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‫‪リバー‬‬
                          ‫] ‪[ 日本語‬‬


                                ‫اﻟﺮﺑﺎ‬
                           ‫]اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ [‬




‫‪ムハンマド・ブン・イブラーヒーム・アッ=トゥワイジリー‬‬

                   ‫ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺘﻮﳚﺮي‬




                  ‫‪翻訳者: サイード佐藤‬‬

                         ‫ﺗﺮﲨﺔ: ﺳﻌﻴﺪ ﺳﺎﺗﻮ‬

               ‫‪校閲者: ファーティマ佐藤‬‬

                        ‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ: ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺳﺎﺗﻮ‬




  ‫)‪海外ダアワ啓発援助オフィス組織(リヤド市ラブワ地区‬‬

     ‫اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﺎوﲏ ﻟﻠﺪﻋﻮة وﺗﻮﻋﻴﺔ اﳉﺎﻟﻴﺎت ﺑﺎﻟﺮﺑﻮة ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض‬

                         ‫8002 – 9241‬
4-リバー



● 財産に関する法規定には 3 種類あります:


 つまり①公正と、②好意、③不正のことです。
 そして①公正とは売買取引、②好意とはサダカ(施し)
                         、③不正とはリバーやそれに準ず
る物事のことなのです。


● リバーとは:リバーが発生する売買取引における利益の増加のことです。


● リバーの法的位置づけ:


 1-リバーは大罪1の 1 つで、全ての天啓宗教において非合法とされてきました。というの
もそれには以下に挙げるような諸々の大きな害悪が伴うからです:
 ① 人々の間に敵意や憎悪が生じること。
 ② 貧者の財を出しにして財の増大化すること。
 ③ 困窮者に対する不正。
 ④ 富者の貧者に対する抑圧。
 ⑤ サダカ(施し)や善行を妨害すること。
 ⑥ 利己主義による心の硬化と吝嗇による、人間に対する同情心の消失。
 ⑦ 精神的重圧。
 ⑧ 金銭崇拝主義。


 至高のアッラーはこう仰られました:-リバーを貪る者は(審判の日に墓から)蘇らさ
れる時、シャイターンによって気が触れさせられた者のように躓きながらでしか進むこと
が出来ない。それというのも彼らは(現世で)
                    「売買はリバーのようなものだ」などと言っ
ていたからである。アッラーは売買を合法化され、リバーを禁じられたのだ。ゆえに主か
らの戒めを耳にした後にそれを放棄する者は、以前(リバーによって得た物)のことを問
われないであろう。そしてそのことについての裁決は、アッラーのみが下されることであ
る。しかし(リバーについての規定を知った後に及んで)それを止めない者は、それこそ
地獄の業火に永遠に留まる者なのである。,(クルアーン 2:275)



1 訳者注:
     「大罪(カビーラ)」とは、それに対し現世において刑罰が適用されたり、あるいはそれを犯す
ことで来世において地獄を警告されていたり、またアッラーのご慈悲からの放逐やかれのお怒りを招くこ
ととされているものです。例としてはシルクや殺人、ズィナー(姦淫)や魔法、リバー、親不孝、嘘の誓
いなどがあります。


                       1
2-リバーは他人の財を偽って貪ることであり、人々が必要とする勤労や商売、生産的行
為などを停滞させてしまいます。というのもリバーを貪る者は人々を益する商売や福利を
そっちのけにして、何の労苦もなく財を獲得するからです。そしてリバーを貪る者は 1 人
の例外もなく、貧困という結末を見る目に遭うのです。


● リバーに対する懲罰:


