2015特許・情報フェア
&コンファレンス
コロンビアにおける
特許実務及び法制度
Carlos A. Parra
2015年11月6日
© 14 December 2015 Olarte Moure & Asociados Ltda.
コロンビアの特許実務に関する
総論
コロンビアは、世界知的所有権機関(WIPO)、工業所有
権の保護に関するパリ条約、ベルヌ条約、1978年UPOV
(植物の新品種の保護に関する国際条約)、ブダペスト
条約及び特許協力条約の加盟国である。
特許、実用新案、工業意匠及び商標の出願及び審査は、
商工監督局(Superintendence of Industry and
Commerce:SIC)(コロンビア特許商標庁)にて行われる。
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コロンビアの特許実務に関する
総論
• 特許の存続期間:出願日(国際出願日)
から20年
• 実用新案又は意匠の存続期間:10年
• 平均審査期間:23ヶ月
• 方式審査:30日
• 官報における公開:出願日から18ヶ月
(又は請求があればこれより早く)
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コロンビアの特許実務に関する
総論
• 付与前異議申立期間:公開後60日
間
• 審査請求:公開後6ヶ月以内に行わ
れなければならない
• 各係属中クレームの許可又は拒絶
• 付与手数料の納付及び特許証の発
行
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コロンビア特許庁に関する一般情報
現在、コロンビア特許庁は、ラテンアメリカで最
も処理が早く、世界でも韓国と中国に次いで3
位の速さである。
2010年には、特許のおおよその処理期間は平
均3-4年であったが、現在は平均23ヶ月である。
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コロンビア特許庁に関する一般情報
コロンビアの知財制度における最も重要な変更の一つと
して、特許権者がコロンビア特許庁(CPO)に侵害者を提
訴できることが挙げられる。
これまでは、巡回裁判所において、民事の特許侵害訴
訟を提起することしかできなかった。そして、昨年より、
特許権者は、行政上の知財専門裁判所(CPO)又は通常
の民事裁判所のいずれに提訴するかを選択することが
できるようになった。
上級民事裁判所(Civil Superior Tribunal)に控訴可能。
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コロンビア特許庁に関する一般情報
コロンビア人出願人が国際的な事業展開を支
援することを意図して、CPOは、特許審査ハイ
ウェイ(PPH)により審査を促進するというグロー
バルトレンドに参加している。
現在、2012年からUSPTOと、2013年からスペイ
ン特許商標庁(OEPM)と、2014年から日本特許
庁(JPO)とそれぞれPPHを実施している。
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特許審査ハイウェイ(PPH)
PPHにより、コロンビア人発明者はCPO
の審査から利益を享受し、他の3ヶ国の
PPH協定国において当該出願が審査さ
れることを請求することを可能となり、こ
れにより審査の遅延を軽減することが
できる。 また、外国の出願人がPPHにお
ける出願を利用し、コロンビア出願の審
査を促進することも可能にする。
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特許要件
• 新規性
• 進歩性
• 産業上の利用可能性(有用性)
• 出願は、実施可能要件、明細書記載要
件及びベストモード要件も満たさなけれ
ばならない
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新規性
発明は、現在の技術水準(単一の文書)
に含まれない場合に新規であると見なす
ことができる。
現在の技術水準には、特許出願日又は
該当する場合は優先権主張日以前にお
ける書面又は口頭による記述、使用、販
売その他の方法により公知となったもの
すべてが含まれる。
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新規性
新規性を判断することのみを目的として、管
轄の官庁において係属中であり、審査中の
特許又は優先権特許出願の日よりも前の出
願日又は優先権出願日を有する特許出願
の内容は、同様に現在の技術水準の一部で
あると見なされる ものとする。 ただし、当該
内容が公開された時点の先行出願に含まれ、
又は第40条に規定された期間が経過した
(出願日又は優先日の18ヶ月後)ことを条件
とする。
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グレースピリオド
特許性の判断を目的として、コロンビ
ア出願の出願日の前一年又は優先
日の前一年における出願人による当
該出願内容の(直接的又は間接的
な)開示とはみなされないものとする。
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進歩性
発明が、関連技術分野における当業者
にとって、先行技術から明らかに導か
れるものでない場合、当該発明は進歩
性を有するものと見なされる。
コロンビアの審査基準によれば、審査
官は、進歩性に関する拒絶を行うため
に、通常は2つの、例外的には3つの先
行技術を組み合わせることができる。
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産業上の利用可能性
発明は、その主題が、いずれかの産業におい
て生産又は使用することができる場合に産業
上利用可能であると見なされる。ここで、産業と
は、役務を含む、何らかの生産活動に関わるも
のとして理解される。
「この要件は、発明が、自然の力を使用又は変
換することによる技術的課題に対する技術的
解決でなければならないことを意味する。した
がって、芸術的又は単に商業上経済的な革新
は特許により保護できない」 (アンデアン司法
裁判所)
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特許審査
クレーム書き方の実務
一般に認めれる形式:EPO形式
機能的特徴は通常認められない
過度に広範なクレームは、通常拒絶さ
れる(例:広範なマーカッシュクレーム)
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特許審査
