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-1-
平成27年度放射性物質を含む保管乾燥汚泥の搬出及び関連調査委託業務
仕 様 書
1.業務目的
本業務は、福島市堀河町終末処理場の反応槽に保管しているドラム缶封入乾燥汚泥(指
定廃棄物)を吊出し、収集運搬業者に引渡すまでの、場内運搬及び積込み作業を行うもの
である。また、ドラム缶を搬出開始した反応槽の除染、水位管理など反応槽の管理・調査
も合わせて行うものとする。
2.業務の概要
(1)業務場所
福島市堀河町終末処理場
(福島市東浜町9番11号(管理棟)、堀河町9番20号(分館))
(2)業務対象
別紙1のとおり、同処理場の反応槽に保管中の乾燥汚泥を、飯舘村蕨平地区に設置する
仮設減容化施設へ搬出する計画案を策定している。本業務では、同処理場の反応槽に保管
中のドラム缶のうち、平成27年度は約1,000缶(反応槽に保管分の約2.1槽に相当)
を、2月及び3月に搬出する。
また、ドラム缶を搬出開始した反応槽については、平成27年度放射性物質を含む下水
汚泥減容化施設解体調査委託業務受託業者(以下「解体業務受託業者」という。)に引き
渡すまでの間、開蓋前の放射線管理区域の設定、反応槽内への浸入水の汲上げ排水、搬出
完了した反応槽内の汚染状況確認・除染措置、放射線管理区域の解除、仮設の転落防止柵
の設置といった反応槽に係る全般的な管理・調査を行うものとする。
(参考)なお、平成28年度においては、年度末まで毎月、約100缶程度の搬出を行う
予定である。
3.基本条件
(1)諸法規の遵守
業務実施にあたり、放射性物質汚染対処特措法、電離放射線障害防止規則(以下「電離
則」という。)、労働安全衛生諸法令、公害防止諸法令(大気汚染防止法、騒音規制法、振
動規制法、悪臭防止法等)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等関連法令・法規を遵守し、
業務の円滑な進捗を図るとともに、諸法令・法規の運営適用は、受託者の責任で行うもの
とする。
(2)官公庁等への手続き
業務実施にあたって関係諸官庁その他への許認可申請・報告・届出等の必要がある場合
には、その手続きを環境省担当官の確認のうえ代行するものとする。また、関係諸官庁か
別添2
-2-
ら指示等があった場合は遅滞なく環境省担当官に報告し、指示を受け、措置するものとす
る。
(3)労務災害の防止
作業中の危険防止対策を十分に行い、また作業者への安全教育を徹底し、労務災害が発
生しないように努めること。
(4)緊急時の対応
緊急時の対処方法や緊急連絡体制(以下「緊急時対応マニュアル」という。)を定め、緊
急時の適切な行動につなげること。事故等が生じた場合には、緊急時対応マニュアルに基
づき対処するとともに、事故発止日時・場所・原因・状況・被害者氏名・応急措置・その
後の対応等について、速やかに環境省担当官に報告し、当該担当官の指示に基づいて適切
に対処すること。
(5)業務報告
同処理場において、環境省、福島市下水道管理センター(堀河町終末処理場)、解体業
務受託業者、本業務の受託者の4者出席による打合せを、原則として毎月実施するので、
出席の上、必要な報告・調整を行うこと。
(6)清掃・後片付け
業務現場は、常に整理・清掃し、業務完了前には撤去跡及び周辺の整地・清掃・後片付
けを行うこと。
(7)周辺施設への損傷・汚損
受託者は、現場周辺の建物、道路等に損傷・汚損等を及ぼさないよう、必要な保護、安
全対策を講じるものとする。万一、建物、道路に損傷・汚損が生じた場合は、速やかに環
境省担当官に報告するとともに、当該担当官の指示に基づき、応急処置及び復旧修理工事
等を行うこと。
(8)打合せ協議
環境省担当官と、業務着手時、中間時、業務完了前に行うものとし、打合せ後、受託者
は打合せ記録を環境省担当官に提出すること。
(9)業務完了
すべての業務が完了し、環境省担当官がすべて承諾した時点において業務完了とする。
(10)有価物売却
撤去した部材等については、除染措置の後にリサイクルや売却に努めることとし、リサ
イクルや売却によって利益が得られた場合には、精算にあたって撤去費から差し引くもの
とする。したがって、精算時の支払い上限額は、契約書第2条に定める金額から、リサイ
クルや売却によって得られた利益を差し引いた額となる。なお、徹底した除染措置を講じ
た上で、対象物の表面線量率が、産業廃棄物やリサイクル受入業者の受入基準値を超える
廃棄物が生じた場合は、その搬出につき環境省担当官と協議すること。
(11)除染用洗浄水
-3-
本業務で用いる除染用の洗浄水は、環境省担当官と協議の上、同処理場の砂ろ過水の使
用を検討するものとする。また、除染後の洗浄排水は、環境省担当官と協議の上で、放射
性物質濃度を測定し、同処理場に返流するものする。
4.業務内容
(1)反応槽からのドラム缶吊出しと仮置き(搬出日前の作業)
①クレーンを、別紙2の図面に記載したように、川側の反応槽付近に搬出順序を考慮して、
搬入・設置する。同処理場内では他の事業者も作業を行っており、輻輳による事故等が
生じぬよう、クレーンの搬入・設置にあたっては、適当な箇所に誘導員を配置し、安全
に万全を期すこと。
