そのずニュヌサム提䟛する " 任意の/すべおの決定は、この問題にレンダリングされたす。 デむトンタバヌン、むンク察オハむオ州酒類管理通信、732 NE2d 465 オハむオ App.2.Dist 1999幎 - 。行政呜什を芋盎す際に、共通の嘆願の裁刀所は 裁刀所は、それらが 内郚的に 矛盟し おいる認めるずきでなければ 実際の 行政機関の 調査結果 に委ねる 前に、䞀貫性のない文の 蚌拠 、 䞍適切な 掚論䞊の 残りの郚分 で 匟功 、たたはそうでなければ 我慢できない です。