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『組織の経済学』勉強会
第Ⅳ部 効率的なインセンティブの提供:契約と所有
第9章 所有と財産権
2015年9月6日(日)
1
私的財産権の保障
 私的財産権はなぜ保障されるのか?
2出所:日本国憲法、民法
日本国憲法第29条
①財産権は、これを侵してはならない。
②財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
③私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。
民法第206条
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利
を有する。
「所有権」の誕生
 民法学者加藤雅信の研究(はしがき)
3出所:https://www.sanseido-publ.co.jp/publ/roppou/kenpou_hougaku/syoyuken_tanjo.html
農耕社会における所有権概念の発生の基礎は、所有権者個人
を保護することによって、まず社会構成員のそれぞれに農耕、
農業投資へのインセンティブを与え、究極的にそれを通じて社
会全体の農業生産の極大化をはかることにあった。
また、農業社会が工業社会へと発展すると、特許権等の知的財
産権が観念され、特許権者等の権利者個人を保護することに
よって、個別の社会構成員に発明等、新規テクノロジーへの投
資のインセンティブを与え、究極的にそれを通じて社会全体の
工業生産の極大化をはかることになった。
このように考察をめぐらしていくと、近時脚光をあびている知的
財産権概念も、基本的には、土地所有権概念とその構造はパ
ラレルであって、同じ社会的な基礎を有していることがわかる。
資産効果と価値最大化原理(復習)
 「資産効果がない」という状態
 資産保有量の多寡によって人々のあるものに対する最高支払額、最適消費量等が変わら
ないこと。
 貧しい人は豊かな人なら厭わないリスクを避けようとするであろうが、このような選好は存
在しないという前提条件。
 価値最大化原理
 人々の選好に資産効果がない場合には、人々の間の資源配分は、その総生産物価値が
最大化されたときにのみ効率的となる。さらに、いかなる非効率的資源配分に対しても、全
員がより選好する(総生産物価値を最大化するような)資源配分が存在する。
 「会社は誰のものか」という議論を超えて(Cf.P.341)
 日本は「会社は誰のものか」と議論していたら、もはや会社がなくなってしまう事態に陥って
いる。
 大切なのは、価値最大化を図れるかどうか。そのために株主の所有権を強化することが合
理的であれば強化するべき。
 ただし、「企業価値」とは個社の将来CFの割引現在価値でしかない。社会的価値を最大化
するためにはそのCFと割引率に外部不経済を内在化することも必要。(ESG) 4
所有権の概念
 残余コントロール権
 法の定めや契約によって他人に割り当てられている以外の資産使用法についての決定権。
 あらゆる事態を想定した「完備契約」を書くことは不可能。予め法や契約で定められていな
いことについては、所有権者の決定に委ねることが取引費用の節約につながる。
 残余利益
 総収入から負債、経費、その他の契約に定められた支払義務を差しい引いた後に残る収
益。所有者はこの残余利益に対して権利を有する、残余請求者(residual claimant)である。
*完備契約のもとでは全ての可能な事態それぞれに対して富の分配法を契約によって定め
ることができるので、残余と呼ぶ意義のあるような収益は残らない。
5
企業における残余利益
 株主は残余請求者か?
 損益計算書とステークホルダー
• 株主は最劣後
 「契約の束」
• 取引先: 仕入契約
• 従業員: 労働契約
• 銀行: 借入契約
• 政府: 登記、税法
• 株主: 明確な契約関係がない
 主張
• 最劣後者であり、契約による保護が
ない株主の利益を守ることが、企業
価値の最大化につながる。
 反論
• 果たして株主は最劣後者なのか?
• 残余利益の一部は従業員にも配分
されている(ボーナスや転職市場で
の価値)
• 株主の権利は会社法で詳細に規定
されている。残余コントロール権は
ない。
6
取引先
従業員
銀行
政府
株主
残余コントロールと残余利益の結合
 所有のインセンティブ
 残余コントロール権を持つ者が残余利益に預かると、自らの選択がもたらす金銭的変動を
全て自分のものとして受け止めるので、強力な効果がある。
 一方、選択により左右される収益・費用の一部しか意思決定者が受領・負担しない場合に
は、全体に対する効果の一部が当該人自らの利益に反映されないため、意思決定が非効
率となる可能性が高い。
 具体例
 自家用車とレンタカー
 ハドソン・ベイの意思決定と利潤分配
 ソロモン・ブラザーズのボーナス
 S&Lの損失限定
 他には?
