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パブリシティ権に関する一考察
-最高裁平成 24 年 2 月 2 日判決を題材にして-
立命館大学法学部法学科 3 回生
加隈 卓人
はじめに
Ⅰ事実関係
Ⅱ判決
Ⅲ本判決の意義
Ⅳパブリシティ権について
おわりに
はじめに
パブリシティ権をめぐる訴訟のなかで、最高裁がパブリシティ権を明記した初めての判
決が平成 24 年 2 月 2 日判決のいわゆるピンク・レディー事件である。そのピンク・レディ
ー事件の判決を題材として、パブリシティ権について考察をしていく。
Ⅰ事実関係
(1) 原告 X ら 2 名は昭和 50 年代に歌手「ピンク・レディー」として活動を行い、一世を風
靡した。
(2) 被告 Y は出版社であり、今回問題となった週刊誌「女性自身」を発行した。
(3) 平成 19 年、Y は、前記週刊誌(縦 26 ㎝×横 21 ㎝)のある号(以下、本件雑誌)(訳
200 ページ)に「ピンク・レディー de ダイエット」と題する合計 3 ページの記事(以
下、本件記事)を掲載した。本件記事は、X らの楽曲での振り付けを利用したダイエッ
ト法についてタレントが解説などをするものである。振り付け解説などの文章、イラス
ト、白黒写真などで構成されている。写真のうちのほとんどは X らを被写体とするもの
(以下、本件各写真)(最小縦 2.8 ㎝×横 3.6 ㎝、最大縦 8 ㎝×横 10 ㎝の合計 14 枚)
であった。
(4) 本件各写真は以前に Y 側のカメラマンが X らの承諾を得て撮影したものであるが、本
件雑誌への掲載の許可は X らから得てはいないまま掲載された。
(5) X らは Y が本件各写真を含む本件記事を本件雑誌に掲載したことによって、X らのパブ
リシティ権が侵害されたとして、不法行為に基づく損害賠償を求めて提訴した。
Ⅱ判決
(1) 第一審/東京地方裁判所 平成 20 年 7 月 4 日 第20986号
判決:請求棄却
判決理由
① パブリシティ権について
「人は,著名人であるか否かにかかわらず,人格権の一部として,自己の氏名,肖像
を他人に冒用されない権利を有する。人の氏名や肖像は,商品の販売において有益な
効果,すなわち顧客吸引力を有し,財産的価値を有することがある。このことは,芸
能人等の著名人の場合に顕著である。この財産的価値を冒用されない権利は,パブリ
シティ権と呼ばれることがある。
他方,芸能人等の仕事を選択した者は,芸能人等としての活動やそれに関連する事
項が大衆の正当な関心事となり,雑誌,新聞,テレビ等のマスメディアによって批判,
論評,紹介等の対象となることや,そのような紹介記事等の一部として自らの写真が
掲載されること自体は容認せざるを得ない立場にある。そして,そのような紹介記事
等に,必然的に当該芸能人等の顧客吸引力が反映することがあるが,それらの影響を
紹介記事等から遮断することは困難であることがある。
以上の点を考慮すると,芸能人等の氏名,肖像の使用行為がそのパブリシティ権を
侵害する不法行為を構成するか否かは,その使用行為の目的,方法及び態様を全体的
かつ客観的に考察して,その使用行為が当該芸能人等の顧客吸引力に着目し,専らそ
の利用を目的とするものであるといえるか否かによって判断すべきである。」
② 本件写真について
1.本件写真 1 ないし 7 について
「本件雑誌及びその表紙の態様,本件記事及び本件写真の掲載態様,本件記事掲載の
経緯及び本件雑誌の宣伝広告状況によれば,〔1〕ピンク・レディーが歌唱し演じた楽
曲 の振り付けを利用してダイエットを行うという女性雑誌中の記事において,その
振り付けの説明の一部又は読者に振り付け等を思い出させる一助として,本件写真 1
ないし 5 及び 7 を使用し,さらに,ダイエットの目標を実感させるために,本件写真
6を使用したものであり,〔2〕使用の程度は,1 楽曲につき 1 枚のさほど大きくはない
白黒写真であり,〔3〕Cの実演写真,Cのひとことアドバイス,4 コマの図解解説など
振り付けを実質的に説明する部分が各楽曲の説明の約 3 分の 2 を占め,本件写真 2 な
いし 5 及び 7 は,各楽曲についての誌面の 3 分の 1 程度にとどまり,〔4〕その宣伝広
告や表紙の見出しや目次においても,殊更原告らの肖像を強調しているものではない。
したがって,本件写真 1 ないし 7 の使用により,必然的に原告らの顧客吸引力が本件
記事に反映することがあったとしても,それらの使用が原告らの顧客吸引力に着目し,
専らその利用を目的としたものと認めることはできない。」
2.本件写真 8 ないし 14 について
