保育所等の対応について 令和2年4月7日付け厚生労働省事務連絡 緊急事態宣言後の保育所等の対応について 保育所については、保護者が働いており、家に一人でいることができない 年齢の子どもが利用するものであることから、感染の予防に留意したうえで、 原則として開所いただくようお願いしている。 手洗いや外部の不特定多数の方との接触を避ける等の感染拡大防止策を徹底のうえ、 市内保育所等は、通常どおり開所 園児が感染者の濃厚接触者に特定された場合、当該園児の保護者へ登園 を避けるよう要請する。(職員の場合も自宅待機) 園児または職員に感染が確認された場合は、臨時休園等の対応について 検討する。 ●その他施設について 1 こども広場(2か所:じゃん・けん・ぽん、このゆびとまれ) 令和2年3月3日(火)から令和2年4月 19 日(日)までの予定で臨時休業し ているが、休業期間を延長する方向で調整中。 ただし、相談業務については、臨時休業期間中も継続実施している。 2 地域子育て支援センター(16 か所) 令和2年3月3日(火)から令和2年4月 19 日(日)までの予定で臨時休業し ているが、休業期間を延長する方向で調整中。 ただし、相談業務については、臨時休業期間中も継続実施している。 ●私立幼稚園について 施設の指導・監督を実施している県と調整のうえ対応する。