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TAX UPDATE
特定技能分野における人材開発に関わる費用を対象とした優遇措置に関する財務大臣規定 No. 128/PMK.010
/2019 (PMK-128) が 、2019年9月9日付で公布および発効されました。 当該規定は、2019年6月26日に公布
および発効された政府規則 No. 45 year 2019 (GR-45) の実施細則になります。 当該規定では、特定技能分野
におけるインターンシップ・プログラムおよび/または職業訓練プログラムに関連して発生した費用を“200%”を上限として
総所得から控除できるとした優遇措置が規定されています。
また、PMK-128では、この “200%” は実際の支出額の100%と、さらに100%の追加分の控除で構成されると規定さ
れています。
PMK-128で規定されている要点は下記のとおりです。
財務大臣規定 No. 128/PMK.010/2019
(“PMK-128”)
No. 要 点 適 用
1 申 請 資 格
a) 納税者は、特定技能分野の人材開発のためのインターンシップ・プログラ
ムおよび/または職業訓練プログラムを実施している
b) 納税者は、下記のいずれかと協力関係を締結する旨の合意をしている
i. 高等学校レベルの職業訓練校 (SMK)
ii. ディプロマ・レベル (D1, D2, D3) の職業訓練学校
iii. 職業訓練所 (BLK)
c) 納税者は、追加控除を申請する会計年度において、税務上の欠損状態
ではない(=課税所得がある)
d) 納税者は、タックス・クリアランス・レター (Surat Keterangan Fiskal:
税金納付完了証明書) を提出している
2 追加控除が可能な費用
a) (インターンシップ/職業訓練プログラムのための)特定の施設に要する
費用(水道光熱費、維持管理費、その他関連費用を含む)
b) (同)インストラクターやトレーナーの人件費
c) (同)教材等の費用
d) インターンシップ/職業訓練プログラムへの参加者(納税者と雇用関係に
ある者を除く)に対する謝礼金
e) インターンシップ/職業訓練プログラムへの参加者に対して発行される証明
書の作成等に関わる費用
注:
• 耐用年数が1年超の固定資産への支出または商業生産とインターンシップ/職業訓
練プログラムの両方を目的とした支出等で、費用の分割が困難な場合、追加控除
分は比例配分することができる
• インターンシップ・プログラムが、商業生産に使用する施設や材料等を用いて実施され
た場合、追加控除は上記 b, d, e のみに適用される
3 申 請 方 法
当該優遇措置の適用を受けるには、納税者は、申請書 (PMK-128にテンプ
レート有)に下記の書類を添付の上、OSSシステムを通じて提出する必要が
あります。
a) 協力合意書(上記 1-b)
b) タックス・クリアランス・レター(上記 1-d)
申請書および添付書類の提出が完了後、納税者は、OSSを通して、優遇措
置の適用が可能である旨の通知を受領することができます。
“特定技能分野におけるインターンシップ・プログラム
および/または職業訓練プログラムに関わる費用の
控除”
No.6 - 2019
TAX UPDATE
人材開発を目的とした特定技能分野の詳細については、PMK-128の付録に記載があります。
対象となる主な分野は下記のとおりです。
対象分野 高等学校レベル ディプロマ・レベル
トレーニング・
センター
製 造 Yes Yes Yes
医療分野 Yes
Yes
-
農 業 Yes Yes Yes
観光・クリエィティブ Yes Yes Yes
デジタル経済 - Yes Yes
移民労働者 - - Yes
Page 2
No. 要 点 適 用
4 国税総局への報告
当該優遇措置の適用が認められた納税者は、国税総局に対し、年間報告書
(PMK-128にテンプレート有)の提出が義務付けられています。報告書には、
直近の法人所得税確定申告書の添付が必要です。
“特定技能分野におけるインターンシップ・プログラム
および/または職業訓練プログラムに関わる費用の
所得控除”
財務大臣規則No. 128/PMK.010/2019
(“PMK-128”)
No.6 - 2019
TAX UPDATE
2019年 9月 5日付で国税総局より公布された No. DGT-599では、電子スリップ (“the e-bupot)” による源泉徴
収税 pph23 または/および pph26の源泉徴収票の利用を義務付けられる納税者について規定しています。
当該規定は、2019年10月期分より適用となります。