7
トヨタAA種類株式
 残余請求権において普通株主に優先するAA種類株主が、普通株主と同じ議決権(残
余コントロール権)を持つ。
8出所:トヨタ
中小企業と大企業
 アルチャン=デムゼッツのチーム生産
 チーム生産では各人の業績測定が難しくなるので、モニター役が必要。では、モニター役
の仕事をモニターするのは誰か?
 古典的企業:1人のボスが固定賃金を受け取る労働者を雇用し、解雇し、また解雇する。こ
のボスが残余利益を手にする。・・・所有によってモニタリングの強いインセンティブを作れる。
 このような組織ができあがるためには、財産権の譲渡性が存在し、ボスとなるのに適切な
人物に残余コントロールと残余請求権を移転できなくてはならない。
 中小企業(単一所有)
 中小企業では経営者が残余コントロール権と残余請求権を持つというそれ自身効率的な
システム。
 しかし、単独の意思決定者が負担できるリスクには限界があるため、大規模事業には発展
しにくい。
 大企業(分散所有)
 リスク負担能力を高めるため株式を分割し、複数の株主で企業を所有する。このとき、複数
株主間で毎回意思決定を調整するのはコストがかかるため、経営資源を直接利用する権
利は経営者に委ね、株主の所有権を制限することで効率的な資源配分を行っている。
9
企業形態と所有権の配分
 譲渡権について
 単独所有の企業は経営者が譲渡権を持つため、「有能なボス」に支配権・残余請求権が移
転されるのは難しい。(=中小企業の後継者問題。債権者の役割が期待される領域)
 分散所有の株式会社では株主が株式を自由に譲渡することで経営者(支配権者)に敵対的
買収の脅威がかかり資産の効率的利用のインセンティブをもたらすはず。(=持合の問題)
10出所:菊澤研宗『組織の経済学入門』P.199
コースの定理再考
 コースの定理
 当事者同士が交渉により、効率的な合意を形成し、その選好が資産効果の不存在を満た
すならば、合意により実現する活動自体は、それぞれの交渉力や当初の資産配分に依存
しない。
 コースの定理への批判
 限定合理性、私的情報、行動の観察不可能性などに起因する取引費用は無視できない。
 「不確かな財産権」による批判
 コースの定理への批判を加味しても「問題なし」と言えたとしても、財産権が不確かであるこ
とによって効率性の達成が妨げられることがある。
• 資産に価値があっても、その所有者が明確でない場合には、誰も適正にその価値を保全するイン
センティブがない。
• 財産権が取引可能でなければ、資産がそれを最も有効に利用でき、したがって最も高く評価する
人の手に資産が渡るという事態は望めない。
• 不確かな財産権のために生じる過少投資は、資産の維持や開発を不適切なものにする。
11
不適切に設定された財産権と共有地の悲劇
 問題の核心
 多数の人が一つの共有資源に対する利用権を持つとき、資源の過剰利用インセンティブが
発生する、あるいは、多数の人が何らかの資源を提供する義務を分かち合うとき、過小供
給に陥る。
 資産の残余収益が後半に分配される場合、誰も資産価値の維持や増進を目的として費用
を負担するに足る十分な関心を抱かない。(→教育・啓発活動よりも、インセンティブ設計)
 具体例
 海洋漁業
• 漁業組合にコントロール権を与える集団所有アプローチは乱獲を防げない。
• 一個人に権利を与える単独所有は次年度の漁獲に対する配慮から乱獲を防ぐインセンティブを付
与できるが、問題は誰にこの幸運を与えるか。(オークションと補償の問題)
 石油層と地下帯水層
• 所有者が明確ではなく、誰も資源を保護使用としない。
 社会主義国における所有の問題
• 集団所有や輪番制と無責任。長期リースと「私的土地所有の隠れ蓑」批判。
12
取引不可能かつ不確かな財産権
 カリフォルニアでの水資源利用
 カリフォルニアでの水利権は譲渡不可能であるため、安価に割り当てられる農場主には無
駄遣いに向かうインセンティブがあった。(=過去の消費量に基づいて水を配分されるため、
必要がなくても割当分を使いきってしまう。「単年度予算の弊害」に類似)
 変化の追い風
 1991年、カリフォルニアでは5年連続の水不足が続き、多くの大都市が深刻な給水制限に
苦しんだ。この年、農業用と都市用の2用途間で水を融通する取引の妨げになっていた法
的障害にひびが入り始めた。
 その後どうなったか・・・?
