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自動運転車と情報環境
中川裕志
RIKEN AIP
2018年10月6日
Workshop on Utilization of Advanced Technology,
Artificial Intelligence and Law , RIKEN AIP, Tokyo:
和訳版+α
Images in the following slides are Creative
Commons (CC by SA)retrieved by
PowerPoint2016
目次
• 自動運転のスケッチ
• 独立型自動運転車
• モービル・アイの見解
• 道路情報インフラ依存型の自動運転
• 妥協点
• 付録
• ネットワークのセキュリティ
• プライバシー保護
.
.
.
他のRoad
Segment Data
Road Segment Data
Automotive Car Data Collector RSD Integrater
Integrated RSD
Map Maker
Online Map
自動運転のかなめ:Online Real Time Road Map
Automotive Car Data Collector RSD Integrater
.
.
.
Other Road
Segment
Data
Road Segment Data
Integrated RSD
Map Maker
Online
Map
自動運転 = オンラインマップと自車状況の一致によって走行
ルートを探すこと
オンラインマップとカメラから取り込んだ画像を解析し
た結果を照合して、取るべきルートを決める
アメリカ型:独立型自動運転
Less use of
information from
the outside of
vehicle
• カメラなどから取り込んだ外部状況の認識と解析
は非常に重い処理  強力な計算機と大きな
電力消費
• ところでどうやって走行ルートを見つけるのでしょ
うか?
自動運転の責任の分解
事故時の責任 免責 厳格責任(社員のミスは
会社のミスのようなタイ
プの責任)
R4: 決められたエ
リア内では完全自
動運転
 自律的AI
製造者?
所有者?
運転車?
予め決められた
レベルまでは免
責とすべきか?
十分な自動運転車の走
行予測ができるまで実
験をしていないなら設計
者か製造者の責任が問
われる(PL責任)
R3,R2,R1: AIはあくまで
運転車のツール
運転車 技術的に不可避
の場合は免責
製造物責任
6
十分なテストは可能か?
• 厳格責任に基づいてAIや開発者を告発したい場合は、開発者がほ
ぼすべてのケースの出力を予測するのに十分なテストを行うことが
必要。
• 十分な長時間の様々な運転記録データを収集することは可能か?
7
独立型自動運転の走行経路プ
ランに関するモービルアイ社の
見方
From talk of Prof. Amnon Shashua
Chief Executive Officer and CTO
走行支援の3本柱とConnected の必要性
• センシング
• 360度の視界でカメラ+レーダ
 connected 不要
• 地図
• その場その場で10cmの精度で、走行可能経路を探す
 connected 必要:自車走行経路データのupload
 走行予定場所のup-to-dateの地図のdownload
• 走行ポリシー(戦略)
• 周囲の多数の車で対話、交渉しながらお互いの経路を確認
この会話がconnectedになるべきか、可能かは未知数
Internet connectedでは遅すぎるので、車々間の直接通信になるだろう
走行プランのモデル改善:
強化学習が有望なのだが
• 既存のデータから学習した予測器
•  予測とアクション が外部環境を変える
• ex 方向を変えると進行方向上の状況が大きく変化
• データは予め集めておくことができない: 状況が多様過ぎるので
• 運転走行ポリシーを更新するには新規データが必要
カバー範囲の広いデータは収集できるのか?
新規データに即応した運転走行ポリシーの変更は可能か?
車の安全走行はハードウェアだけの問題か?
多数の車は近くで走行しているというマルチ・エージェント環境での事故
確率の評価ができていない
走行経路のプランニングの失敗  事故
センサーがモノを見落とす(認識失敗、あるいは誤認識)  事故
• 動作の即時性の要請が厳しいので、connected で中央サーバと通信し
て解決というわけにはいかない。
• ただし、結果を中央サーバに収集し、オフラインで機械学習に利活用することは
可能。
近接車との車車間通信が利用できるとベスト
車車間通信プロトコル+走行プランのネゴプロトコルの企画統一化が必要(道は
長い)
自動運転車の外部環境は非常に複雑に刻々と
• 車両、バイク、自転車、歩行者がうようよ
自動運転車のAIが上記の外部状況の認識をミスると、事故
につながる可能性大
なお、近隣走行車両の状況は、その車両との車車間通信で
取得する方法もあり(ただし、いつも可能とは限らない)
事故が起こったときの現実的な問題は、自車にどのくらいの
責任があるかの評価: 保険にもつながるし。。。
昔からの知恵だと
• 安全性は、統計量によって決まる
収集したデータが大きくなると統計量の信頼性が増し、安全性は改善
収集する走行データの距離が長くなればなるほど 安全性は改善
という昔からの知恵は間違っているらしい!