②ドラム缶は、反応槽内のパレットに4缶ずつ格納された状態で保管している。取出し対
象のドラム缶(パレット)を格納する反応槽の全体図を、別紙3に示す。平成27年度
は順に第5槽、第33槽及び第34槽の一部(約1,000缶分まで)を、別紙1の搬
出計画案に沿って取出す。ただし、上述の反応槽の搬出順序はあくまで一例であり、実
際の搬出順序は、環境省担当官と協議して決定するものとする。
(参考)なお、平成28年度は、第34槽の残りに加えて第35槽、第36槽及び第37
槽から取出す予定である。
③反応槽の開蓋前に、電離則に基づき、放射線管理区域の設定を行うこと。
④反応槽上部の防水シート、ALC 板及び H 型鋼の十字部分等を撤去する(H型鋼のロの字
部は残置)。反応槽の上部構造は、H 型鋼が田の字状に溶接及びボルトにて固定配置され
ている。さらに、田の字状の H 型鋼の上部に ALC 板の受け等が設置され、そこに ALC
板が敷き込まれ、目地詰め後に防水シートが掛けられ、コーナー部等を溶着の上で、フ
ラットバーで固定されている(上部構造や部材仕様については、参考資料1を参照)。
⑤売却が可能な H 型鋼の十字部分は、金属リサイクルに関する参考資料2の手順にしたが
って除染措置を講じた上で、売却を行うこと。ALC 板及び防水シート等は、放射性物質
による汚染確認の上、必要応じて除染措置を行った後、適切に処分すること。
⑥防水シート、ALC 板及び H 型鋼の十字部分等を撤去した後に、貸与する開閉可能な仮設
テントを、反応槽の上に設置する(仮設テントについては、参考資料3を参照)。仮設テ
ントは2張あるため、工程を勘案し、次の搬出対象反応槽に対しても、上記の要領にて
仮設テントの設置及び移動を行う。仮設テントの移動に際しては、周辺施設を損傷・汚
損しないよう慎重に行うこと。
⑦反応槽内への出入りが必要になるため、仮設設備の設置や電離則に基づく線量測定を実
施し、労務災害防止と作業者の被ばく管理を徹底すること。
⑧搬出当日の収集運搬対象分のドラム缶を、パレットごとクレーンによって吊出す。吊出
しに際しては、周辺施設を損傷・汚損しないよう注意すること。
⑨フォークリフトを搬入・使用して、別紙2の図面に仮置き場と記載している通路までパ
-4-
レットを運搬し、一晩程度仮置きする。同処理場内では他の事業者も作業を行っており、
輻輳による事故等が生じぬよう、フォークリフトの搬入及びパレットの運搬にあたって
は、適当な箇所に誘導員を配置するなど安全に万全を期すこと。仮置き場には、必要に
応じて、敷鉄板を設置すること。パレットの仮置きは原則として2段までとし、電離則
に基づいて放射線管理区域であることを明示し、保管すること。
⑩同処理場の関係者が資材置場(プレハブ)へ出入りするため、別紙2の図面に記載され
ている仮置き場周辺の動線を確保すること。
なお、反応槽内に保管中のドラム缶等の諸元(代表値)を、以下の表に示す。また、参
考図として、反応槽内のドラム缶格納状況図(現地状況により若干の違い有り)を添付し
ている。
表.反応槽内に保管中のドラム缶等の諸元(代表値)
対象 対象諸元 備考
1. ドラム缶数 480 缶/槽 8行×12 列×5段、4缶/パレット
2. ドラム缶重量/缶 30kg ―
3. ドラム缶形状 φ600mm×H900mm ―
4. 乾燥汚泥重量/缶 140kg ―
5. パレット重量/個 110kg ―
6. パレット形状 1,100mm×1,100mm×130mm ―
7. 1パレット当りの重量 790kg (30+140)×4+110 = 790kg
8. ドラム缶表面線量率 0.6~27μSv/h,平均 5.3μSv/h 最低~最大線量率,平均線量率
(2)トラックへのドラム缶積込み(搬出当日の作業)
①仮置き場にて、ドラム缶をパレットから外し、ドラム缶のみフォークリフトによって、
第2ポンプ棟前の段差のある造成面上まで運搬する。同処理場内では他の事業者も作業
を行っており、輻輳による事故等が生じぬよう、フォークリフトによるドラム缶の運搬
にあたっては、適当な箇所に誘導員を配置するなど安全に万全を期すこと。なお、造成
面と通路には段差があるため、フォークリフトが造成面に上がれるよう、予め、敷鉄板
や角材等で動線整備を行っておくこと。
②ドラム缶は、全缶の線量(表面線量率、1m線量率)を測定し、ドラム缶毎にシール等
で線量を明示するとともに、データとして整理すること。
③売却が可能なパレットは、金属リサイクルに関する参考資料2の手順にしたがって除染
措置を講じた上で、売却を行うこと。
④収集運搬業者の運搬車両10t車が1~2台、午前9時頃と午後1時30分頃に、同処
理場に来訪する予定である。具体的な日程等については、環境省担当官に確認・協議す
ること。運搬車両10t車は、別紙2に示すように、第2ポンプ棟前に駐車する予定で
ある。
-5-
⑤運搬車両10t車に、段差のある造成面上からフォークリフトによって、ドラム缶のみ
積込みを行う。
(3)搬出日毎の作業の繰返し
搬出日毎に、(1)~(2)の作業を繰返し行うこと。
(4)反応槽管理・調査
①取出し作業を開始した反応槽の除染及び水位管理は、反応槽内のドラム缶を全て搬出し、
解体業務受託業者に引き渡すまで、本業務の受託者の責任において行うものとする。