「本件雑誌及びその表紙の態様,本件記事及び本件写真の掲載態様(前提事実,本件
記事掲載の経緯(前提事実及び本件雑誌の宣伝広告状況)によれば,〔1〕本件写真 8
ないし 14 を使用した記事は,ピンク・レディーが歌唱し演じた楽曲の振り付けを利用
してダイエットを行うという記事に付随して,現在も芸能活動を続ける原告らの過去
の芸能活動を紹介する記事であり,〔2〕誌面 1 頁の約 3 分の 1 の中に,原告らが撮影
されたさほど大きくはない白黒写真7枚を掲載し,〔3〕その宣伝広告や表紙の見出し
及び目次においても,殊更原告らの肖像を強調しているものではない。
したがって,本件写真 8 ないし 14 の使用により,必然的に原告らの顧客吸引力が本
件記事に反映することがあったとしても,それらの使用が原告らの顧客吸引力に着目
し,専らその利用を目的としたものと認めることはできない。」
(2) 控訴審/知的財産高等裁判所 平成 21 年 8 月 27 日 第10063号
判決:控訴棄却
判決理由
① パブリシティ権について
「氏名は,人が個人として尊重される基礎で,その個人の人格の象徴であり,人格権
の一内容を構成するものであって,個人は,氏名を他人に冒用されない権利・利益を
有し,これは,個人の通称,雅号,芸名についても同様であり,また,個人の私生活
上の自由の 1 つとして,何人も,その承諾なしに,みだりにその容ぼう・姿態を撮影
されない自由を有するものであって,肖像も,個人の属性で,人格権の一内容を構成
するものである(以下,これらの氏名等や肖像を併せて「氏名・肖像」という。)とい
うことができ,氏名・肖像の無断の使用は当該個人の人格的価値を侵害することにな
る。したがって,芸能人やスポーツ選手等の著名人も,人格権に基づき,正当な理由
なく,その氏名・肖像を第三者に使用されない権利を有するということができるが,
著名人については,その氏名・肖像を,商品の広告に使用し,商品に付し,更に肖像
自体を商品化するなどした場合には,著名人が社会的に著名な存在であって,また,
あこがれの対象となっていることなどによる顧客吸引力を有することから,当該商品
の売上げに結び付くなど,経済的利益・価値を生み出すことになるところ,このよう
な経済的利益・価値もまた,人格権に由来する権利として,当該著名人が排他的に支
配する権利(以下,この意味での権利を「パブリシティ権」という。)であるというこ
とができる。
もっとも,著名人は,自らが社会的に著名な存在となった結果として,必然的に一般
人に比してより社会の正当な関心事の対象となりやすいものであって,正当な報道,
評論,社会事象の紹介等のためにその氏名・肖像が利用される必要もあり,言論,出
版,報道等の表現の自由の保障という憲法上の要請からして,また,そうといわない
までも,自らの氏名・肖像を第三者が喧伝などすることでその著名の程度が増幅して
その社会的な存在が確立されていくという社会的に著名な存在に至る過程からして,
著名人がその氏名・肖像を排他的に支配する権利も制限され,あるいは,第三者によ
る利用を許容しなければならない場合があることはやむを得ないということができ,
結局のところ,著名人の氏名・肖像の使用が違法性を有するか否かは,著名人が自ら
の氏名・肖像を排他的に支配する権利と,表現の自由の保障ないしその社会的に著名
な存在に至る過程で許容することが予定されていた負担との利益較量の問題として相
関関係的にとらえる必要があるのであって,その氏名・肖像を使用する目的,方法,
態様,肖像写真についてはその入手方法,著名人の属性,その著名性の程度,当該著
名人の自らの氏名・肖像に対する使用・管理の態様等を総合的に観察して判断される
べきものということができる。そして,一般に,著名人の肖像写真をグラビア写真や
カレンダーに無断で使用する場合には,肖像自体を商品化するものであり,その使用
は違法性を帯びるものといわなければならない。一方,著名人の肖像写真が当該著名
人の承諾の下に頒布されたものであった場合には,その頒布を受けた肖像写真を利用
するに際して,著名人の承諾を改めて得なかったとして,その意味では無断の使用に
当たるといえるときであっても,なおパブリシティ権の侵害の有無といった見地から
は,その侵害が否定される場合もあるというべきである。」
② 本件写真について
「本件記事は,昭和50年代に広く知られ,その振り付けをまねることが社会的現象
になったピンク・レディーに子供時代に熱狂するなどした読者層に,その記憶にある
ピンク・レディーの楽曲の振り付けで踊ることによってダイエットをすることを紹介
して勧める記事ということができ,また,本件雑誌の表紙における本件記事の紹介も,
