Advertisement
#公園廃止 市長文書はハラスメント:  議長に相談を申し立て
#公園廃止 市長文書はハラスメント:  議長に相談を申し立て
#公園廃止 市長文書はハラスメント:  議長に相談を申し立て
#公園廃止 市長文書はハラスメント:  議長に相談を申し立て
Upcoming SlideShare
#公園廃止 説明会資料20230211会場にて長野市配布#公園廃止 説明会資料20230211会場にて長野市配布
Loading in ... 3
1 of 4
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

More from 長野市議会議員小泉一真(20)

Advertisement

Recently uploaded(20)

#公園廃止 市長文書はハラスメント: 議長に相談を申し立て

  1. 2023 年(令和 5 年)2 月 13 日 議会議長 様 議会副議長 議会議員 小泉一真 「長野市議会におけるハラスメントの防止等に関する要綱」に係る相談申立書 このことについて、下記のとおり申し立てますので、よろしくお取り計らいください。 記 1. 令和5年2月2日付け市長発議長あて 「市議会議員からの行為に関する申入れについて」 (以下「ハラスメント文書」と言う。)はハラスメントを目的として施行されたものと断 定し、以下のとおり相談を申し入れるので、 「長野市議会におけるハラスメントの防止 等に関する要綱」第 5 第 2 項「長野市議会ハラスメント調査委員会」の設置も含め、問 題解決されたい。 ア. 市長は、市政の懸案として市民世論が目下注目の青木島遊園地廃止問題について本 職議員小泉一真が市の見識を質す場面を動画配信したことをあたかも不当のもので あるかの如く議会活動において喧伝し、本職のみならずほかの議員及び議会そのも のを委縮させ貶めるという政治的な目的から、ハラスメント文書を施行したもので ある。これは要綱の定めるパワーハラスメントまたはモラルハラスメントに該当す る。 イ. 遊園地廃止問題については、青木島区長会への懇談日程通知(令和 5 年 1 月 17 日付 け公園緑地課長発「市長と区長会との懇談及び住民への経過説明会について」)文中 で「この内容につきましては、各区長の皆様の胸にとどめていただき、ほかの方に はお話しされないようご協力をお願いいたします。 」 、 「※開催日時は公表しない。㊙」 等とした上で文書右肩に仰々しく㊙と表示する等、情報公開条例及びセキュリティ ポリシーの運用の上で疑義を抱かせる緘口令を敷いている。その上、当該懇談の翌 日になっても、懇談した日の市長日程を明かさないどころか、その非を質す当職の 動画配信を「政治倫理に関する条例第3条第4号に抵触する」などと倒錯した論難 を議会に対して行った。 ウ. ハラスメント文書が、 「市政に混乱を招く危険性」 、 「誹謗中傷や攻撃につながりかね ない」 、 「職員を委縮させることにつながる」等と、未必の事実を書き連ねて論難す ることは明らかに本職と議会に対するハラスメントである。 エ. そもそも市は電話・窓口における問い合わせに対しては的確に応答する義務がある のは当然であって、 「当該回答が市の公式見解」 として受け取ることが適当でないか
  2. の如き論難は、職務怠慢を正当な事由としてハラスメントを行うものであり、断じ て許されるものでない。 オ. 市長はハラスメント文書で「YouTube で 配信する合理的な理由」がないと論難す るが、議員の表現行為に論評を加え不当であるがごとく喧伝するのは、明らかに憲 法第 21 条が保障する表現の自由に対する公権力の干渉であり、非難されるべき行 為である。どのような情報発信が合理的であるかは、表現の自由に基づき個人が決 定するのであって、市長が干渉するのは違憲であり謝罪を求める。 カ. 市長はハラスメント文書で「今回の行為は市議会との信頼関係に大きく影響を与え るおそれがあり、 ひいては 市議会との関係性を見直さざるを得ない事態につながり かねない」等と述べるが、これは明白に議会に対する恫喝である。議会基本条例第 16 条は、 「議会は、市長等と常に緊張ある関係を保持し、市長等の事務の執行の監 視及び評価を行うものとする」と定める一方、市長との信頼関係については全く言 及していない。