②反応槽への雨水浸入が懸念され、ドラム缶の腐食や、パレットの浮きに繋がる恐れがあ
る。貸与する開閉可能な仮設テントを利用して雨水浸入を防止するとともに、必要に応
じて排水ポンプをリースし、雨水が浸入した際には、汲上げて排水すること。また、環
境省担当官から指示があった場合には、排水の放射性物質濃度を測定すること。なお、
水の排除先は、福島市下水道管理センター(堀河町終末処理場)の指示によること。仮
設テントの移動に際しては、周辺施設を損傷・汚損しないように慎重に行うこと。
③ドラム缶の搬出が完了した反応槽については、電離則に基づき、反応槽内の空間線量率
及び汚染密度等の測定を行い、必要に応じて除染措置を講じた上で、放射線管理区域を
順次、解除すること。
④放射線管理区域を解除した反応槽については、環境省担当官及び福島市消防当局の指導
に従って、指定可燃物貯蔵廃止届を代行提出するともに、反応槽ごとに設置している消
防用設備(消火器等)を撤去すること。
⑤放射線管理区域を解除した反応槽については、反応槽周囲にロの字に設置している H 型
鋼上に、転落防止柵を設置すること(後に反応槽を復旧することを考慮して仮設とする)。
⑥転落防止柵を設置した反応槽は、解体業務受託業者立ち会いの下、その後の水位管理等
を同業者に引き渡すこと。
なお、反応槽底部にはパレット設置用の鋼構造物、反応槽周囲にはロの字の H 型鋼、壁
面には既存の貫通穴を塞ぐための鉄板が設置されているが、これらは残置すること。
5.作業者の被ばく管理
受託者は、作業者(再委託先含む。以下同様)の被ばく管理が適切に実施されるよう、
放射線管理者を選任し、安全衛生統括者の指揮のもと、次の事項を含む作業者の被ばく管
理も含めた一元管理を実施すること。
(1)環境省担当官と協議の上、作業者の汚染検査場所の設置及び汚染検査の適切な実施
を図ること。
(2)作業者の被ばく線量管理に関わる措置が適切に実施されるよう、放射線管理担当者
(再委託先含む。)を指導、又は援助すること。
(3)労働者の過去の累積被ばく線量の適切な把握、被ばく線量記録等の散逸の防止を図
るため、「除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度」に参加すること。
-6-
(4)その他、放射線管理のために必要な事項を実施すること。
なお、放射線管理者は、放射線関係の国家資格保持者又は専門教育機関等による放射線
管理に関する講習等の受講者から選任することが望ましい。
6.業務履行期間
契約締結の日から平成28年3月31日までとする。
7.成果物
紙媒体:報告書 5部(A4版)
電子媒体:報告書の電子データを収納した電子媒体(DVD-R等) 5式
報告書等(業務上発生するパンフレット・冊子等の印刷物を含む。)及びその電
子データの仕様及び記載事項は、別添によること。
提出場所:環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部指定廃棄物対策担当参事官室
8.著作権等の扱い
(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下
「著作権等」という。)は、環境省が保有するものとする。
(2)成果物に含まれる受託者又は第三者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」
という。)の著作権等は、個々の著作権等に帰属するものとする。
(3)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、受託者が当該既存著作物の
使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
9.情報セキュリティの確保
受託者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
(1)受託者は、委託業務の開始時に、委託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施
方法及び管理体制について、環境省担当官に書面で提出すること。
(2)受託者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性
の格付けに応じて、適切に取り扱うための措置を講ずること。また、委託業務にお
いて受託者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取
り扱うこと。
(3)受託者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履
行が不十分と見なされるとき、又は受託者において委託業務に係る情報セキュリテ
ィ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策
に関する監査を受け入れること。
(4)受託者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了時に不要になった場
合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、委託業務において受託者が作成し
