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婚姻中共同親権の制度欠陥国賠 第3回期日準備書面口頭説明サマリー

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婚姻中共同親権の制度欠陥国賠 第3回期日準備書面口頭説明サマリー

婚姻中共同親権の制度欠陥国賠
2021年10月1日第3回期日準備書面口頭説明サマリーです。

被告(国)準備書面(1)に対し原告準備書面(1)を提出した内容です。

婚姻中共同親権の制度欠陥国賠
2021年10月1日第3回期日準備書面口頭説明サマリーです。

被告(国)準備書面(1)に対し原告準備書面(1)を提出した内容です。

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婚姻中共同親権の制度欠陥国賠 第3回期日準備書面口頭説明サマリー

  1. 1. 婚姻中共同親権の制度⽋陥国賠 第3回期⽇ 準備書⾯⼝頭説明サマリー 2021年10⽉1⽇ 1
  2. 2. 期⽇概要 ●2021年4⽉21⽇ 提訴 ●2021年5⽉24⽇ 第1回期⽇ 原告、原告代理⼈意⾒陳述 ●2021年 8⽉2⽇ 第2回期⽇ 被告準備書⾯(1)提⽰ ●2021年10⽉1⽇ 第3回期⽇ 原告準備書⾯(1)提⽰ 2
  3. 3. 主張サマリ 幸福追求権の内容を明確化 家族法制度における⽴法不作為が国賠法1条1項との関係で違法である 婚姻中の共同親権制度の不備により、⼦どもの幸福追求権を現実的に侵害している 被告国が挙げた4つの制度では、⽗⺟の意⾒対⽴があった場合に解決できない 法定代理権に対する求釈明への回答 (詳細割愛) 3 1 2 3 4 5 → そもそもどういった権利が侵害されているのか → 権利侵害されていることが国賠法の違法対象になる → 現実に制度の不備により、権利侵害がされている → 国が挙げた⼿続きで、⽗⺟の意⾒対⽴を解決できない → ⼦の代理として⽗が訴訟をできるか
  4. 4. 被告(国)準備書⾯(1) 幸福追求権の内容が不明確 原告がいかなる内容の「幸福追求 権」が侵害されているのかについ て主張していない 原告準備書⾯(1) 1.幸福追求権の内容の明確化 1990年署名「⼦どもの権利条約」 → ⽇本国憲法制定時には無かった 新しい⼈権 原告は、憲法13条において、⼦どもの権 利条約における基本的権利は保障されてい ると主張。(次ページの(1)〜(3))
  5. 5. 5 1.幸福追求権の内容の明確化 <原告が主張する幸福追求権について> 憲法13条 幸福追求権 児童の権利条約 1946年公布 1990年署名 (1)社会の基礎的な集団である家族が、⼦どもの成⻑ 及び福祉のための⾃然な環境として、その責任を⼗分に 引き受けることができるよう、家族に対して必要な保護 及び援助を実施することは、国の責務であること。 (2)すべての⼦どもが、その⼈格の完全なかつ調和の とれた発達を実現するため、家庭環境において幸福、愛 情及び理解のある雰囲気の中で成⻑する権利を有するこ と。 (3)すべての⼦どもは、できる限りその⽗⺟を知りか つその⽗⺟によって養育される権利を有すること。 原告準備書⾯(1) 前⽂ 3条 6条 7条 12条 今回の定義
  6. 6. 6 (参考)児童の権利条約 この条約の締約国は、 国際連合憲章において宣明された原則によれば、⼈類社会の すべての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ奪い得ない権利を認めるこ とが世界における⾃由、正義及び平和の基礎を成すものであることを考 慮し、 国際連合加盟国の国⺠が、国際連合憲章において、基本的⼈権並びに ⼈間の尊厳及び価値に関する信念を改めて確認し、かつ、⼀層⼤きな⾃ 由の中で社会的進歩及び⽣活⽔準の向上を促進することを決意したこと に留意し、 