(一般社団法人はりまコーチング協会 代表理事)
WEB通販サイトの誤表示による
行政処分事例
令和元年6月26日(水)株式会社chatbox 天満橋オフィス
Webデザイン・Web制作に関する勉強会 #6
消費者法務コンサルタント
ITコーディネータ 赤松 靖生
 行政技術職員 22年間(平成4年~25年)
 消費者センター 11年間(平成14年~24年)
 消費者法務の専門家として独立(平成26年~)
自己紹介
WORK
昭和41年 大阪生まれ 明石市在住
資格試験の会員制
WEBサイトの運営
(消費生活専門相
談員)
コンサルティング
(消費者法務・創業
支援・WEB制作支
援)
講師
(消費者法務・
WEB情報発信・食
品関係)
「Webデザイン・Web制作に関する勉強会」
過去の登壇
【#3】2018/9/11
WEB制作者が知っておくべきホームページの表示
を規制する法律
【#5】2019年4月16日
WEB制作者が知っておきたい二重価格表示(景
品表示法)
【#4】2019/2/19
WEB制作者が知っておくべき特定商取引法
今回のテーマ
【#6】2019/6/26
WEB通販サイトの誤表示による行政処分事例
2019年6月13日
高島屋の通販サイトの化粧品で原産
国の誤表記により景品表示法の優良
誤認表示で措置命令
本日の目標と気づき
消費者対象の
通販サイトをデザインするとき
通販サイトの運営を任されたとき
表示間違いや不当な表示になる表現に
注意しましょう
6
高島屋に措置命令
(2019年6月13日)
「仏製」化粧品が実は韓国製 老舗百貨店に措置命令(19/06/13)【ANNnewsCH】https://youtu.be/nwjrmpbu-7g
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不 当景 品 類 及 び不 当表 示防 止法
⇒過大な景品類の
提供の禁止
『懸賞』や『おまけ』
についての規制
⇒不当な表示の禁止
①優良誤認
②有利誤認
③ 「おとり広告」など6指定表示
『景品表示法』の正式名称
景品表示法とは
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①優良誤認表示とは
商品・サービスの内容について、一般
消費者に対し、実際のものよりも著しく
優良であると示す表示
商品・サービスの内容について、一般
消費者に対し、実際のものよりも著しく
優良であると示す表示
商品・サービスの内容について、一般
消費者に対し、事実に相違して競争
事業者に係るものよりも著しく優良であ
ると示す表示
商品・サービスの内容について、一般
消費者に対し、事実に相違して競争
事業者に係るものよりも著しく優良であ
ると示す表示
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イラストは【消費者庁パンフレット】事例でわかる景品表示法より
①優良誤認表示とは
対象商品を使用した内側の空間部分の気温
が約10度低下するとは認められない
対象商品を使用した内側の空間部分の気温
が約10度低下するとは認められない
措置命令措置命令
気温ではなく、
表面温度の間
違いでした
気温ではなく、
表面温度の間
違いでした
優良誤認優良誤認
【事例】タカショー「シェードネット」(平成27年3月)
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表示は消費者が商品を選択する
唯一の手掛かり
故意・過失は問われない無過失責任
虚偽や間違いは許されない虚偽や間違いは許されない
なぜ、表示違反に対して、こんなにも厳しいのか?
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課徴金制度の導入(平成28年4月1日施行)
1. 対象は、「優良誤認」「有利誤認」
2. 対象商品・役務の売上額の3%の課徴金
3. 対象期間は過去3年間が上限
4. 課徴金額が150万円未満は対象外
⇒売上額が5000万円以上が対象
5. 違反を自己申告した場合、課徴金は半額
6. 自主返金(所定の手続き)で減免
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【事例】マクドナルド「ローストビーフバー
ガー」で優良誤認(平成30年7月24日)
マックに景品表示法違反 ローストビーフ写真で誤解(18/07/24)【ANNnewsCH】https://youtu.be/b6FA0b2kxHI
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【事例】マクドナルド「ローストビーフバー
ガー」に課徴金(令和元年30年5月24日)
マクドナルドに課徴金命令(19/05/24)【テレ東NEWS】https://youtu.be/JFzf0zBunz0
本日の振り返り
 消費者対象の通販サイトをデザインす
るときや通販サイトの運営を任されたと
きは、表示間違いや不当な表示にな
る表現に注意しましょう
 景品表示法という法律を知っておきま
しょう
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まとめ
今日の縁がいつまでも続きますように...
 消費者法務やWEB情報発信に関するセミナーや個別
コンサルティングをしています!
 ホームページ・フェイスブック・メルマガで情報発信しています!
FB・Twitter:akamatsu999 URL:https://harima-coaching.or.jp
 法律違反をしているホームページをデザイン・
制作・納品していませんか?
 クライアントからのデザイン案に対して、アドバ
イスできるようになれば付加価値になります。

WEB通販サイトの誤表示による行政処分事例【関西フロントエンドUG】(2019年6月26日)