アメリカのケースの試算
• 1時間あたりの死亡事故確率~10-6
• 年間死亡事故 35,000件
• 社会的に受容できる自動運転車の年間死亡事故~10ないし100
自動運転車の1時間あたりの死亡事故確率~10-9 にしたい
• 希な事象の発生確率をpにするためには O(1/p) の教師データ必要
死亡事故確率~10-9 を達成する走行プランニングの変更のためには 109時
間 のリアルな走行データが必要。
ちなみに1日は24時間  4x 109日  1千万人がまる1年ぶっ通しで運転
  不可能
外部環境データ自動生成
• Mobile-Eyeは109時間 のリアルな走行データ収集は不可能という
• しかし、最近の機械学習では、外部環境をランダムに自動生成して
機械学習に使う技術が大きく進展
• この方法で109時間が実現できないか?
• 例: 深層学習における GAN( Generative Adversarial Network)
• ただし、車の運転状況は非常に多様なので、運転状況ランダム生成
でカバーしきれるか疑問
安全性はモデルベース、
解釈可能、説明可能な方法であるべき
• 100%の安全は不可能
• ポイントは事故において責任者を明確にできること
 運転走行ポリシーの解釈可能性、説明可能性が必須
得られるのは数値データの羅刹にみえるような中身の理解しにくい機
械学習が馴染まないのではないか
外部の(現在環境と予測環境)と自車の状態を入力にし、予測
された将来環境が記述できる意味言語が必要
安全性はモデルベース、
解釈可能、説明可能な方法であるべき
意味言語で記述された現在環境と予測から、自車が走行しても事故を
起こさない走行プランを生成するシステム
走行プランの合理性を 意味言語 によって説明できることが必須。(逆に言えば、
意味言語とはそのような記述能力をもつプログラム記述言語)
常識的で責任の明確な安全性:具体的には以下の通り
責任を明確化するルールを事前に策定
事故における責任者を明確化する常識の理論的定式化を行う
自動運転車の責任になる事故を起こす可能性のある走行プランニングを絶対に
誘発しないルール開発が必須
  法的責任を生じないモデル開発
モデルベーズのルール作成には
• 安全性と快適性はトレードオフ
• 快適性とは無駄な減速、停止、発進のないこと
• 快適性はデータが増えると確保しやすくなる
• MobileEye社の試算では、 10-9の安全性と快適性のトレードオフを実現する
のに必要な走行データは105時間(=500万km)
中国型:道路沿いの情報インフラに依存する方法
道路沿い情報イン
フラ
道路沿いの情報インフラ、以下の種類の情報を収集し、近づいている車両または近
くの車両に送信します。
道路建設の状況を含む道路のエッジ条件
周辺の車両に関する情報:位置、方向、速度、走行計画
交通信号の状態
歩行者は横断歩道、または横道を歩いている。
自転車やバイクは横断歩道や横道の周りに位置します。
道路沿いの情報イン
フラ
• 道路沿いの情報インフラストラクチャから提供される情報への依
存度高いこのインフラを構築するための多額の費用:国や地方
自治体からの予算(最終的には税金)
• 一方、AIシステムはそれほど強力ではなくてもよい。車上のコン
ピュータが消費される電力は少ない
独立型自動運転と道路沿い情報インフラに依存する自動運転の
制度的比較
投資額
1. 独立型自動運転車の強力なAIシステムは、研究開発に多額の資金を必要
1. いったん開発されて販売されると、開発額は減るでしょう。
2. しかし、ある程度の道路情報基盤が必要です。
2. 道路沿いの情報インフラを構築するには、膨大な投資が必要
1. 過疎地に建設すれば、投資はかなり大きい。
2. 市街地のように人口密度の高い地域に建設する場合、道路沿いの情報インフ
ラは非常に複雑で高コスト。 ランニングコストも高くなります。
3. 高速道路に沿って建設すれば、比較的簡単で費用はそれほど大きくはありま
せん。 最も費用対効果の高いケース!