13
カリフォルニア水銀行
 1991年設立。常設ではなく水不足のとき一時的に設置され、不足する水の売買また
は貸借を仲介する。
14出所:遠藤崇浩「カリフォルニア水銀行における生態系のための水確保の仕組みと実績」、国土交通省
(参考)本もあるらしい
15
取引と政府の役割
 政府による規制
 麻薬、ポルノなど道徳的・倫理的に制限すべきものの取引を禁止している。
 道路交通規制は各当事者間で契約を結ぶコストが極めて高いため、政府が一律で規制を
策定している。
 現実に見られる規制・制度は全て効率的なのか?
 既存制度の全てが価値最大化に寄与していると考えるのは楽観的過ぎる。制度策定の交
渉に参加していない当事者から利益を収奪している場合もある。(Ex.企業統合と税金)
 政府による割当
 コースの定理によると、取引費用が低く、権利関係が明確に定義され、譲渡可能な限りに
おいて、財産権の初期分布は効率性の達成とは無関係と主張。
 しかし、効率的な交渉に対する重大な障害が存在するときには、権利が最初から適切に配
分されているかどうかが決定的な重要性を持つ。財産権の初期設定は典型的な政府の役
割である。
• 工業所有権と投資・開発のインセンティブ
• 公害による外部不経済と、政府の負担割当
16
産業の民営化
 民営化される企業の所有権をどのように配分するか?
 ロシアのオリガルヒ
 発達した資本市場の役割
 企業の外国人所有
17出所:高橋浩「ロシアの体制移行の進捗」
資産所有のパターン
 ホールドアップ問題
 (復習)ホールドアップ問題とは?
 解決策
 所有による解決
• 特殊的な資産はその利用者によって所有される傾向があり、二つの共同特化した資産の場合に
は、同一人または組織によって両方が所有される。
 契約による解決
• 長期リース契約がしばしば所有に代わる有力な解となる。
 コーディネーションによる解決
• トヨタは小数のキーとなるサプライヤーと長期関係を築き、これらの企業が多種類の構成部品や
システム部品を製造し、時期モデル用に新たな契約が結ばれる際に、業績に応じた賞罰が下され
る。
18
所有か業績測定か
 所有によるインセンティブの欠陥
 リスク負担能力が低い一個人に資産価値変動リスクが移転されると、資産を適切に利用で
きない。
 資産管理者に業績測定困難な他の任務もある場合、当該業務をなおざりにしてしまう場合
がある。(Ex.企業の短期利益追求と、社会貢献)
 業績依存給与
 正確な業績測定に相対的にコストがかからず、資産所有に伴うリスクが相対的に大きいと
き、所有の移動よりも業績測定に基づく報酬の方が優れた方式となる。
• ストックオプションか、業績連動報酬か?
• 「業績連動報酬」における、「業績」とは?
• 売上至上主義の理由
 複数人の関与
 トラック運転手と運用会社
 その人による測定困難な行動がトラックの価値に最も大きな影響を与える側に対して、所
有権が割り当てられる。
19
複雑な資産
 残余利益は一意には定まらない
 書籍の執筆とその便益
• 書籍の販売利益は執筆者、出版社で分配されるが、執筆者には書籍出版による名声など非金銭
的な報酬も得る。
 新規プロジェクトへの参加と専門知識の獲得
• プロジェクトの残余利益は株主に分配されるが、プロジェクト参加者は市場評価の高い専門知識
を獲得できるかもしれない。
 公開企業の所有者も一意には定まらない
 株主:法的な所有者だが、企業経営の重要事項について直接の決定権は持たない。
 取締役:残余コントロール権は有しているが、残余財産分配請求権は持たない。
 管理職と従業員:企業の重要意思決定、そのための情報生産に大きく関与している。
 誰の利益が考慮されるべきか
 株主利益重視(自由至上主義経済学者、機関投資家)vs.懐疑派(経営者・従業員、社会
派)
 外部不経済、企業の社会的責任に取り組むとして、経営者に情報や価格が与えられてい
るのか?
 地方自治体、地域社会はステークホルダーとしてどこまで発言権・請求権を持つか? 20
ディスカッションポイント
 自由な議論をお願いします。
21

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