国際連合が、世界⼈権宣⾔及び⼈権に関する国際規約において、すべ ての⼈は⼈種、⽪膚の⾊、性、⾔語、宗教、政治的意⾒その他の意⾒、 国⺠的若しくは社会的出⾝、財産、出⽣⼜は他の地位等によるいかなる 差別もなしに同宣⾔及び同規約に掲げるすべての権利及び⾃由を享有す ることができることを宣明し及び合意したことを認め、 国際連合が、世界⼈権宣⾔において、児童は特別な保護及び援助につ いての権利を享有することができることを宣明したことを想起し、 家族が、社会の基礎的な集団として、並びに家族のすべての構成員、 特に、児童の成⻑及び福祉のための⾃然な環境として、社会においてそ の責任を⼗分に引き受けることができるよう必要な保護及び援助を与え られるべきであることを確信し、 児童が、その⼈格の完全なかつ調和のとれた発達のため、家庭環境の 下で幸福、愛情及び理解のある雰囲気の中で成⻑すべきであることを認 め、 児童が、社会において個⼈として⽣活するため⼗分な準備が整えられ るべきであり、かつ、国際連合憲章において宣明された理想の精神並び に特に平和、尊厳、寛容、⾃由、平等及び連帯の精神に従って育てられ るべきであることを考慮し、 児童に対して特別な保護を与えることの必要性が、1924年の児童の権 利に関するジュネーヴ宣⾔及び1959年11⽉20⽇に国際連合総会で採択さ れた児童の権利に関する宣⾔において述べられており、また、世界⼈権 宣⾔、市⺠的及び政治的権利に関する国際規約(特に第23条及び第24 条)、経済的、社会的及び⽂化的権利に関する国際規約(特に第10条) 並びに児童の福祉に関係する専⾨機関及び国際機関の規程及び関係⽂書 において認められていることに留意し、 児童の権利に関する宣⾔において⽰されているとおり「児童は、⾝体 的及び精神的に未熟であるため、その出⽣の前後において、適当な法的 保護を含む特別な保護及び世話を必要とする。」ことに留意し、 国内の⼜は国際的な⾥親委託及び養⼦縁組を特に考慮した児童の保護 及び福祉についての社会的及び法的な原則に関する宣⾔、少年司法の運 ⽤のための国際連合最低基準規則(北京規則)及び緊急事態及び武⼒紛 争における⼥⼦及び児童の保護に関する宣⾔の規定を想起し、 極めて困難な条件の下で⽣活している児童が世界のすべての国に存在 すること、また、このような児童が特別の配慮を必要としていることを 認め、 児童の保護及び調和のとれた発達のために各⼈⺠の伝統及び⽂化的価 値が有する重要性を⼗分に考慮し、 あらゆる国特に開発途上国における児童の⽣活条件を改善するために 国際協⼒が重要であることを認めて、 次のとおり協定した。 前⽂
  7. 7. 7 (参考)児童の権利条約 第3条 1 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公 的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、⾏政当局⼜ は⽴法機関のいずれによって⾏われるものであっても、 児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。 2 締約国は、児童の⽗⺟、法定保護者⼜は児童につい て法的に責任を有する他の者の権利及び義務を考慮に ⼊れて、児童の福祉に必要な保護及び養護を確保する ことを約束し、このため、すべての適当な⽴法上及び ⾏政上の措置をとる。 第6条 1 締約国は、すべての児童が⽣命に対する固有の権利 を有することを認める。 2 締約国は、児童の⽣存及び発達を可能な最⼤限の範 囲において確保する。 第7条 1 児童は、出⽣の後直ちに登録される。児童は、出⽣ の時から⽒名を有する権利及び国籍を取得する権利を 有するものとし、また、できる限りその⽗⺟を知りか つその⽗⺟によって養育される権利を有する。 第12条 1 締約国は、⾃⼰の意⾒を形成する能⼒のある児童が その児童に影響を及ぼすすべての事項について⾃由に ⾃⼰の意⾒を表明する権利を確保する。この場合にお いて、児童の意⾒は、その児童の年齢及び成熟度に 従って相応に考慮されるものとする。 2 このため、児童は、特に、⾃⼰に影響を及ぼすあら ゆる司法上及び⾏政上の⼿続において、国内法の⼿続 規則に合致する⽅法により直接に⼜は代理⼈若しくは 適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。