DGT-599では、VAT登録業者(PKP)もしくは下記のいずれかが管轄税務署となる納税者は、e-bupot の利用が
義務づけられるとしています。
1) 大規模企業向税務署 (LTO) 1, 2, 3 and 4
2) 外国投資向税務署 (PMA) 1, 2, 3, 4, 5, 6
3) 上場企業向税務署
4) 外資および外国人向税務署 (Badora)
5) 石油およびガス事業向税務署
6) ジャカルタ特別州内の中規模企業向税務署 (Madya)
“源泉徴収税 pph23および/または26の電子スリップによる
源泉徴収票の申請について”
Page 3
国税総局規則 No. 599/PJ/2019
(“DGT-599”)
No.6 - 2019
TAX UPDATE
Page 4
No.6 - 2019
当該情報についての問合せ先:
PT Sakura Mitra Perdana
西原健太 Director nishihara@sakura-id.com
三原あずさ Director mihara@sakura-id.com
Menara Rajawali Lt. 8,
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung,
Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950
Phone: +62 21 2902 3417 / 18 / 19
Fax : +62 21 2902 3410
https://sakura-id.com/
このTax Updateは、提携先であるSSJK Consultingが
作成した記事を、弊社が翻訳したものです。
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The Boulevard Office, UG D-2
Jl. Fachrudin Raya No. 5
Jakarta Pusat 10250
www.ssjkconsulting.com
このTax Updateは税務に係る法律・規則の一般的な
情報として、SSJK Consultingと弊社の理解に基づい
て作成しており、国税総局の見解が同じであることを
保証するものではありません。実際に生じた個々の問
題については、税務の専門家とご相談ください。

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Tax update no. 6 2019

  • 1. TAX UPDATE 特定技能分野における人材開発に関わる費用を対象とした優遇措置に関する財務大臣規定 No. 128/PMK.010 /2019 (PMK-128) が 、2019年9月9日付で公布および発効されました。 当該規定は、2019年6月26日に公布 および発効された政府規則 No. 45 year 2019 (GR-45) の実施細則になります。 当該規定では、特定技能分野 におけるインターンシップ・プログラムおよび/または職業訓練プログラムに関連して発生した費用を“200%”を上限として 総所得から控除できるとした優遇措置が規定されています。 また、PMK-128では、この “200%” は実際の支出額の100%と、さらに100%の追加分の控除で構成されると規定さ れています。 PMK-128で規定されている要点は下記のとおりです。 財務大臣規定 No. 128/PMK.010/2019 (“PMK-128”) No. 要 点 適 用 1 申 請 資 格 a) 納税者は、特定技能分野の人材開発のためのインターンシップ・プログラ ムおよび/または職業訓練プログラムを実施している b) 納税者は、下記のいずれかと協力関係を締結する旨の合意をしている i. 高等学校レベルの職業訓練校 (SMK) ii. ディプロマ・レベル (D1, D2, D3) の職業訓練学校 iii. 職業訓練所 (BLK) c) 納税者は、追加控除を申請する会計年度において、税務上の欠損状態 ではない(=課税所得がある) d) 納税者は、タックス・クリアランス・レター (Surat Keterangan Fiskal: 税金納付完了証明書) を提出している 2 追加控除が可能な費用 a) (インターンシップ/職業訓練プログラムのための)特定の施設に要する 費用(水道光熱費、維持管理費、その他関連費用を含む) b) (同)インストラクターやトレーナーの人件費 c) (同)教材等の費用 d) インターンシップ/職業訓練プログラムへの参加者(納税者と雇用関係に ある者を除く)に対する謝礼金 e) インターンシップ/職業訓練プログラムへの参加者に対して発行される証明 書の作成等に関わる費用 注: • 耐用年数が1年超の固定資産への支出または商業生産とインターンシップ/職業訓 練プログラムの両方を目的とした支出等で、費用の分割が困難な場合、追加控除 分は比例配分することができる • インターンシップ・プログラムが、商業生産に使用する施設や材料等を用いて実施され た場合、追加控除は上記 b, d, e のみに適用される 3 申 請 方 法 当該優遇措置の適用を受けるには、納税者は、申請書 (PMK-128にテンプ レート有)に下記の書類を添付の上、OSSシステムを通じて提出する必要が あります。 