独立型自動運転と道路沿い情報インフラに依存する自動運転の
制度的比較
投資額
1.妥協案
道路情報インフラストラクチャは、高速道路と密集した都市部に建設
良いオンラインマップがあれば、交通量が少なく、簡単に運転できる過疎地では、
希少な居住地域では、あまり強力ではないAIシステムの自動運転車でも十分に
機能すると予想されます(要検証)。
したがって広大な過疎地では道路沿い情報インフラは設置しなくてもいけるかも
この強力ではないAI自動運転システムへの投資は、独立した完全な自動運転
車のAI開発費よりかなり低いと予想(要検証)
制度的比較:事故の法的責任:独立型自動運転車
事故時のAIシステムとセンサー(カメラとライダー)の責任
AIコンポーネント製造物責任
自動運転車の全体の開発者責任
小売業者の責任
オーナーの責任
背景:AIシステムは、実際の運転で学習を続けているため、元の設計通りに動作しない
ことがあります
自動運転車Xとの車Y(自動運転車もありうる)との間の事故
XまたはYのどちらがより厳密に規則または法律に従うかが最も重要
 運転記録は必ず事故の状況に関する情報を与える。
 AIシステムは説明能力が必要です。
 AIシステムは、透明で、説明可能で、説明責任が必要
制度的比較:事故の法的責任:
道路沿い情報インフラに依存する自動運転車
事故車両のAIシステムの責任
背景:AIシステムは独立型自動運転車より簡単なので、事故時にはより予測可能で説 明
可能なものになります。 Cf。 MobileEye
通信システムの故障は致命的ですが、通信障害の原因は
複雑なAIよりもはるかに簡単で予測可能
誰が責任を持つのかを簡単に識別
制度的比較:事故の法的責任:
道路沿い情報インフラに依存する自動運転車
道路沿い情報インフラの責任
道路情報インフラは、走行する自動車認識(容易)、路面状態認識(容易)、
移動する自転車の認識(難しい)
歩行者の認識(車よりも遅いのであまり難しくない)
これらの認識作業は、独立型自動運転車のAIが行うことよりはるかに容易。 道路環
境が固定されているためです。
道路沿い情報インフラののAIは独立型自動運転車のAIより簡単で説明可能性が高い
安定した信頼性があるが、もちろん、メンテナンスは必要
事故の場合は、道路の自動運転車、道路沿い情報インフラの双方報について責任を分
析する必要あり
残された問題
• 道路沿い情報インフラの設計仕様は、少なくとも国内で同じでなけれ
ばならない。
• 道路沿い情報インフラの総合的設計を誰が行うか?
• 道路沿いの情報インフラを構築にはどのような組織が投資するの
か?
• 政府、地方自治体、民間企業、または?
• 誰が道路沿い情報インフラのシステムを維持していくか?
付録
インターネットは
遅いし、危ない奴が多い
AI AI
 サーバと車の双方でセキュリ
ティの厳重管理が必要
 厳重なインターネット ID認証
も必須
 OpenID Connect など
connected via Internet
connected via
car to car directly
AI AI
 車車間通信は
早い
 プロトコルの統
一が必要
相手の車が悪い奴でな
い確認が必要
インターネット経由しない
ID認証 が必要だ
AIで解決できるかどうか
AIとconnected の相互作用
• connected via internetにしても、 connected via car-to-carにしても
高度なセキュリティチェックが必要
 プロトコルが決まったID認証より高度な処理が必要ならAIの出番
• 車載AIが強力になりサービスが高度化
ネットワーク経由での情報授受が必要
高精度かつ最新の地図データなど
どちらにしてもセキュリティ確保が絶対必要
ネットワークの脆弱性
• ネットワークの世界の常識は
攻撃側が強すぎて100%の防御は不可能
破られたときの早期発見、早期現状復帰の方策に重点あり
Connected carのセキュリティの特殊性
走行中に車では対応策の遅れが許されない
対応速度の速い異常値検出技術が必須 AI,機械学習
 誤検出を許す
 攻撃パタンを常に最新なものに更新
 少しでも危ない兆候が見えたら停止
  停止が最大の防御? 急停止はかえって危険?  大きな課題
プライバシー保護
運転履歴、運転車・搭乗者データ(位置データ)
に関して考慮すべき事項: その1
• どのようなデータがプライバシー保護を留意すべきか
• 走行中に得られた運転履歴、運転車・搭乗者データ(位置
データ)をどの国に設置されたサーバに保存するか
• EUならEU内設置のサーバ :GDPR:パーソナルデータの
越境禁止
• 収集した膨大な走行履歴、運転車・搭乗者データを収集した
サーバから越境移動  現実的はないかも
運転履歴、運転車・搭乗者データ(位置データ)
に関して考慮すべき事項: その2
• 収集した膨大な走行履歴、運転車・搭乗者データに対して
• 収集した現地サーバでできること
仮名化、匿名化:ただし、この処理だけではEUからの持ち出しは不可
統計処理、機械学習したモデル
複数の機械学習のモデルを統合してより性能のよいモデルを作るなどなど
運転者、同乗者、歩行者
などのプライバシー保護
運転履歴を本当に収集されたくない場合
情報収集側は自動車メーカ、道路管理者、自治体など
隠したいのは
走行した場所
運転者のID
同乗者のID
運転者(~車の所有者)は情報収集方法に購入時に同意
ただし、隠したいときはテンポラリーに情報収集を簡単にオプトア
ウトする仕掛けが重要
オプトアウトが面倒だと、(EU)では法的に問題視される
connected via
person on the
位置情報のプライバシー
AI AI
車の位置情報をオプトアウトして
いても、
1.ある人が搭乗していることが
分かり、
2.搭乗者の位置がスマホから分
かると、
車の位置が漏洩してしまう。
搭乗者が車内の空間にいる以上、
位置情報の漏洩は防ぎようがな
い
運転履歴を本当に収集されたくない場合
運転者を同定しないで運転許可することの是非
制度的ないし運用的議論が必要
一方、ダイナミックな地図情報をダウンロードしながら走行する場
合は、走行位置を隠しておけるか?