その表紙右中央部に,赤紫地に白抜きの『B解説!ストレス発散“ヤセる”5 曲』の見
出しと大きさが縦 9.6cm,横 1.7cmのピンク色の下地に黄色で『ピンク・レディー
ダイエット』との見出しを記載するものであって,これは,タレントが解説するピン
ク・レディーにかかわるダイエット記事が登載されていることを告知しようとするも
のということができ,さらに,本件雑誌の電車等の中吊り広告及び歌唱中の控訴人ら
の写真 1 枚が付けられた新聞広告も同様の趣旨のものであるということができ,以上
によると,本件写真の使用は,ピンク・レディーの楽曲に合わせて踊ってダイエット
をするという本件記事に関心を持ってもらい,あるいは,その振り付けの記憶喚起の
ために利用しているものということができる。
また,本件写真は,控訴人らの芸能事務所等の許可の下で,被控訴人側のカメラマン
が撮影した写真であって,被控訴人において保管するなどしていたものを再利用した
ものではないかとうかがわれるが,その再利用に際して,控訴人らの承諾を得ていな
いとしても,前記したとおり,社会的に著名な存在であった控訴人らの振り付けを本
件記事の読者に記憶喚起させる手段として利用されているにすぎない。
以上を総合して考慮すると,本件記事における本件写真の使用は,控訴人らが社会的
に顕著な存在に至る過程で許容することが予定されていた負担を超えて,控訴人らが
自らの氏名・肖像を排他的に支配する権利が害されているものということはできない。」
(3) 上告審/最高裁判所第一小法廷 平成 24 年 2 月 2 日 第2056号
判決:上告棄却
判決理由
① パブリシティ権について
「人の氏名,肖像等(以下,併せて「肖像等」という。)は,個人の人格の象徴である
から,当該個人は,人格権に由来するものとして,これをみだりに利用されない権利を
有すると解される。そして,肖像等は,商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場
合があり,このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(以下「パブリシティ権」と
いう。)は,肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから,上記の人格権に由
来する権利の一内容を構成するものということができる。他方,肖像等に顧客吸引力を
有する者は,社会の耳目を集めるなどして,その肖像等を時事報道,論説,創作物等に
使用されることもあるのであって,その使用を正当な表現行為等として受忍すべき場合
もあるというべきである。そうすると,肖像等を無断で使用する行為は,〔1〕肖像等そ
れ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,〔2〕商品等の差別化を図る目
的で肖像等を商品等に付し,〔3〕肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら肖像
等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,パブリシティ権を侵害する
ものとして,不法行為法上違法となると解するのが相当である。」
② 本件写真について
「上告人らは,昭和 50 年代に子供から大人に至るまで幅広く支持を受け,その当時,
その曲の振り付けをまねることが全国的に流行したというのであるから,本件各写真の
上告人らの肖像は,顧客吸引力を有するものといえる。
しかしながら,前記事実関係によれば,本件記事の内容は,ピンク・レディーそのも
のを紹介するものではなく,前年秋頃に流行していたピンク・レディーの曲の振り付け
を利用したダイエット法につき,その効果を見出しに掲げ,イラストと文字によって,
これを解説するとともに,子供の頃にピンク・レディーの曲の振り付けをまねていたタ
レントの思い出等を紹介するというものである。そして,本件記事に使用された本件各
写真は,約 200 頁の本件雑誌全体の 3 頁の中で使用されたにすぎない上,いずれも白黒
写真であって,その大きさも,縦 2.8cm,横 3.6cmないし縦 8cm,横 10cm程度の
ものであったというのである。これらの事情に照らせば,本件各写真は,上記振り付け
を利用したダイエット法を解説し,これに付随して子供の頃に上記振り付けをまねてい
たタレントの思い出等を紹介するに当たって,読者の記憶を喚起するなど,本件記事の
内容を補足する目的で使用されたものというべきである。
したがって,被上告人が本件各写真を上告人らに無断で本件雑誌に掲載する行為は,
