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TOSMOS 学習会 10/31
報告 細沼大樹
アメリカにおける妊娠中絶とプライバシー権
はじめに
アメリカのプライバシー権は、二つに大別される。「私的な事柄の公開を避ける」権利(古
典的プライバシー)、「ある種の重要な決定を下す際の独立性」(現代的プライバシー)を守る
権利である。日本においてプライバシーといえば、前者であり、後者はプライバシー権とは
別の形である「自己決定権」として存在する。アメリカでは両者が、プライバシー権と理解
される。アメリカでは両者とも憲法訴訟と共に確立され、特に自己決定権の意味でのプライ
バシー権は、避妊・中絶裁判をとおして確立された。今回は、自己決定権としてのプライバ
シー権の確立について妊娠中絶判決を通してみていく。
中絶 abortion とは
アメリカにおいては、人工妊娠中絶は宗教的背景により、Pro₋Life 派(生命派=中絶反
対派)と Pro₋Choice 派(選択派=中絶賛成派)に大きく分かれる。中絶賛成派は、妊娠中
絶を女性の精神的・身体的危機の問題とする見方をしており、中絶反対派は、女性から胎児
を切り離し、両者を対峙させる見方をしている。後者の見方では、「胎児はいつから人にな
るのか」「中絶は殺人か」といった絶対的に定義づけられない議論が行われ、中絶権に関す
る議論は憲法論として深めることは出来ない。中絶反対派は、胎児が「人」であることより
も、抽象的な「生命」という概念に重きをなす。
アメリカでは、1973 年まで、ほとんどの人工妊娠中絶は禁じられていた。中絶を合法
化するとされたロウ判決が下される以前は、毎年 100 万件の非合法の中絶行為が行われて
いた。中絶が非合法化されている下では、不衛生な環境でロクに訓練も受けていない医者が
暗躍した。その結果、中絶の措置後、感染症等により、多くの女性が後遺症を持ち、命を落
とした。
自己決定権としてのプライバシー権
「プライヴァシーの権利は、正しく理解され定義されるならば、利己的な個人のなす要求で
はなく、政府が人生を隅々まで支配し過ぎることに抗う権利なのである。それは、一人一人
が好きなように自己決定する権利ではなく、国家に好きなように個人を決定させない権利
なのである。どんな合法政府と言えども、市民の生活と運命とを積極的に支配することなど
許されない。」『プライヴァシーの権利』(著)ジュド・ルーベンフェルド 敬文堂 1997 日
本語版への序文ⅲより
2
アメリカにおけるプライバシー権とは
合衆国憲法では、プライバシー権は明記されていない。プライバシー権の裁判では、しば
しば、合衆国憲法第 1 条、3 条、4 条、5 条、修正第 9 条、修正第 14 条が根拠条文として
挙げられる。最初、プライバシーの権利がアメリカにおいて、認められたのは、憲法ではな
く、不法行為法の法理としてであった。それは Warren&Brandeis の論文(1890 年)で主張
され、徐々に各州で承認されるようになった。この論文の中では、プライバシー権は民法で
保護されるべきとし、その権利は、right to be alone(一人にしておいてもらう権利)と理解
された。
合衆国憲法
【原文】
AMENDMENT Ⅸ〔1791〕
The enumeration in the Constitution of certain rights shall not be construed to deny
or disparage others retained by the people.
【邦訳】
修正第 9 条(国民に留保された権利)
本憲法における特定の権利の列挙(の事実)は、国民によって享有されるその他の権利を否
定し、または、軽視するものと解釈されてはならない。
【原文】
Amendment XIV
Section 1.
All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction
thereof, are citizens of the United States and of the state wherein they reside. No state
shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens
of the United States; nor shall any state deprive any person of life, liberty, or property,
without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal
protection of the laws.