    リバーは罪の中でも最悪のものに属します。偉大かつ荘厳なるアッラーはそれを貪る者
やその原因をもたらした者に対し、戦いを宣言されました。


    1-至高のアッラーはこう仰られました:-信仰者よ、あなた方がイーマーン2の徒であ
るというのならアッラー(のお怒りや懲罰の原因となること)から身を慎み、まだ残って
いるリバーを完全に放棄するのだ。そしてそうしないというのなら、アッラーとその使徒
との戦いを覚悟せよ。もし悔悟するのなら、あなた方には元金を手にする権利がある。あ
なた方は(貸す際には)不正を働くこともなく、
                     (借りる場合には)不正を被ることもない
のだ。,(クルアーン 2:278-279)


    2-ジャービル(彼にアッラーのご満悦あれ)は言いました:
                               「アッラーの使徒(彼にア
ッラーからの平安と祝福あれ)はリバーを貪る者とそれを利用する者、またその(契約の)
筆記者とその(契約に立ち会った)2 人の証人を呪われました。そして(預言者は)こう言
ったのです:            ”(ムスリムの伝承3)
      “それらは皆同罪である。」


    3-アブー・フライラ(彼にアッラーのご満悦あれ)によれば、預言者(彼にアッラーか
らの祝福と平安あれ)は言いました:「7 つの大罪を避けよ。(教友たちは)言いました:
                “            ”
“アッラーの使徒よ、それは何のことでしょうか?”すると(預言者は)言いました:
                                      “ア
ッラーに対するシルク4。リバーを貪ること。孤児の財産に不当に手を付けること。戦場か
らの逃亡。無実なムフサン5の婦人の貞節に関する名誉毀損。」
                            ”(アル=ブハーリーとムスリ
ムの伝承6)


● リバーの種類:




2 訳者注:詳しくは「タウヒードとイーマーン」の章の「イーマーン」の項を参照のこと。
3 サヒーフ・ムスリム(1598)。
4 訳者注:詳しくは「タウヒードとイーマーン」の章の「シルク」の項を参照のこと。
5 訳者注:「ムフサン」とは男女の別なく、成人ムスリムで精神的に健常な自由民で、婚姻の経験(つま
り合法的な性交渉の経験)があり、慎ましく放縦ではない者のことです。
6 サヒーフ・アル=ブハーリー(2766)
                    、サヒーフ・ムスリム(89)。文章はアル=ブハーリーのもの。


                        2
1-遅延のリバー:つまり売る側が掛売りにおいて、買う側の支払いの遅延を理由に要求
する余分な料金のことです。例えば現金 30000 円を譲渡し、1 年後に 33000 円を返却する
契約などがこれにあたります。


 またこれと同種のものとして、債務の返済が困難な状況にある者に対して債務額を付加
していく形もあります。それはつまり債権を有する相手に対して、支払いの期日が来たら
「債務を返済しますか?それとも債務を付加しますか?」などと言い、もし返済しなけれ
ば支払期日を延長する一方で債務額にも付加し、自らの債権額を増加させていくという方
法です。
 これこそがイスラーム以前の無明時代に存在していた本来のリバーの形であり、偉大か
つ荘厳なるアッラーはそれを禁じられました。そもそも債務の返済に困っている者には猶
予を与えてやらなければなりません。このような形のリバーはその害悪の甚大さゆえ、最
も危険性の高いものです。


  ① 至高のアッラーはこう仰られました:-信仰者よ、リバーを増やしに増やして貪
    ってはならない。あなた方が真の成功を得るように、アッラー(のお怒りや懲罰
    の原因となるようなこと)から身を慎むのだ。,(クルアーン 3:130)


  ② 至高のアッラーはこう仰られました:-そしてもし(債務者が)厳しい状況にあ
    ったら、状況が改善するまで猶予を与えてやるのだ。しかしもし(債務を)施し
    て(免除して)やるのなら、それがあなた方にとって最善であろう。もしあなた
    方がこのことを知っていたのなら。,(クルアーン 2:280)


 またこの種のリバーと同様のものに、次に言及される「過分のリバー」発生の原因と成
り得る種類の物同士‐例えば金と金、小麦と小麦など‐を取引し、その受領時期を両方と
も、あるいは片方だけ遅延させる形があります。またこれらの種類の物の内、互いに異な
る種類の物同士の取引において受領時期を遅延させても同様にリバーが生じます。


