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ビザ発給停止の状況について
イクイティソリューションズ
Christopher Bell
シナジック 三和一善
トランプ大統領は、2020年4月にアメリカ国民の雇用を守るため、グリーンカードの申請
手続きを60日間停止する発表を行った後、2020年6月にはこの制限の延長に加え、202
0年度末まで、一定のビザによる入国の停止を発表しました。以下に制限の内容を記載します。
制限の対象になるビザの種類は、「H-1B」「H-2B」「J」「L」となります。現時点では、そ
の他の「B」ビザ、「E」ビザ、「O」ビザなどは対象外となっています。「H-1B」ビザは、
専門職ビザと言われるもので、申請者の学位が、申請する職務に合致しているか、相当する職
務経験があり、米国での職務内容が専門的であり、大学での教育、および職務経験が当該職務
に必要なものであるかどうかが厳しく問われるビザです。「H-2B」ビザは一時的熟練労働者
のビザ、「J-1」ビザは学生や研究者、研修生、教師などの交換プログラムに用いられるビザ
です。「L-1」ビザは、日本の親会社から米国内にある子会社に派遣される人のビザです。三
和一善
これらのビザの制限は、2020年6月の時点でアメリカ国外に滞在していて、2020年6
月の時点で有効なビザを保持していない人に適用されます。従い、現在すでに上述のビザを保
有し、アメリカ国内に滞在している人は制限の対象外です。
例えば、6月時点でH-1ビザで滞在していて、その配偶者がH-2ビザを持っているが日本に滞在
している場合、その配偶者の今後のアメリカ入国も可能であり、夫も滞在、就労に制限を受け
ることはありません。また有効期限内はもちろん出入国も可能です。
本件は、ビザの制限を課しているのであって、すでに保有している人のビザステータスを制限
しているものではありません。ステータスの有効期限は、「I-94」に記載されています。その
期間内であれば、延長が可能となります。
グリーンカードに関する制限も延長となっていますが、申請自体が停止されているわけではあ
りません。就労を通してグリーンカードを申請する場合、「I-485」の申請を行えば、就労許
可が発行され、正式なグリーンカードが発行されるまでの間、アメリカ国内に合法滞在、就労、
出入国ができます。なお投資による永住権の申請(EB-5)は制限されていないようです。
本規制内容は今後、変更、延期の可能性があるとされていますので、十分に注意をして、適切
な対応をしていくことが重要です。

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