戸籍法上、氏を選べる制度の有無
日本人同士 外国人と日本人
婚姻 ×
なし
〇
あり
離婚 〇
あり
〇
あり
憲法14条1項、憲法24条2項に違反
国会の立法不作為が国家賠償法上違法
日本人同士の婚姻だけ
制度がない「法の欠缺」
憲法14条1項
すべて国民は、法の下に平等であって、人
種、信条、性別、社会的身分又は門地によ
り、政治的、経済的又は社会的関係におい
て、差別されない。
憲法24条2項
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、
離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の
事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両
性の本質的平等に立脚して、制定されなけ
ればならない。
「法の欠缺」を補う改正案
「婚姻により氏を変えた者で婚姻の前に
称していた氏を称しようとする者は,婚
姻の年月日を届出に記載して,その旨を
届け出なければならない。」
戸籍法に以下を追加
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