 2-過分のリバー:これは同種の貨幣同士や、同種の食べ物同士などを、量や質が不均等
な状態で取引することです。これは禁じられており、イスラーム法源テキストの中ではこ
の種のリバーが発生する 6 つの種類の物が言及されています。


 ウバーダ・ブン・アッ=サーミト(彼にアッラーのご満悦あれ)は言いました:
                                    「アッラ
ーの使徒(彼にアッラーからの祝福と平安あれ)は言いました:“金と金、銀と銀、小麦と
小麦、大麦と大麦、ナツメヤシの実とナツメヤシの実、塩と塩。
                            (これらの物同士の取引の
際には)同量同質の物を同量同質の物で、かつ手渡しで(行わなければならない)
                                    。そして



                        3
もしこれらの種類が互いに異なったら、その時は手渡しを条件に(量や質の均等にとらわ
               ”(ムスリムの伝承7)
れず)望むままに取引するのだ。」


     * 過分のリバーが生じ得る他の物:


      上記の 6 種の物と同様の性質を有する物は、全て過分のリバーが生じ得ます。
      例えば金銀の性質は「金額」であり、他の 4 つは各々「容積による計量によって量
     られる食物」あるいは「重量によって量られる食物」です。


      そもそも「容積による計量」はマディーナの計量器、
                             「重量による計量」はマッカの
     計量器を使用しますが、それがなければ現行の測量機器を用いて重さを計量します。
     また過分のリバーが発生し得る物には全て、遅延のリバーも発生し得ます。


    3-貸与に関するリバー:誰かに何かを貸し、それよりも良い物を返済するよう条件付け
たり、あるいはその行いの見返りに何らかの利益‐例えばその者の家に 1 ヶ月住まわせる
ことなど‐を条件付けたりすることです。これもまた非合法ですが、但し条件付けること
なしに借りた側が自発的に、貸してくれた側に何らかの利益や贈り物などをすることは合
法であると同時に、報奨が期待できる行為です。


● 過分のリバーに関する法規定:


    1-リバーが発生する同一種類の物同士を取引する場合、量や質の不均等と受領の遅延は
禁じられます。
    例えば金と金、あるいは小麦と小麦の取引を正しい形とするには、両方の量と質の均等
性と、その場での受領が条件付けられます。というのもそれらは種類と性質において同一
であるからです。


    2-過分のリバーが発生し得る性質において同一である一方、互いに異なった種類の物を
取引する際には受領の遅延は許されませんが、量と質の均等性は条件付けられません。
    ゆえに金と銀、または小麦と大麦を取引する場合などは、その場で受領することを条件
に、量や質の均等を無視して望むように取引することが出来ます。というのもそれらは種
類においては異なっていても、性質においては同一であるからです。


    3-リバーが発生し得る種類の物であっても、種類と性質の異なった物同士の取引をする
場合、受領の遅延も量や質の不均等も許されます。

7   サヒーフ・ムスリム(1587)。


                         4
例えば食物と銀、または食物と金などの取引においては、受領の遅延をしても、または
どちらか一方の量や質に格差があったりしても、問題ありません。というのもそれらは種
類と性質において異なっているからです。


 4-そもそもリバーが発生し得ない種類の物で、互いに異なる物同士を取引する場合、受
領の遅延も量や質の不均等も許されます。
 例えばラクダ 1 頭とラクダ 2 頭、あるいは衣服 1 着と衣服 2 着などの取引では受領の遅
延をしても、またはどちらか一方の量や質に格差があったりしても、問題ありません。


● 同種類でも違った形の物同士を取引する時には、その性質が同じ類でなければなりませ
 ん。例えば熟れたナツメヤシの実と乾燥したそれは互いに取引できませんが、それは熟
 れた実は乾燥すれば減量するからであり、その結果禁じられている「量の不均等」が発
 生するからです。