-7-
た情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5)受託者は、委託業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告す
ること。
(参考)環境省情報セキュリティポリシー
http://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf
10.その他
(1)受託者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、
あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議し、
その指示に従うこと。
(2)本仕様書に記載している作業内容や手順等は、あくまで一例である。環境省担当官
との協議により、実際の現地状況や作業工程に即した形で、業務を履行すること。
(3)ドラム缶の収集運搬業者、解体業務受託業者、同処理場の運転に係る維持管理事業
者、福島市下水道管理センター(堀河町終末処理場)及び環境省担当官との連携を
密に図ること。
(4)業務実施上、同処理場、関係事業者、近隣住民等の対応が必要となった場合には、
環境省担当官の指示に基づき、必要な資料作成、記録作成や会議出席等の協力を行
うこと。
(5)本仕様書に添付する参考資料は、同処理場における環境省の過去業務、現行業務に
おける成果物の一部である。本業務において適切に活用すること。
-8-
(別添)
1.報告書等の仕様及び記載事項
報告書等の仕様は、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成 27 年 2 月 3 日閣
議決定。以下「基本方針」という。)の「印刷」の判断の基準を満たすこと。なお、「資材
確認票」(基本方針 198 頁、表3参照)及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程にお
ける環境配慮チェックリスト」(基本方針 199 頁、表4参照)を提出するとともに、印刷物
にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示
すること。
リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできます
この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準に
したがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製してい
ます。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針を参考
に適切な表示を行うこと。
(http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html)
2.電子データの仕様
(1)Microsoft 社 Windows7 SP1 上で表示可能なものとする。
(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。
・文章:ワープロソフト Justsystem 社一太郎(ファイル形式は一太郎 2011 以下)又は
Microsoft 社 Word(ファイル形式は Word2010 以下)
・計算表:表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は Excel2010 以下)
・画像:BMP 形式又は JPEG 形式
(3)(2)による成果物に加え、「PDF ファイル形式」による成果物を作成すること。
(4)以上の成果物の格納媒体は DVD-R 等とする。事業年度及び事業名称等を収納ケース
及び DVD-R 等に必ずラベルにより付記すること。
(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
3.その他
成果物納入後に受託者側の責めによる不備が発見された場合には、受託者は無償で速や
かに必要な措置を講ずること。
飯舘村蕨平地区仮設減容化施設への堀河町終末処理場乾燥汚泥の搬出計画案
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
堀河町終末処理場 136 4
(トン) ※乾燥汚泥重量ベース
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 48 48
(トン) ※乾燥汚泥重量ベース
【別紙1】
H27年度
H28年度
福島市
下水処理場
【別紙2】
堀河町終末処理場全体図
脱水汚泥圧送設
保管スペース
No.20
No.6
乾燥機
P
P
搬送車 台車動線
搬送車
第2ポンプ場→
フォークリフトの動線
第2ポンプ棟前
クレーンの設置場所
(パレット吊出し場所)
反応槽
蓋掛け前のドラム缶保管状況
ALC蓋の設置状況
防水シートの設置状況
パレット(ドラム缶)の前日の仮置き場、
およびパレット解体場所
37槽
住宅地
10t車へのドラム缶積込み場
33槽36槽35槽