一般的な主題の例外:
– 第二用途
– 治療方法
– ビジネス方法
特別に配慮される場合:
– 分離された材料は認められ得る
– ソフトウェアを使用してコンピュータを通
じて実施される方法は認められ得る
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特許審査
審査にかかる問題
–高度な非自明性の基準
• 例)「発明できたであろう」;「試すことが自明」
–自明性に基づく一応の(prima facie )拒絶
を提起する負担は比較的低い
–一応の(prima facie )証拠を反駁する為に
使用される比較データは、データが適用さ
れない状況にまで容易に当てはめることが
できない
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異議申立
通常は付与前であるが、独立した手続ではない。
異議申立人は、正当な利益を有さなればならな
い(例:出願の審査結果により影響される)。
出願人は、異議申立書に応答してもよいし、単
に待ち、審査に応答してもよい。
異議申立人は、審査手続の一部となり、これは、
異議申立人が、付与の場合に再審請求を行う
ことができることを意味する。
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特許審査
PCT国内段階に関する権利回復(規則
49.6)
柔軟性
基準
相当な注意;デューデリジェンス
故意でない
法廷手数料:約1,000USドル
+弁護士費用
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審査にかかるヒント
• 注意:コロンビアでは、オフィスアクションは通
常1回のみであり、その後、CPOは、特許を拒
絶又は付与する決定を下す。
• 重要:審査官との面談に発明者が積極的に
参加するよう要求し、参加させる。現在、これ
は通常のプラクティスである。
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コロンビアにおける審査
• 拒絶可能性は50%。したがって、再審請求は通常の
プラクティスである。
• 特許拒絶の最終決定の案が、その発行前にオンラ
インで調べることができ、これにより、出願人には、
再審請求の主張を準備する時間が与えられる。
• 拒絶通知後、再審請求を行うまでの期間は10日間
しかない。
• 再審請求の間、クレーム修正が認められる。
• 審査官との面談が非常に推奨され、容易に認めら
れる。
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審査にかかるヒント
審査を促進する選択肢はあるか?
–早期公開請求
–可能な限り早期に審査請求/料金納付を
行う
–登録された対応出願とそれに準拠している
ことを示す証拠の提示(例:EPO、アンデア
ン共同体の登録)
–(コロンビアの前に)米国、スペイン又は日
本の特許が登録された場合PPHを活用す
る
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審査官との面談の成功のヒント
• 複数のシナリオとクレーム変更を提案する準
備を整える
• 発明者の参加(可能であれば、強く推奨され
る)
• 許可されるクレーム及び範囲についてオープ
ンな議論を持つことができる
• 技術分野のチーフの出席を求めることができ
る
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依然として特許出願が拒絶される場
合、出願人ができることは?
• デュープロセス等の憲法上の基本的権利
の違反に対する保障措置「Tutela Action」
(これにより、特許庁に第2回オフィスアク
ションの発行を例外的に強制することが
できる)。
• PTOの最終決定に対する(司法(国家評
議会)での)取消訴訟(判事が判決を下す
までに4年程度かかる)。
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特許権行使
–侵害訴訟は、特許庁の知財専門裁判所を使
用して提起すべきである:より効率的で、特許
の訓練を受けた行政判事がおり、決定が早い
(平均1年)
–侵害の可能性に関する証拠(通常は専門家
意見)を示すことにより、仮性分の差止が可能
(通常48~72時間以内に決定)
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特許権行使
–差止めは、侵害訴訟の提起前に一方的
に請求することができ、保証金が必要。
被告人が逆の保証金により、控訴の係
属中における差止めの解除請求が可能
–刑事手続も可能(損害の回復にとって効
果が薄いため推奨されない)
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特許権行使
損害賠償
以下に基づき算定:
逸失利益及び実損害
不当利得
合理的なロイヤルティ
損害賠償にまで至る事件は極めて少な
い(仮差止で十分なことが多い)
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特許無効
• 無効を求める当事者適格:なし
• 国家評議会での手続:コロンビアの最
高行政裁判所
• 認められると、特許が無効となる。
• バックログと、国家評議会判事の専門
知識の欠如により、困難で長期に及ぶ
手続
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遺伝資源及び伝統的知識
• 発明が先住民の遺伝資源の遺伝物質又は
先住民の伝統的知識を使用する場合の方式
要件。
• 提供されない場合、特許出願は拒絶されるこ
ととなる。誤って特許付与された場合、特許
無効の根拠となる。
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• 遺伝資源/伝統的知識契約へのアクセスの
方式要件
• 遺伝資源/伝統的知識アクセス契約の不提
供については、決定第39号1の遵守欠如に基
づく特許の無効訴訟
• 事例及び議論
• 2010年名古屋議定書
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遺伝資源及び伝統的知識
どうもありがとうございました
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151020 Colombia Patent Law and Practice Presentation for Patent Fair in Tokyo Nov 2015 (JP)

Editor's Notes