【邦訳】
修正第14条(1868 年 7 月 9 日採択)(合衆国市民・州による市民権・特権または免除
の制約の禁止・法の適正手続・法の平等保護条項)
第一節(法の平等条項)
3
合衆国内において出生し、あるいは、合衆国に帰化し、また合衆国内の管轄権に服するす
べての者は、合衆国、および、当該人が居住する州の住民である。いかなる州も、合衆国市
民の特権、または、免除(免責権)を制約するいかなる法律をも制定し、もしくは、執行し
てはならない。いかなる州も、法の適正手続なしに、人の生命、自由、または、財産を奪っ
てはならないし、また、合衆国の管轄内にあるいかなる人に対しても法の平等保護を拒否
してはならない。
『新版・対訳アメリカ合衆国憲法』(編訳)北脇敏一・山岡永知 国際書院 2011 より
ポウ対ウルマン裁判(1961)
コネチカット州において、ある薬剤師が避妊具の使用を禁じる州法にたいして異議を申
し立てた。多数派は、法を厳密に解釈して訴えを却下したが、この州法に反対した少数意見
のダグラス判事とハーラン判事は、州法はプライバシー権を侵害しているとした。
問題とされたのは、避妊具を使う権利ではなく、法の執行に必要な監視から個人が自由に
なるということであった。少数意見で州は、結婚或いは夫婦関係という私的な空間にまで、
立ち入る権限はないとした。当該州法を執行する場合、警察が、避妊具を使用した痕跡を探
すために、夫婦の部屋に立ち入ることが出来る。つまり「この刑事法の手続き全体が結婚の
プライバシーのまさに中核に侵入し、刑事法廷で夫と妻にその愛情関係の利用について申
し開きを求めること」に反対したのである。
ここでは古典的なプライバシーが州法によって侵害されているとし、現代的なプライバ
シー、自己決定については問題としなかったのである。しかしこの事件によって、初めてプ
ライバシー権について、憲法問題として論じられたのである。
グリスウォルド対コネチカット裁判(1965)
1965 年、コネチカット州家族計画連盟のエステル・グリスウォルドが既婚のカップルに
対して、避妊方法を教えた。コネチカット州法では、避妊手段の製造、販売、使用を禁じて
いたため、州法に違反したとして、グリスウォルドは有罪判決を受け、連邦最高裁に上訴し
た。最高裁は、プライバシー権を不法行為法の問題ではなく、憲法上の問題として初めて認
め、州法を違憲とした。
しかし、ここで問題となったプライバシーは、ポウ裁判と変わらず、古典的プライバシー
であった。最高裁がプライバシー権を保護したのは、避妊具を使う自由を保障したのではな
く、夫婦が寝室において、官憲の干渉を受けずに、避妊具を使うことであった。それは、道
徳的価値観をもって、婚姻関係という社会制度を保護するためであった。そのためプライバ
シー権が保障されるのは、配偶者間に限定され、婚姻関係にない者には、プライバシー権は
4
適用されなかった。
アイゼンスタット対ベアード(1972)
ベアードという人物が、講演中に未婚者に避妊具を配布したことで、マサチューセッツ州
法違反に問われた。連邦最高裁では、この州法が、未婚者のプライバシー権を侵害している
ものとして争われた。最高裁は、グリスウォルド判決を展開させ、「子どもを産む、あるい
はもうけるという決断のように個人に根本的に影響を及ぼす事柄について、政府による不
当な介入から自由である個人の権利は、既婚であろうと独身であろうと」憲法によって平等
に保障されているとする判断を示し、合衆国憲法修正第 14 条違反として、マサチューセッ
ツ州法の違憲無効判決を下した。
この判決は、二つ大きな意味をもつ。一つ目は、グリスウォルド判決においては、プライ
バシー権を結婚制度、夫婦関係そのものに認めていたが、それから独立した個人に認めたと
いうことである。最高裁は「グリスウォルド裁判では、問題となったプライバシー権が婚姻
関係に付随していたのは間違いない。しかし、夫婦はそれ自体の精神と心を持つ独立した存
在ではなく、それぞれが別個の知性と感性を持つ二人の個人が結びついた存在である」と記
した。そしてもう一つの意味とは、プライバシー権を古典的なプライバシーから現代的なプ
ライバシーへと転換したことである。従来は、プライバシー権を政府から私事に対して、監
視や公開を受けないことからの自由としていたが、この判決によって、政府から自己の決定
について、介入を受けない自由としたのである。
「プライバシーの権利が何かを意味するとすれば、それは、既婚者か独身者かにかかわら
ず、個人の持つ次のような自由の権利だ。つまり、子どもをつくるかどうかといった、ある
人に根本的な影響を与える問題について政府の不当な介入をうけずにすむ権利である。」
Eisenstadt 405 U.S. at 453.