● 金製品の取引に関して:


 金あるいは銀製品をその同種類の物(金、あるいは銀そのもの)と取引する場合は、例
え片方に工芸や装飾細工が施してあったとしても、互いの量と質が均等でなければなりま
せん。もしそうしたい場合には自分の所有する物を一旦売却し、それから金あるいは銀製
品を購入するようにします。


● 銀行の利子に関して:


 今日通常の銀行が貸し付けの際に取る利息、及び預金の際に支払う利息はリバーであり、
禁じられています。いかなる者もこのような財を利用することは許されません。そしてこ
のような財は放棄することが義務付けられます。


● リバーに関連する業務を取り扱う銀行に預金することに関して:


 1-そもそも預金や送金などの必要が生じた場合、ムスリムはイスラーム銀行を利用しな
ければなりません。しかしもしイスラーム銀行の利用が叶わない場合、その必要があれば
非イスラーム銀行を利用して預金したり送金したりすることが許されます。但し預金する
時は利息を受け取ってはならず、送金の際にもイスラーム法に抵触しないことが条件とな
ります。




                       5
2-ムスリムは、リバーを取り扱う銀行や組織のために就労することを禁じられます。そ
のような所で得る取得は非合法であり、来世での懲罰の原因となります。


● リバーによって得た財をいかに放棄するか?


 リバーは最も大きな罪の 1 つです。
 もし偉大かつ荘厳なるアッラーがリバーを利用した者に財を与えられ、その後その者が
かれに自分の過ちを悔悟し、そして手元にリバーを用いて得た財が残った場合、2 つの状況
が考えられます:


 1-リバーが、まだ取得していない債務の形で他人に課せられている状態。この場合その
者は元金だけを自分の物とし、リバーによる増加分は放棄します。


 2-リバーを既に取得してしまっている状態。このような場合、その者はリバーで得た利
益を返還したり自分で利用したりはしません。というのもそれは邪悪な物であるからです。
 既に所得してしまったリバーによる利益は施しに用いたり、あるいは何か有益な事業‐
道路の舗装や照明設備、トイレの設営など‐に用いたりして放棄するようにします。


● 動物の売買に関して:


 生きている間であれば、動物の売買にリバーは発生しません。量ではなく、数によって
計られる物も同様です。ゆえに 1 頭のラクダと 2 頭、あるいは 3 頭のラクダを交換取引す
ることは許されます。
 但し容積や重量で量られる物にはリバーが発生します。それゆえ牛肉 1kg と牛肉 2kg は
交換取引することが許されません。一方牛肉 1kg と鶏肉 2kg のように異なった種類の物同
士であれば、その場で手渡しをすることを条件に交換取引することが出来ます。


● 金は資産として所有することが出来ます。また価格が下降した時には購入し、上昇した
 時には売却する、といった風に利益目的に用いることも可能です。


● 両替と紙幣に関して:


 両替とは:同種類であるかどうか、金銀か現行の紙幣であるかを問わず、貨幣を貨幣で
もって売買することです。
 紙幣はその貨幣価値としての性質ゆえ、金銀と同様の扱いとなります。




                      6
● 金と金のように同種の貨幣、あるいは日本円と日本円のように同種の紙幣や貨幣同士を
 売買する時はあくまで同額でなければならず、かつその場で手渡しの取引をしなければ
 なりません。


● また金と銀のように異種の貨幣、あるいは日本円と米ドルのように異種の紙幣や貨幣同
 士を売買する時は同額である必要はありませんが、その場で手渡しの取引することは条
 件付けられます。


● 両替する者同士が取引する対象の一部さえ手渡して別れれば手渡した分の取引は完了
 しますが、手渡されなかった残りの分の取引は無効となります。例えば 100 米ドルを
 12000 日本円に両替してもらおうとしたのに両替者が 6000 円しか持ち合わせておらず、
 それで 6000 円だけ受け取って別れた場合、互いにその場で受領した分の取引は成立し
 ますが、残りの 6000 円は両替者の信用として残ります。