  8. 8. 被告(国)準備書⾯(1) 「国会議員の⽴法⾏為が同条同項(国 賠法1条1項 )の適⽤上違法と評価さ れるのは、極めて例外的である」 「国会議員の⽴法⾏為は、⽴法の内容 が憲法の⼀義的な⽂⾔に違反している にもかかわらず、あえて当該⽴法を⾏ うというごとき、容易に想定し難いよ うな例外的場合でなければ、同項の違 法の評価を受けない」 原告準備書⾯(1) 2.家族法制度における⽴法不作為が国賠法1条1項との関係で違法である ⽴法不作為は極めて例外的 ⻑期に渡り⽴法措置を怠った場 合も違法である 被告の引⽤する平成17年9年14⽇⼤法 廷判決でも、⼀定の場合、⽴法不作為も国 賠法1条1項の規定の適⽤上違法の評価を 受ける。 ●憲法 家族法に対して⽴法上の要請、指針を明⽰ している(24条2項) ●⼦どもの幸福追求権の保障の⽴法措置を ⻑期に渡って怠った but
  9. 9. 2.家族法制度における⽴法不作為が国賠法1条1項との関係で違法である <放置されてきた⼦どもの権利条約> ⼦どもの権利条約 1990年署名 1994年発効 ↓ 2018年国連⼦どもの権利委員会指摘 「⽇本の第4回・第5回統合定期報告書に関連する質問事項」 ↓ ⽇本政府回答:現⾏国内法制で既に保証 しかし、⽗⺟の意⾒対⽴の解決のための法制度は無いはず。 ↓ 2019年国連⼦どもの権利委員会指摘 「⽇本の第4 回・第5 回統合定期報告書に関する総括所⾒」 ↓ ⽴法措置は全くされていない。
  10. 10. 3.婚姻中の共同親権制度の不備により、⼦どもの幸福追求権を現実的に侵害している 婚姻中共同親権下の⽗⺟への期待 婚姻中共同親権のもとでは、 相互に協⼒して⼦の養育に関して、慎重 熟慮の上で、⼦に関する重要な事項を適 時適切に判断することにより、⼦の利益 を実現するというのが⽗⺟の役割 進学・医療措置・宗教・居所のような⼦ どもに関する重要事項について、⽗⺟が 慎重熟慮の上で適時適切に意思決定でき ない。 国が 主張している 共同親権国賠の被告(国)準備書⾯を引⽤ 婚姻中共同親権下の⽗⺟の意⾒対⽴時
  11. 11. 4.被告国が挙げた4つの制度では、⽗⺟の意⾒対⽴があった場合に解決できない 11 原告提訴時 被告(国)準備書⾯(1) 婚姻中共同親権下で、⽗⺟ 間の意⾒相違・対⽴を調整 する機能が無いことの⽴法 不備(⽴法不作為) 離婚後に⼦の監護者を定め る⺠法766条を、婚姻中 共同親権下で類推適⽤する 事が不当な運⽤であること (⽴法不作為による不当な 裁判所での運⽤) 1 2 1.監護者指定調停の申⽴ができる 現⾏⺠法において 意⾒相違・対⽴を調整する制度がある 2.差し⽌め請求ができる 3.752条審判の余地がある 4.親権停⽌ができる 被告はあまり反論していない 原告準備書⾯(1) 親権停⽌案件では無く、失当 「誰と住むか」だけ決める、 時間もかかり、救済にならない 実務で⼀切認められていない 可能性はあるが迅速な決定は 望めない。 成績開⽰、治療結果開⽰、 健康保険証、⺟⼦⼿帳引渡し などの⼀定の作為を求める ⽴法措置は無い 更に具体化 第1回裁判期⽇において、婚姻中の⽗⺟ 間の意⾒対⽴を調整する機能が無いこと を⽰す間接事実として整理された。 →可能なら連れ去りや同意なき退園をどう差 し⽌めできるのか明⽰してほしい ※766条審判でも、付調停となって⾯会交流が 同時合意されることもあると、反論はあった
  12. 12. END 12

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