a) 協力合意書(上記 1-b) b) タックス・クリアランス・レター(上記 1-d) 申請書および添付書類の提出が完了後、納税者は、OSSを通して、優遇措 置の適用が可能である旨の通知を受領することができます。 “特定技能分野におけるインターンシップ・プログラム および/または職業訓練プログラムに関わる費用の 控除” No.6 - 2019
  • 2. TAX UPDATE 人材開発を目的とした特定技能分野の詳細については、PMK-128の付録に記載があります。 対象となる主な分野は下記のとおりです。 対象分野 高等学校レベル ディプロマ・レベル トレーニング・ センター 製 造 Yes Yes Yes 医療分野 Yes Yes - 農 業 Yes Yes Yes 観光・クリエィティブ Yes Yes Yes デジタル経済 - Yes Yes 移民労働者 - - Yes Page 2 No. 要 点 適 用 4 国税総局への報告 当該優遇措置の適用が認められた納税者は、国税総局に対し、年間報告書 (PMK-128にテンプレート有)の提出が義務付けられています。報告書には、 直近の法人所得税確定申告書の添付が必要です。 “特定技能分野におけるインターンシップ・プログラム および/または職業訓練プログラムに関わる費用の 所得控除” 財務大臣規則No. 128/PMK.010/2019 (“PMK-128”) No.6 - 2019
  • 3. TAX UPDATE 2019年 9月 5日付で国税総局より公布された No. DGT-599では、電子スリップ (“the e-bupot)” による源泉徴 収税 pph23 または/および pph26の源泉徴収票の利用を義務付けられる納税者について規定しています。 当該規定は、2019年10月期分より適用となります。 DGT-599では、VAT登録業者(PKP)もしくは下記のいずれかが管轄税務署となる納税者は、e-bupot の利用が 義務づけられるとしています。 1) 大規模企業向税務署 (LTO) 1, 2, 3 and 4 2) 外国投資向税務署 (PMA) 1, 2, 3, 4, 5, 6 3) 上場企業向税務署 4) 外資および外国人向税務署 (Badora) 5) 石油およびガス事業向税務署 6) ジャカルタ特別州内の中規模企業向税務署 (Madya) “源泉徴収税 pph23および/または26の電子スリップによる 源泉徴収票の申請について” Page 3 国税総局規則 No. 599/PJ/2019 (“DGT-599”) No.6 - 2019
  • 4. TAX UPDATE Page 4 No.6 - 2019 当該情報についての問合せ先: PT Sakura Mitra Perdana 西原健太 Director nishihara@sakura-id.com 三原あずさ Director mihara@sakura-id.com Menara Rajawali Lt. 8, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950 Phone: +62 21 2902 3417 / 18 / 19 Fax : +62 21 2902 3410 https://sakura-id.com/ このTax Updateは、提携先であるSSJK Consultingが 作成した記事を、弊社が翻訳したものです。 SSJK Consulting The Boulevard Office, UG D-2 Jl. Fachrudin Raya No. 5 Jakarta Pusat 10250 www.ssjkconsulting.com このTax Updateは税務に係る法律・規則の一般的な 情報として、SSJK Consultingと弊社の理解に基づい て作成しており、国税総局の見解が同じであることを 保証するものではありません。実際に生じた個々の問 題については、税務の専門家とご相談ください。