                      7

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Ja 04 alrba

  • 1. ‫‪リバー‬‬ ‫] ‪[ 日本語‬‬ ‫اﻟﺮﺑﺎ‬ ‫]اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ [‬ ‫‪ムハンマド・ブン・イブラーヒーム・アッ=トゥワイジリー‬‬ ‫ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺘﻮﳚﺮي‬ ‫‪翻訳者: サイード佐藤‬‬ ‫ﺗﺮﲨﺔ: ﺳﻌﻴﺪ ﺳﺎﺗﻮ‬ ‫‪校閲者: ファーティマ佐藤‬‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﺔ: ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺳﺎﺗﻮ‬ ‫)‪海外ダアワ啓発援助オフィス組織(リヤド市ラブワ地区‬‬ ‫اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﺎوﲏ ﻟﻠﺪﻋﻮة وﺗﻮﻋﻴﺔ اﳉﺎﻟﻴﺎت ﺑﺎﻟﺮﺑﻮة ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض‬ ‫8002 – 9241‬
  • 2. 4-リバー ● 財産に関する法規定には 3 種類あります: つまり①公正と、②好意、③不正のことです。 そして①公正とは売買取引、②好意とはサダカ(施し) 、③不正とはリバーやそれに準ず る物事のことなのです。 ● リバーとは:リバーが発生する売買取引における利益の増加のことです。 ● リバーの法的位置づけ: 1-リバーは大罪1の 1 つで、全ての天啓宗教において非合法とされてきました。というの もそれには以下に挙げるような諸々の大きな害悪が伴うからです: ① 人々の間に敵意や憎悪が生じること。 ② 貧者の財を出しにして財の増大化すること。 ③ 困窮者に対する不正。 ④ 富者の貧者に対する抑圧。 ⑤ サダカ(施し)や善行を妨害すること。 ⑥ 利己主義による心の硬化と吝嗇による、人間に対する同情心の消失。 ⑦ 精神的重圧。 ⑧ 金銭崇拝主義。 至高のアッラーはこう仰られました:-リバーを貪る者は(審判の日に墓から)蘇らさ れる時、シャイターンによって気が触れさせられた者のように躓きながらでしか進むこと が出来ない。それというのも彼らは(現世で) 「売買はリバーのようなものだ」などと言っ ていたからである。アッラーは売買を合法化され、リバーを禁じられたのだ。ゆえに主か らの戒めを耳にした後にそれを放棄する者は、以前(リバーによって得た物)のことを問 われないであろう。そしてそのことについての裁決は、アッラーのみが下されることであ る。しかし(リバーについての規定を知った後に及んで)それを止めない者は、それこそ 地獄の業火に永遠に留まる者なのである。,(クルアーン 2:275) 1 訳者注: 「大罪(カビーラ)」とは、それに対し現世において刑罰が適用されたり、あるいはそれを犯す ことで来世において地獄を警告されていたり、またアッラーのご慈悲からの放逐やかれのお怒りを招くこ ととされているものです。例としてはシルクや殺人、ズィナー(姦淫)や魔法、リバー、親不孝、嘘の誓 いなどがあります。 1