専ら上告人らの肖像の有する顧客吸引力の利用を目的とするものとはいえず,不法行為
法上違法であるということはできない。」
Ⅲ 本判決の意義
本判決は最高裁として初めて「パブリシティ権」の保護法益性を認めた。また、下級裁
判例などで学説の議論があったところにおいて、本判決で一定の結論を示した。また、パ
ブリシティ権の侵害による不法行為が成り立つ可能性と成り立つ基準についても述べられ
ている。
Ⅳ パブリシティ権について
(1) パブリシティ権の法的性質
パブリシティ権は、「有名人の氏名、肖像が持つ顧客吸引力を排他的に利用する権利」
として判例を通じて認知された権利である。始まりはマーク・レスター事件判決(東京
地判昭和 51・6・29)とされている。
しかし、パブリシティ権の法的性質については、①財産権説(肖像などが有する「顧
客吸引力のもつ経済的な利益ないし価値を排他的に支配する財産的権利」〔東京高判平
成 3・9・26 おニャン子クラブ事件控訴審〕)と②人格権説(肖像等から「生じる経済
的利益ないし価値を排他的に支配する権利・・・はもともと人格権に根ざすもの」)〔東
京高判平成 14・9・12 ダービースタリオン事件控訴審〕が併存しており、さらには③
人格権と密接不可分な財産権説(「氏名権・肖像権等の人格権が制約される一方におい
て、・・・経済的価値としての顧客吸引力たる属性を有するに至った場合においては、
そうした氏名・肖像を排他的に商業的に利用する財産権がパブリシティ権である」)が
ある。
まず①の財産権説の場合だと、パブリシティ権を純粋な財産権と捉えることになる。
そうすると、「顧客吸引力」を客体とする権利ということになるので、人の氏名や肖像
に限定されず、「物」にもパブリシティ権が認められるということになる。しかし、東
京高判平成 14・9・12 ダービースタリオン事件控訴審において、パブリシティ権は物
も有するとした「法令等の根拠もな」いと述べており、「物件法定主義」的な考え方に
より物のパブリシティ権は否定すべきであるとされた。よって物のパブリシティ権を
認めることは、一定の支持はあるだろうけれども、まだ検討すべきことが多いだろう。
このように考えると①の説は見直す必要あると言える。物のパブリシティ権について
は今後の研究課題にしていくつもりである。
次に②の人格権説は氏名・肖像等から生じる経済的利益やそれを排他的に利用する
権利は一般的人格権の一部であるとする考え方である。辰巳直彦氏はこう述べている。
「この説を純粋に貫けば、一般人及び著名人を問わず、パブリシティ権を有すること
にもなろう。確かに、近代法の下において一般的人格権は、抽象的には人の身体的・
精神的なあらゆる側面における自由な展開及びその完全性について保障する権利であ
り、例えば人の身体の属性たる商品としての労働力も、ある意味では一般的人格権に
よって保護されていると言える。しかし、・・・その個々の具体的な関係利益の側面に
おける法的保護のあり方については、その利益に則した異なった形態を取る。例え
ば・・・人の身体の完全性が不法行為により損なわれた場合において、労働力喪失に
対しては財産的な逸失利益の賠償として、また精神的苦痛に対しては慰謝料による賠
償として填補請求が保障され、このときの訴訟物も、それぞれ法的に異なったものと
なろう。とすれば、人の身体的・精神的なあらゆる側面における自由な展開は一般人
格権によって保障・保護される場合でも、それに関わる利益が、経済的利益か、それ
とも精神的利益かによって異なった法的保護が考えられるべきことが自然なものと言
える。従って、パブリシティ権は人の氏名・肖像の商業的利用についての権利とは言
え、例えば、一般人である魅力ある女性の写真が無断に撮られ、広告に使用されたと
きにはパブリシティ権の侵害というよりは、むしろ精神的苦痛の問題として個別人格
権としての肖像権の侵害として処理することの方が妥当だろう。それに対して、公的
に露出することによって著名人となったが故に、人格権の制約を受けるものの、その
氏名・肖像について顧客吸引力たる属性を有するに至ったものについて無断に広告に
利用された場合には、氏名権や肖像権という人格権が制約される代償として窓外著名
人には自らの氏名・肖像の商業的利用についてパブリシティ権が認められるが故に、
パブリシティ権の侵害として救済が認められるものと考える。私見によれば、『個別人
格権』は人の精神的利益を保護する権利として捉えられるべきであり、そうした観点
からすると、パブリシティ権は、判例上、究極的には「経済的または商業的価値に基
づく権利」とされている点からすれば、それを『個別人格権』の一つであると捉える
ことは、そもそも論理矛盾であると考える。」