5槽
34槽
仮置き場の通路
実線:平成27年度搬出(例)
点線:平成28年度搬出(例)
二重線:平成29~30年度搬出(将来)
長破線:平成27~28年度搬出(例)
搬出する反応槽の順番(例)
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
6 系
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21
5 系
1 系
2 系
40 39 38 37 36 35 34 33 32 31
3 系
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
4 系
【別紙3】
川 側
道 路 側
実線:平成 27 年度搬出(例)
乾燥汚泥(指定廃棄物)封入ドラム缶を保管する反応
槽番号:4~5、8、14~19、23~29、33~39
点線:平成 28 年度搬出(例)二重線:平成 29~30 年度搬出(将来) 長破線:平成 27~28 年度搬出(例)
【参考資料1】
1
100Bq/kg
GM
GM 30 0.2
Bq/cm2
32
100 Bq/kg
【参考資料2】
2
-1 GM
9 32Bq/kg -2
1 7Bq/kg
GM
15 141Bq/kg
BG
100Bq/kg
4.8
10-1Bq/cm2
50Bq/kg
32
32
100Bq/kg
32
GM
Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 1
Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 2
3
0.973 CPS
60
3502 *
3600
30
1
= 0.713 cps
0.2 Bq/cm2
GM
30 Kaiser
*
Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 3
100 Bq/kg
Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 4
-1 GM 9~32 Bq/kg
-2 (Ge) 1~7 Bq/kg
Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 5
GM
GM 4cm
Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 6
Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 7
Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 8
Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 9
Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 10
Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 11
Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 12
B
Bq/cm2
S
m2
N
106Bq
W
t
A
Bq/kg
A 1006.8 4.83 100.6 48.0
C 512.3 2.46 59.4 41.4
50Bq/kg
Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 13
Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 14
Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 15
2 t
A 1019.9 100.9
B 1652.4 100.7
C 980.6 101.5
D 389.4 28.4
2 t
95.4 18.8
475.8 47.1
40.5 13.7
1736.1 148.8
127.9 1.7
238.8 17.4
217.7 25.0
248.6 16.9
123.6 12.0
72.6 6.1
25.3 1.4
640.0 22.6
•
•
Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 16
Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 17
1
1
4.8 10-1 Bq/cm2
100 Bq/kg
3
A C
B
D D
3
2
A C
B (1) (2)
D
A B
(1)
A B A
B
(2)
A A B
図1図1 廃棄物管理区分に応じた場外搬出までの基本的工程
3
廃棄物管理区分に応じた場外搬出までの基本的工程廃棄物管理区分に応じた場外搬出までの基本的工程廃棄物管理区分に応じた場外搬出までの基本的工程
4
5
乾燥汚泥の搬出関連調査委託
乾燥汚泥の搬出関連調査委託
乾燥汚泥の搬出関連調査委託

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