ロウ対ウェイド裁判(1973)
原告は、テキサス・ダラスに住む本名ノーマ・マッコビーという女性である。ノーマは、
独身女性であり、1969 年夏に仕事からの帰宅中にレイプされた。そのため彼女は中絶を望
んだが、テキサス州法では、それは認められなかった。テキサス州法では、母体に危険が迫
っているときを除いて、中絶は一切禁止されていたのである。テキサス州は、生命の始まり
を受胎の瞬間からとしており、憲法上の「人」であることとしていた。(当時、多くの州で
は、テキサス州法と同様の中絶を禁止する法が制定されており、女性を危険で不慣れな中絶
医に走らせることを強いさせていた)
このとき彼女は、テキサス州法の違憲性を問う訴訟を起こすために適当な原告を探して
いた二人の女性弁護士を紹介され、仮名であることを条件に原告になることを承諾した。そ
5
して同じ境遇の女性とともにクラスアクション訴訟を起こした。その仮名が「ジェーン・ロ
ウ」である。プライバシー権の法的根拠として、憲法修正第 9 条を中心に据えた。
連邦最高裁では、7対2の大差でテキサス州法を違憲とし、女性が中絶を選ぶ権利を憲法
に保証されたプライバシー権として認めた。
しかし完全な中絶の自由 abortion on demand を認めたわけではない。判決では、妊娠期
間を三つに分け、各々に対応する解決策を提示した。そして裁判所は憲法上の「人」に胎児
は含まないとし、判決文において「生命はいつ始まるかという難しい問題に解答する必要は
ない」とした一方、妊娠 24 週から 28 週の胎児は母体外に出たとしても、生存可能性があ
ることから、これを「生存可能性」の時点とし、州が介入する利害関係を認めた。
判決は、中絶の自己決定権と胎児の生命尊重権のバランスを尊重した体裁をとったとい
える。
○反対意見
レーンキスト判事は、具体的に妊娠期間を三つに分けることは、本来憲法が適用されるべ
き厳密な事実の範囲を超えて「司法による立法化」を行ったものであるとして非難した。
ホワイト判事は、胎児が生存可能性をもつ前に、自由な中絶を認めたことは、潜在的生命
よりも母親の気まぐれを含めた意志を尊重したことであり、合衆国憲法においてそのよう
なことを支持する条文はないとした。
つまり両者は、女性の中絶の権利は合衆国憲法で見いだせないにもかかわらず、司法機関
の権限から逸脱して、新たな権利を創りだしてしまったと非難している。
ドウ対ボルトン(1973)
アトランタにすむメアリ・ドウは経済的事情により、中絶を希望した。ジョージア州では、
母体の保護、胎児の障害、強姦を理由とした中絶が認められていたが、多くの厳しい要件が
設定されており、ドウは妊娠中絶を却下された。そこで、医師や看護師らが原告として加わ
り、プライバシー権として中絶権を主張したクラスアクション訴訟として提訴した。ドウの
弁護人は、最高裁で憲法修正第 14 条をプライバシー権として依拠した。
そして判決では、州が中絶を受ける女性に対して、様々な制限を設けることには正当な根
拠がなく、女性の中絶権を不当に侵害するものであるとして、ジョージア州法を違憲とした。
ロウ・ドウ判決の影響
この二つの判決によって、国内の各州のほとんどの中絶法は、違憲無効となったのである。
それは、中絶が「犯罪」から女性の「権利」になったのである。
一方で中絶反対運動激化させることにもなった。中絶反対派は、ロウ判決によって、完全
6
な中絶禁止を求めることができなくなった。そこで、中絶クリニックへのアクセスを妨害す
る動きにでる。中絶クリニックの封鎖、クリニック関係者への暴力行為、さらに爆破事件な
ど妨害行為である。
現在の妊娠中絶判決を取り巻く状況
現在の連邦最高裁(いわゆるロバーツコート)では、妊娠中絶に関して好意的でない裁判官
が多数であるものの、判例に抗する判決は出さない傾向がある。しかいオバマ政権時の 2010
年中間選挙で、多数の共和党議員が誕生して以降、妊娠中絶についての訴訟が多発している。
またトランプ政権誕生により、ロウ判決が覆される可能性がでてきている。連邦最高裁判
事は、終身職であり、大統領によって任命される。そのため判事の席に欠員が生じた場合、
共和党の大統領ならば、保守系判事を任命し、民主党ならば、リベラル系判事を任命する傾
向がある。オバマ政権末期の最高裁の顔ぶれは、リベラル系判事 4 人、保守系判事 4 人で
あった。(欠員 1 名であるため、オバマは新たに 1 名を任命しようとしたが、連邦議会にお
いて共和党の反対にあい、任命できなかった)そこで今年 4 月、トランプは新たに保守系判
事 1 名を任命した。さらに今後、リベラル系判事数名の引退が予想され、連邦最高裁のパワ
ーバランスが一気に崩れる可能性があり、ロウ判決が覆されるかもしれない。
【参考資料】
『公共哲学』(著)マイケル・サンデル ちくま文庫 2011
『中絶権の憲法哲学的研究』(著)小林直三 法律文化社 2013
『ロバーツコートの立憲主義』(編)大林啓吾・溜箭将之 成文堂 2017
『アメリカ合衆国の人工妊娠中絶論争 : その歴史と意味についての研究』(博士
論文)(著)荻野美穂 2000
NAF(NATIONAL ABORTION FEDERATION)https://prochoice.org
2017.10/30
VICE Japan 『トランプによって米国の中絶問題はどのようになるのか』
https://jp.vice.com/lifestyle/how-women-deal-with-unwanted-pregnancies-
when-abortion-isnt-legal 2017.1/29

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