  • 3. 2-リバーは他人の財を偽って貪ることであり、人々が必要とする勤労や商売、生産的行 為などを停滞させてしまいます。というのもリバーを貪る者は人々を益する商売や福利を そっちのけにして、何の労苦もなく財を獲得するからです。そしてリバーを貪る者は 1 人 の例外もなく、貧困という結末を見る目に遭うのです。 ● リバーに対する懲罰: リバーは罪の中でも最悪のものに属します。偉大かつ荘厳なるアッラーはそれを貪る者 やその原因をもたらした者に対し、戦いを宣言されました。 1-至高のアッラーはこう仰られました:-信仰者よ、あなた方がイーマーン2の徒であ るというのならアッラー(のお怒りや懲罰の原因となること)から身を慎み、まだ残って いるリバーを完全に放棄するのだ。そしてそうしないというのなら、アッラーとその使徒 との戦いを覚悟せよ。もし悔悟するのなら、あなた方には元金を手にする権利がある。あ なた方は(貸す際には)不正を働くこともなく、 (借りる場合には)不正を被ることもない のだ。,(クルアーン 2:278-279) 2-ジャービル(彼にアッラーのご満悦あれ)は言いました: 「アッラーの使徒(彼にア ッラーからの平安と祝福あれ)はリバーを貪る者とそれを利用する者、またその(契約の) 筆記者とその(契約に立ち会った)2 人の証人を呪われました。そして(預言者は)こう言 ったのです: ”(ムスリムの伝承3) “それらは皆同罪である。」 3-アブー・フライラ(彼にアッラーのご満悦あれ)によれば、預言者(彼にアッラーか らの祝福と平安あれ)は言いました:「7 つの大罪を避けよ。(教友たちは)言いました: “ ” “アッラーの使徒よ、それは何のことでしょうか?”すると(預言者は)言いました: “ア ッラーに対するシルク4。リバーを貪ること。孤児の財産に不当に手を付けること。戦場か らの逃亡。無実なムフサン5の婦人の貞節に関する名誉毀損。」 ”(アル=ブハーリーとムスリ ムの伝承6) ● リバーの種類: 2 訳者注:詳しくは「タウヒードとイーマーン」の章の「イーマーン」の項を参照のこと。 3 サヒーフ・ムスリム(1598)。 4 訳者注:詳しくは「タウヒードとイーマーン」の章の「シルク」の項を参照のこと。 5 訳者注:「ムフサン」とは男女の別なく、成人ムスリムで精神的に健常な自由民で、婚姻の経験(つま り合法的な性交渉の経験)があり、慎ましく放縦ではない者のことです。 6 サヒーフ・アル=ブハーリー(2766) 、サヒーフ・ムスリム(89)。文章はアル=ブハーリーのもの。 2
  • 4. 1-遅延のリバー:つまり売る側が掛売りにおいて、買う側の支払いの遅延を理由に要求 する余分な料金のことです。例えば現金 30000 円を譲渡し、1 年後に 33000 円を返却する 契約などがこれにあたります。 またこれと同種のものとして、債務の返済が困難な状況にある者に対して債務額を付加 していく形もあります。それはつまり債権を有する相手に対して、支払いの期日が来たら 「債務を返済しますか?それとも債務を付加しますか?」などと言い、もし返済しなけれ ば支払期日を延長する一方で債務額にも付加し、自らの債権額を増加させていくという方 法です。 これこそがイスラーム以前の無明時代に存在していた本来のリバーの形であり、偉大か つ荘厳なるアッラーはそれを禁じられました。そもそも債務の返済に困っている者には猶 予を与えてやらなければなりません。このような形のリバーはその害悪の甚大さゆえ、最 も危険性の高いものです。 ① 至高のアッラーはこう仰られました:-信仰者よ、リバーを増やしに増やして貪 ってはならない。あなた方が真の成功を得るように、アッラー(のお怒りや懲罰 の原因となるようなこと)から身を慎むのだ。,(クルアーン 3:130) ② 至高のアッラーはこう仰られました:-そしてもし(債務者が)厳しい状況にあ ったら、状況が改善するまで猶予を与えてやるのだ。しかしもし(債務を)施し て(免除して)やるのなら、それがあなた方にとって最善であろう。もしあなた 方がこのことを知っていたのなら。,(クルアーン 2:280) またこの種のリバーと同様のものに、次に言及される「過分のリバー」発生の原因と成 り得る種類の物同士‐例えば金と金、小麦と小麦など‐を取引し、その受領時期を両方と も、あるいは片方だけ遅延させる形があります。