市長と議会は緊張関係が基調であるところ、信頼関係を結ぶことが 当然であるかの如く強要するのは、議会基本条例を冒涜する行為であって、2 元代 表制の一方の当事者である議会に対する許されざるハラスメントとして、議会は抗 議するべきである。 キ. そもそも議会と市長との信頼関係とは何か、市長が「見直さざるを得ない」と恫喝 する市長と「市議会との関係性」とは何かが明瞭でないので、議会として確認する 必要があり、その内容が不当のものであれば、改めてハラスメントとして抗議する 必要がある。 ク. ハラスメント文書が今月 3 日議会運営委員会で読み上げられた結果、議会活動が委 縮したのは、次のような発言があることからも明らかである。 「いろんな職員から、議員の調査権というか、いろいろなものを知り得る、そうい う活動が、こういうことがあれば、本来やるべき我々の職員とのいろいろな情報共 有というものができない」 「我々自身が職員といろいろな情報を得たりするときに妨げになることが出てくる 可能性がある」 係る事態は、 議会に対して市長が情報提供の面で優位にある現実を考慮した議員が、 ハラスメント文書の内容から心理的圧迫を加えられて不安に陥った結果、議会の正 常な活動を妨げられたものである。 ケ. ハラスメント文書が施行された結果、本職は今月 3 日議会運営委員会発言内容を精 査し、添付のような文書を市長に施行し、また今月 9 日には記者会見を開かねばな らない事態となった。係る事態は、ハラスメント文書が議員としての正常な活動を 妨げたものであることは明白である。
  3. 1 令和5年2月2日 長野市議会議長 寺沢 さゆり 様 長野市長 荻 原 健 司 市議会議員からの行為に関する申入れについて 小泉一真市議会議員からの本市職員への問い合わせ等の行為について、 下記のとおり申し入れます。 記 1 本年1月20日に当該議員が職員に対し電話で問い合わせを行っている やり取りを、職員の承諾を得ることなくYouTubeでライブ配信し、通話の 内容が不特定多数の視聴者に公開された。また、同様に同月26日にもライブ 配信が行われている。 回答した内容がそのまま配信された場合には、当該回答が市の公式見解 として視聴者が受け取る可能性があり、未確定の内容であったときには市民 に誤解を与え、ひいては市政に混乱を招く危険性もある。 また、職員の氏名を視聴者が特定できる場合には、配信された内容如何に よっては職員に対する誹謗中傷や攻撃につながりかねない。 2 職員の応対がその場でライブ配信されるこうした行為により、職員は通常 とは異なる状況下での対応を強いられることから、当該行為は職員に心理的 圧迫を与え、職員を委縮させることにつながる。 資料01
  4. 2 これは、職員の公正な職務執行を妨げ、又はその権限若しくは地位による 影響力を不正に行使する働きかけを禁じた長野市議会議員の政治倫理に 関する条例第3条第4号に抵触する可能性があると考えられる。 また、議員からの市政に関する問い合わせとはいえ、その状況をYouTubeで 配信する合理的な理由はなく、その行為は当該議員の宣伝行為とも受け取れ、 議員の品位及び名誉を傷つけ、市民の信頼を損なう行為を禁じた同条第1号 に抵触する可能性があると考えられる。 3 当該議員については、令和3年9月長野市議会定例会一般質問で理事者の 答弁に対し威圧的な発言を行い、本市から議会に対し、速やかな改善を求め た経過がある。さらに、昨年末には、本市への情報公開請求により取得した 情報をインターネットサイトに掲載したことで個人の特定につながり、市政 運営に対する信頼を著しく損ねたことから、市議会においても厳重注意を 行っている。 4 長野市議会議員の政治倫理に関する条例第2条第1項及び第2項では、 議員は市民全体の代表者として市政に携わる権能と責務を深く自覚し、自ら の行動を厳しく律し、政治倫理の向上に努めなければならないと規定すると ともに、こうした責務を果たすことのできる広くかつ高い識見を養い、全体 の利益の実現を目指して行動しなければならないと規定している。 これまで市議会とは、市政運営の両輪の役割を担う中で、緊張感を保ち ながらも健全な関係を築いてきた。これまでの度重なる行為に加え、今回の 行為は市議会との信頼関係に大きく影響を与えるおそれがあり、ひいては 市議会との関係性を見直さざるを得ない事態につながりかねないものである と憂慮している。 ついては、同条例に定める議員の責務及び行為規範に基づく政治倫理に 沿った活動となるよう、市議会としての速やかな是正を求める。
Advertisement