走行情報の匿名化収集
情報収集側に運転車がだれであるかを知らせずに走行情報だ
けを与える場合に運転車側が対応できる技術
グループ化 付録1
Tor 付録2
これらは付録を参照されたい
なお、データベースに蓄積された走行履歴情報については後で触れ
る
周囲の車の情報
周囲の車とのコネクションをする場合
周囲の車の車体IDと運転者ID
周囲の車が走行データ収集拒否モードの場合もありえる
周囲の車とは直接コネクトしない
 お互いに推測で動いてしまう危険性あり
情報は画像入力のみ
人間なら画像を見ても許されるが、カメラで映像を得てしまった場合のプ
ライバシー処理の問題
刑事事件の証拠として利用できる
街中の監視カメラと同じ。移動監視カメラがうようよ……
データベースに蓄積された
個人走行データの匿名化
とデータ流通・利用
仮名化 走行データレコードの分割とシャッフリング
仮名 Loc. 1 Loc.2 Loc.3 …
A123 東京 渋谷 麻布 …
C125 台場 豊洲 新橋 …
A234 … … …. ….
345X xy yz zw …
B650
• レコードを分割し、分割され
た部分ごとに仮名を変更
• 順番もシャッフル
• 個人識別は困難
Loc. 1 Loc.2 Loc.3 Loc.4 …
東京 渋谷 … … …
麻布 新宿 …
… … 新橋 品川 ….
xy yz … … …
台場 豊洲 zw wa
個人識別子(姓名) Loc. 1 Loc.2 Loc.3 …
赤川五郎 東京 渋谷 麻布 …
青山全蔵 台場 豊洲 新橋 …
大岩倉之助 … … …. ….
徳川信長 xy yz zw …
福田幸吉
バラバラ!
個人ID削除なので匿名
加工情報らしい
更新なし
仮名の更新頻度仮名化(更新なし)
匿名加工情報ではない
個人識別が困
難:匿名加工情
報
個人識別可能:匿名
加工情報でない
どこかに匿名加工情報の可否を決める
分岐点があるのではないか?
改正個人情報保護法で導入された匿名加工情報:
匿名加工で、個人識別困難にし(容易照合できない)、個人データではな
いとみなして、データ主体(個人)の同意なく、自由に流通して利用できる
レコードを1データ
アイテムごとに分
割
匿名化する場合の考慮事項
• 個人特定性の低減 VS データ利用価値の維持
• 長大な走行履歴データを個人特定性のないものにできるか?
• 技術的に難しい。
• 同意を中心にした走行履歴データ収集にならざるをえないが、同乗
者の個人データなどの問題は残る
顔画像のプライバシー保護
• If 顔認識しなければ個人データではない  プライバシー的な問題はない
• 認識とは特徴量抽出を行い、個人識別できる=個人識別情報にすること
• 運転者
• 認証に顔認識を使うかもしれない。
• ただし、車の持ち主以外が運転する場合は運転の前に同意が必要
• 運転時の心理状態や視線などを収集できない可能性あり
• 同乗者
• 認識してはいけない。(偶然の認識はありえる)
• ただし、場合によっては認識しておいたほうがよい場合もある。
• 同乗者の顔画像収集への事前同意は可能か?
参考:車外の人の顔画像のプライバシー保護
• 事前告知ができない
• If 顔認識しなければ個人データではない  プライバシー的な問題はない
• 外部向けのカメラへの映り込み  参考情報:次のスライドの表
• 車が走行すること自体が事前告知とみなせればよいが、現実的には無理
• 歩行者は公共空間で取得した顔画像
• 対向車線の車、直近の周囲の車の運転者=公共空間のデータ?
利活用は個人情報保護委員会と相談すべき
IoT推進コンソーシアムの利用基準
version 1(H29), version 2(H30)
• 事業者が事前告知して取得した顔画像に関しては以下の基準あり
• (4)公共空間に向けたカメラで、通行する人・車等を(特定はせずに)識別し、そ
れぞれの数を計測した後、速やかに撮影画像を破棄するもの。
• (5)公共空間に向けたカメラで、街中の看板・交通標識、及び道路の混み具合
を(特定はせずに)識別し、これらの情報を抽出した後、速やかに撮影画像を破
棄するもの。
• 自家用自動車は事業者に準ずるかどうかの問題(事前告知の定義の問題)
要配慮個人情報: 例外として、本人を目視し、又は撮影することにより外形
上明らかな要配慮個人情報を取得する場合、あらかじめ本人の同意を得る必
要はない。

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