またこれらの種類の物の内、互いに異な る種類の物同士の取引において受領時期を遅延させても同様にリバーが生じます。 2-過分のリバー:これは同種の貨幣同士や、同種の食べ物同士などを、量や質が不均等 な状態で取引することです。これは禁じられており、イスラーム法源テキストの中ではこ の種のリバーが発生する 6 つの種類の物が言及されています。 ウバーダ・ブン・アッ=サーミト(彼にアッラーのご満悦あれ)は言いました: 「アッラ ーの使徒(彼にアッラーからの祝福と平安あれ)は言いました:“金と金、銀と銀、小麦と 小麦、大麦と大麦、ナツメヤシの実とナツメヤシの実、塩と塩。 (これらの物同士の取引の 際には)同量同質の物を同量同質の物で、かつ手渡しで(行わなければならない) 。そして 3
  • 5. もしこれらの種類が互いに異なったら、その時は手渡しを条件に(量や質の均等にとらわ ”(ムスリムの伝承7) れず)望むままに取引するのだ。」 * 過分のリバーが生じ得る他の物: 上記の 6 種の物と同様の性質を有する物は、全て過分のリバーが生じ得ます。 例えば金銀の性質は「金額」であり、他の 4 つは各々「容積による計量によって量 られる食物」あるいは「重量によって量られる食物」です。 そもそも「容積による計量」はマディーナの計量器、 「重量による計量」はマッカの 計量器を使用しますが、それがなければ現行の測量機器を用いて重さを計量します。 また過分のリバーが発生し得る物には全て、遅延のリバーも発生し得ます。 3-貸与に関するリバー:誰かに何かを貸し、それよりも良い物を返済するよう条件付け たり、あるいはその行いの見返りに何らかの利益‐例えばその者の家に 1 ヶ月住まわせる ことなど‐を条件付けたりすることです。これもまた非合法ですが、但し条件付けること なしに借りた側が自発的に、貸してくれた側に何らかの利益や贈り物などをすることは合 法であると同時に、報奨が期待できる行為です。 ● 過分のリバーに関する法規定: 1-リバーが発生する同一種類の物同士を取引する場合、量や質の不均等と受領の遅延は 禁じられます。 例えば金と金、あるいは小麦と小麦の取引を正しい形とするには、両方の量と質の均等 性と、その場での受領が条件付けられます。というのもそれらは種類と性質において同一 であるからです。 2-過分のリバーが発生し得る性質において同一である一方、互いに異なった種類の物を 取引する際には受領の遅延は許されませんが、量と質の均等性は条件付けられません。 ゆえに金と銀、または小麦と大麦を取引する場合などは、その場で受領することを条件 に、量や質の均等を無視して望むように取引することが出来ます。というのもそれらは種 類においては異なっていても、性質においては同一であるからです。 3-リバーが発生し得る種類の物であっても、種類と性質の異なった物同士の取引をする 場合、受領の遅延も量や質の不均等も許されます。 7 サヒーフ・ムスリム(1587)。 4
  • 6. 例えば食物と銀、または食物と金などの取引においては、受領の遅延をしても、または どちらか一方の量や質に格差があったりしても、問題ありません。というのもそれらは種 類と性質において異なっているからです。 4-そもそもリバーが発生し得ない種類の物で、互いに異なる物同士を取引する場合、受 領の遅延も量や質の不均等も許されます。 例えばラクダ 1 頭とラクダ 2 頭、あるいは衣服 1 着と衣服 2 着などの取引では受領の遅 延をしても、またはどちらか一方の量や質に格差があったりしても、問題ありません。 ● 同種類でも違った形の物同士を取引する時には、その性質が同じ類でなければなりませ ん。例えば熟れたナツメヤシの実と乾燥したそれは互いに取引できませんが、それは熟 れた実は乾燥すれば減量するからであり、その結果禁じられている「量の不均等」が発 生するからです。 ● 金製品の取引に関して: 金あるいは銀製品をその同種類の物(金、あるいは銀そのもの)と取引する場合は、例 え片方に工芸や装飾細工が施してあったとしても、互いの量と質が均等でなければなりま せん。もしそうしたい場合には自分の所有する物を一旦売却し、それから金あるいは銀製 品を購入するようにします。 ● 銀行の利子に関して: 今日通常の銀行が貸し付けの際に取る利息、及び預金の際に支払う利息はリバーであり、 禁じられています。いかなる者もこのような財を利用することは許されません。そしてこ のような財は放棄することが義務付けられます。 ● リバーに関連する業務を取り扱う銀行に預金することに関して: 1-そもそも預金や送金などの必要が生じた場合、ムスリムはイスラーム銀行を利用しな ければなりません。しかしもしイスラーム銀行の利用が叶わない場合、その必要があれば 非イスラーム銀行を利用して預金したり送金したりすることが許されます。但し預金する 時は利息を受け取ってはならず、送金の際にもイスラーム法に抵触しないことが条件とな ります。 5
  • 7. 2-ムスリムは、リバーを取り扱う銀行や組織のために就労することを禁じられます。そ のような所で得る取得は非合法であり、来世での懲罰の原因となります。 ● リバーによって得た財をいかに放棄するか? リバーは最も大きな罪の 1 つです。 もし偉大かつ荘厳なるアッラーがリバーを利用した者に財を与えられ、その後その者が かれに自分の過ちを悔悟し、そして手元にリバーを用いて得た財が残った場合、2 つの状況 が考えられます: 1-リバーが、まだ取得していない債務の形で他人に課せられている状態。この場合その 者は元金だけを自分の物とし、リバーによる増加分は放棄します。 2-リバーを既に取得してしまっている状態。このような場合、その者はリバーで得た利 益を返還したり自分で利用したりはしません。というのもそれは邪悪な物であるからです。 既に所得してしまったリバーによる利益は施しに用いたり、あるいは何か有益な事業‐ 道路の舗装や照明設備、トイレの設営など‐に用いたりして放棄するようにします。 ● 動物の売買に関して: 生きている間であれば、動物の売買にリバーは発生しません。量ではなく、数によって 計られる物も同様です。ゆえに 1 頭のラクダと 2 頭、あるいは 3 頭のラクダを交換取引す ることは許されます。 但し容積や重量で量られる物にはリバーが発生します。それゆえ牛肉 1kg と牛肉 2kg は 交換取引することが許されません。一方牛肉 1kg と鶏肉 2kg のように異なった種類の物同 士であれば、その場で手渡しをすることを条件に交換取引することが出来ます。 ● 金は資産として所有することが出来ます。また価格が下降した時には購入し、上昇した 時には売却する、といった風に利益目的に用いることも可能です。 ● 両替と紙幣に関して: 両替とは:同種類であるかどうか、金銀か現行の紙幣であるかを問わず、貨幣を貨幣で もって売買することです。 紙幣はその貨幣価値としての性質ゆえ、金銀と同様の扱いとなります。 6
  • 8. ● 金と金のように同種の貨幣、あるいは日本円と日本円のように同種の紙幣や貨幣同士を 売買する時はあくまで同額でなければならず、かつその場で手渡しの取引をしなければ なりません。 ● また金と銀のように異種の貨幣、あるいは日本円と米ドルのように異種の紙幣や貨幣同 士を売買する時は同額である必要はありませんが、その場で手渡しの取引することは条 件付けられます。 ● 両替する者同士が取引する対象の一部さえ手渡して別れれば手渡した分の取引は完了 しますが、手渡されなかった残りの分の取引は無効となります。例えば 100 米ドルを 12000 日本円に両替してもらおうとしたのに両替者が 6000 円しか持ち合わせておらず、 それで 6000 円だけ受け取って別れた場合、互いにその場で受領した分の取引は成立し ますが、残りの 6000 円は両替者の信用として残ります。 7