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ICTを利用した教育 ~動画配信システムとweb会議システムの利用~

  1. 授業目的での複製は,著作者に無断で行える。 スライドなどの授業資料に他人の著作物を転 載利用できるし,それをプリント配布やスライ ド投影しても良い(著作権法第35条,38条)。 しかし,同じものをLMSやメールでの配布, 授業の録画配信などを行う場合は著作権者 に許諾が必要であり,教育情報化の阻害要因 になっていると考えられる。 それを是正するための法改正が行われた。 改正著作権法の「授業目的公衆送信補償金制度」について ● 教育情報化を推進する目的で,法改正が検討され,実施された 著作権者の許諾 なしでの利用 授業内での利用 プリント配布 ○ スライド投影 ○ LMSで配布 × 授業を録画配信 × 授業外での利用 インターネット公開 × 2020-02-15 CC-BY AXIES-csd 他人の著作物を転載利用した資料 ○ (補償金あり) 法改正 1
  2. 2018年5月の法改正により,全ての「公衆送 信」についても無許諾でできることになった。 ただし,「公衆送信」をする場合,教育機関の 設置者が著作権者に補償金を支払うこととさ れた。 この法律は,2018年5月25日に公布され, 3年以内に施行される。 第35条1項 l 授業目的の複製OK 第35条2項 l 授業目的の同時公衆送信OK 第35条1項 l 授業目的の 複製,公衆送信,公の伝達OK 第35条2項 l 上記の公衆送信については 教育機関の設置者が補償金を 支払うこと 第35条3項 l ただし同時公衆送信について は補償金の支払い不要 2018/5/25から3年以内に施行 改正 ü 「OK」は,授業の過程で必要ならば著作権者に 無断で複製/公衆送信できる,の意味 ü 同時公衆送信とは,主会場で実施している授業 の映像や使用している資料を副会場に送信する こと ● 2018年5月の法改正で授業に関する「一般の公衆送信」ができることに 2
  3. 補償金については,改正著作権法104条で詳 細が規定された。全国でただ一つの「指定管 理団体」が作られ,その団体が補償金の収集 と分配を行う(2で示したように,補償金を支 払えるのは「教育機関の設置者」のみ)。 2019年2月,「授業目的公衆送信補償金等 管理協会 (SARTRAS)」が指定管理団体に。 また,教育機関と著作権管理団体の意見交換 の場として「著作物の教育利用に関する関係 者フォーラム」が2018年11月に作られた。 著作権等の保護に関する事業 ● 補償金の収集と分配は指定管理団体がまとめて行う 新聞教育著作権協議会 言語等教育著作権協議会 視覚芸術等教育著作権協議会 出版教育著作権協議会 音楽等教育著作権協議会 映像等教育著作権協議会 × × × 著作権管理団体 著作権者教育機関教員学生など 指定管理団体 「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」 3
  4. All rights reserved Public domain
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