ゼミレポート
- 1. パブリシティ権に関する一考察
-最高裁平成 24 年 2 月 2 日判決を題材にして-
立命館大学法学部法学科 3 回生
加隈 卓人
はじめに
Ⅰ事実関係
Ⅱ判決
Ⅲ本判決の意義
Ⅳパブリシティ権について
おわりに
はじめに
パブリシティ権をめぐる訴訟のなかで、最高裁がパブリシティ権を明記した初めての判
決が平成 24 年 2 月 2 日判決のいわゆるピンク・レディー事件である。そのピンク・レディ
ー事件の判決を題材として、パブリシティ権について考察をしていく。
Ⅰ事実関係
(1) 原告 X ら 2 名は昭和 50 年代に歌手「ピンク・レディー」として活動を行い、一世を風
靡した。
(2) 被告 Y は出版社であり、今回問題となった週刊誌「女性自身」を発行した。
(3) 平成 19 年、Y は、前記週刊誌(縦 26 ㎝×横 21 ㎝)のある号(以下、本件雑誌)(訳
200 ページ)に「ピンク・レディー de ダイエット」と題する合計 3 ページの記事(以
下、本件記事)を掲載した。本件記事は、X らの楽曲での振り付けを利用したダイエッ
ト法についてタレントが解説などをするものである。振り付け解説などの文章、イラス
ト、白黒写真などで構成されている。写真のうちのほとんどは X らを被写体とするもの
(以下、本件各写真)(最小縦 2.8 ㎝×横 3.6 ㎝、最大縦 8 ㎝×横 10 ㎝の合計 14 枚)
であった。
(4) 本件各写真は以前に Y 側のカメラマンが X らの承諾を得て撮影したものであるが、本
件雑誌への掲載の許可は X らから得てはいないまま掲載された。
(5) X らは Y が本件各写真を含む本件記事を本件雑誌に掲載したことによって、X らのパブ
リシティ権が侵害されたとして、不法行為に基づく損害賠償を求めて提訴した。
- 2. Ⅱ判決
(1) 第一審/東京地方裁判所 平成 20 年 7 月 4 日 第20986号
判決:請求棄却
判決理由
① パブリシティ権について
「人は,著名人であるか否かにかかわらず,人格権の一部として,自己の氏名,肖像
を他人に冒用されない権利を有する。人の氏名や肖像は,商品の販売において有益な
効果,すなわち顧客吸引力を有し,財産的価値を有することがある。このことは,芸
能人等の著名人の場合に顕著である。この財産的価値を冒用されない権利は,パブリ
シティ権と呼ばれることがある。
他方,芸能人等の仕事を選択した者は,芸能人等としての活動やそれに関連する事
項が大衆の正当な関心事となり,雑誌,新聞,テレビ等のマスメディアによって批判,
論評,紹介等の対象となることや,そのような紹介記事等の一部として自らの写真が
掲載されること自体は容認せざるを得ない立場にある。そして,そのような紹介記事
等に,必然的に当該芸能人等の顧客吸引力が反映することがあるが,それらの影響を
紹介記事等から遮断することは困難であることがある。
以上の点を考慮すると,芸能人等の氏名,肖像の使用行為がそのパブリシティ権を
侵害する不法行為を構成するか否かは,その使用行為の目的,方法及び態様を全体的
かつ客観的に考察して,その使用行為が当該芸能人等の顧客吸引力に着目し,専らそ
の利用を目的とするものであるといえるか否かによって判断すべきである。」
② 本件写真について
1.本件写真 1 ないし 7 について
「本件雑誌及びその表紙の態様,本件記事及び本件写真の掲載態様,本件記事掲載の
経緯及び本件雑誌の宣伝広告状況によれば,〔1〕ピンク・レディーが歌唱し演じた楽
曲 の振り付けを利用してダイエットを行うという女性雑誌中の記事において,その
振り付けの説明の一部又は読者に振り付け等を思い出させる一助として,本件写真 1
ないし 5 及び 7 を使用し,さらに,ダイエットの目標を実感させるために,本件写真
6を使用したものであり,〔2〕使用の程度は,1 楽曲につき 1 枚のさほど大きくはない
白黒写真であり,〔3〕Cの実演写真,Cのひとことアドバイス,4 コマの図解解説など
振り付けを実質的に説明する部分が各楽曲の説明の約 3 分の 2 を占め,本件写真 2 な
いし 5 及び 7 は,各楽曲についての誌面の 3 分の 1 程度にとどまり,〔4〕その宣伝広
告や表紙の見出しや目次においても,殊更原告らの肖像を強調しているものではない。
したがって,本件写真 1 ないし 7 の使用により,必然的に原告らの顧客吸引力が本件
記事に反映することがあったとしても,それらの使用が原告らの顧客吸引力に着目し,
- 3. 専らその利用を目的としたものと認めることはできない。」
2.本件写真 8 ないし 14 について
「本件雑誌及びその表紙の態様,本件記事及び本件写真の掲載態様(前提事実,本件
記事掲載の経緯(前提事実及び本件雑誌の宣伝広告状況)によれば,〔1〕本件写真 8