私も辰巳氏のいうように、人格権は人の精神的利益を保護する権利だととらえる。
そうすると、パブリシティ権は人格権の一部であるとする②人格権説は妥当ではない
だろう」。
そうすると、③人格権と密接不可分な財産権説はどうだろうか。これもまた、辰巳
氏はこう述べている。「もともとは氏名権及び肖像権を制約なく有する一般人が、一般
的人格権によって保護される人の身体的・精神的な自由の保障からする自己決定によ
って、公的に露出をして活躍し、そのために氏名権・肖像権の人格権が制約され得る
一方において、その者が著名人としての名声を勝ち得たが故に、そのものの氏名・肖
像につき経済的価値としての顧客吸引力たる属性を有するに至った場合においては、
そうした氏名・肖像を排他的に商業的に利用する財産権がパブリシティ権であるとし
て捉えられるべきであり、本件最高裁判決が『人格権に由来する権利』と表現してい
るのは、その趣旨と解すべきように考える。逆に『著名人』とは、このような過程を
経て、その者の氏名・肖像につき、経済的価値としての顧客吸引力たる属性を有する
に至った者と捉えれば足りる。ただ、理論的には人格権と財産権とは別物であるので、
パブリシティ権を『人格権と密接不可分の財産権』と表現するのは必ずしも適切では
ない。むしろ著名人とはいえ、人の氏名・肖像の商業的利用を客体とする権利である
だけに、『人格権を背後に控えた財産権』であると表現することが妥当であると考える。」
このように捉えていくと、パブリシティ権は、著名人だけが有する氏名・肖像を排他
的に商業的に利用する財産権といえ、法的性質としては正確に言えば、人格権を背後
に控えた財産権とするのが妥当であるだろう。
(2)侵害基準
パブリシティ権の侵害基準は、辰巳氏曰く、「判例上、①専ら著名人の氏名・肖像の
顧客吸引力を利用する場合であるとする『専ら説』、②顧客吸引力を商業的に利用する場合
であるとする『商業的利用説』、さらには、③顧客吸引力の利用とともに、総合的に諸般の
事情を考慮して判断すべきだとする『総合的判断説』という三つほどの説にわけることが
できる。」という3つの判断基準の考え方が採られてきた。本件の一審判決は①専ら説を採
用したといえることができ、控訴審は③の総合的判断説を採用したといえる。一般的に言
えば、②「商業的利用説」がもっとも侵害が認められやすく次に③「総合的判断説」でも
っとも認められにくいのは①「専ら説」といえる。
しかし、どの侵害基準も結局のところ抽象的であり具体的事案についての適用はどうな
るのか、となると何とも言えず、その場その場においての判決によるところが大きいので、
不当に表現の自由が妨げられる可能性があるだろう。
ところで、本件の最高裁が採った基準はどれかというと、このどれでもない。名称をつ
けるならば、「三類型専ら基準」という基準を採っている。この基準とは、先ほど述べたよ
うに、「肖像等を無断で使用する行為は,〔1〕肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる
商品等として使用し,〔2〕商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し,〔3〕肖像
等を商品等の広告として使用するなど,専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とす
るといえる場合に,パブリシティ権を侵害するものとして,不法行為法上違法となると解
するのが相当である。」というものである。具体的に侵害となる行為を3つ取り上げ、その
行為が専ら顧客吸引力を利用したと言えるときパブリシティ権を侵害していると言える、
という基準である。文中に「使用するなど」の「など」と書かれているがこれは、この3
類型と同等の行為というよりは、これらよりも微細な行為と捉えても差し支えないだろう。
この説ならば、具体的に侵害行為が明記されており、かつこれらの基準で必要十分であ
ると考える。
おわりに
今回は、いわゆる「ピンク・レディー訴訟」を題材としてパブリシティ権の法的性質や
侵害基準に関して考察を行った。しかし、パブリシティ権にはこれらだけでなく、物のパ
ブリシティ権や、パブリシティ権の財産権としての譲渡など、考察するべき点が多々ある。
これらは今後の研究課題としたい。
参考文献
久保野恵美子「ジュリスト」臨時増刊1453号85頁
奥邨弘司「ジュリスト」臨時増刊1453号273頁
辰巳直彦「民商法雑誌」147巻1号38頁
水野謙「法学教室」408号133頁

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