ないし 14 を使用した記事は,ピンク・レディーが歌唱し演じた楽曲の振り付けを利用
してダイエットを行うという記事に付随して,現在も芸能活動を続ける原告らの過去
の芸能活動を紹介する記事であり,〔2〕誌面 1 頁の約 3 分の 1 の中に,原告らが撮影
されたさほど大きくはない白黒写真7枚を掲載し,〔3〕その宣伝広告や表紙の見出し
及び目次においても,殊更原告らの肖像を強調しているものではない。
したがって,本件写真 8 ないし 14 の使用により,必然的に原告らの顧客吸引力が本
件記事に反映することがあったとしても,それらの使用が原告らの顧客吸引力に着目
し,専らその利用を目的としたものと認めることはできない。」
(2) 控訴審/知的財産高等裁判所 平成 21 年 8 月 27 日 第10063号
判決:控訴棄却
判決理由
① パブリシティ権について
「氏名は,人が個人として尊重される基礎で,その個人の人格の象徴であり,人格権
の一内容を構成するものであって,個人は,氏名を他人に冒用されない権利・利益を
有し,これは,個人の通称,雅号,芸名についても同様であり,また,個人の私生活
上の自由の 1 つとして,何人も,その承諾なしに,みだりにその容ぼう・姿態を撮影
されない自由を有するものであって,肖像も,個人の属性で,人格権の一内容を構成
するものである(以下,これらの氏名等や肖像を併せて「氏名・肖像」という。)とい
うことができ,氏名・肖像の無断の使用は当該個人の人格的価値を侵害することにな
る。したがって,芸能人やスポーツ選手等の著名人も,人格権に基づき,正当な理由
なく,その氏名・肖像を第三者に使用されない権利を有するということができるが,
著名人については,その氏名・肖像を,商品の広告に使用し,商品に付し,更に肖像
自体を商品化するなどした場合には,著名人が社会的に著名な存在であって,また,
あこがれの対象となっていることなどによる顧客吸引力を有することから,当該商品
の売上げに結び付くなど,経済的利益・価値を生み出すことになるところ,このよう
な経済的利益・価値もまた,人格権に由来する権利として,当該著名人が排他的に支
配する権利(以下,この意味での権利を「パブリシティ権」という。)であるというこ
とができる。
もっとも,著名人は,自らが社会的に著名な存在となった結果として,必然的に一般
- 6. 写真は,約 200 頁の本件雑誌全体の 3 頁の中で使用されたにすぎない上,いずれも白黒
写真であって,その大きさも,縦 2.8cm,横 3.6cmないし縦 8cm,横 10cm程度の
ものであったというのである。これらの事情に照らせば,本件各写真は,上記振り付け
を利用したダイエット法を解説し,これに付随して子供の頃に上記振り付けをまねてい
たタレントの思い出等を紹介するに当たって,読者の記憶を喚起するなど,本件記事の
内容を補足する目的で使用されたものというべきである。
したがって,被上告人が本件各写真を上告人らに無断で本件雑誌に掲載する行為は,
専ら上告人らの肖像の有する顧客吸引力の利用を目的とするものとはいえず,不法行為
法上違法であるということはできない。」
Ⅲ 本判決の意義
本判決は最高裁として初めて「パブリシティ権」の保護法益性を認めた。また、下級裁
判例などで学説の議論があったところにおいて、本判決で一定の結論を示した。また、パ
ブリシティ権の侵害による不法行為が成り立つ可能性と成り立つ基準についても述べられ
ている。
Ⅳ パブリシティ権について
(1) パブリシティ権の法的性質
パブリシティ権は、「有名人の氏名、肖像が持つ顧客吸引力を排他的に利用する権利」
として判例を通じて認知された権利である。始まりはマーク・レスター事件判決(東京
地判昭和 51・6・29)とされている。
しかし、パブリシティ権の法的性質については、①財産権説(肖像などが有する「顧
客吸引力のもつ経済的な利益ないし価値を排他的に支配する財産的権利」〔東京高判平
成 3・9・26 おニャン子クラブ事件控訴審〕)と②人格権説(肖像等から「生じる経済
的利益ないし価値を排他的に支配する権利・・・はもともと人格権に根ざすもの」)〔東
京高判平成 14・9・12 ダービースタリオン事件控訴審〕が併存しており、さらには③
人格権と密接不可分な財産権説(「氏名権・肖像権等の人格権が制約される一方におい
て、・・・経済的価値としての顧客吸引力たる属性を有するに至った場合においては、
そうした氏名・肖像を排他的に商業的に利用する財産権がパブリシティ権である」)が
ある。
まず①の財産権説の場合だと、パブリシティ権を純粋な財産権と捉えることになる。
そうすると、「顧客吸引力」を客体とする権利ということになるので、人の氏名や肖像
に限定されず、「物」にもパブリシティ権が認められるということになる。しかし、東
京高判平成 14・9・12 ダービースタリオン事件控訴審において、パブリシティ権は物