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1210あかりんアワー「行政訴訟ってなんだろう?」
- 9. Ⅰ はじめに 行訴法37条の3第6項
©YOKOTA Akemi 2014 p.9
第四項の規定にかかわらず、裁判所は、審理の
状況その他の事情を考慮して、第三項各号に定
める訴えについてのみ終局判決をすることがより
迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、
当該訴えについてのみ終局判決をすることができ
る。
この場合において、裁判所は、当該訴えについて
のみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴い
て、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、
義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することが
できる。
- 10. Ⅰ はじめに
©YOKOTA Akemi 2014 p.10
行訴法37条の3第6項の意義
取消訴訟と申請型義務付け訴訟の関係
原則は結びつける(第4項)が
場合によっては切り離す(第6項)
「結局誰がいつ決めるの?」
- 16. Ⅱ 犬も歩けば行政法にあたる
• 行政法総論
– 行政組織法:誰が行うか
– 行政作用法:どのようなことをどのように行うか
– 行政救済法:行政活動での被害の救済を求めるには
どうするか
• 行政争訟
• 国家補償
• 行政法各論(個別法・「参照領域」)
– 租税法 /社会保障法/環境法/都市法(土地法)
– 警察法 ・・・
©YOKOTA Akemi 2014 p.16
- 18. Ⅲ 行政訴訟改革~門前払いからの脱却
1 行政訴訟って?
• 国家補償:受けた損害を金銭で解決する仕組み
• 行政争訟:行政活動によって変化した権利利益
(法状態)そのものを変更する仕組み
– 行政機関に:行政不服審査
– 裁判所に:行政訴訟(行政事件訴訟)
そのほかに:「行政が訴える(民事)訴訟」も
©YOKOTA Akemi 2014 p.18
- 19. Ⅲ 行政訴訟改革~門前払いからの脱却
2 行政訴訟と法律
• 行政事件訴訟法
– 民事訴訟の枠組みに加えて特別なルールを決めて
いる法律
– 略して「行訴法」と呼ぶことが多い
• 民事訴訟法
• 各事件で問題になっている法律(個別法)
– 例)道路運送法~タクシー
– 例)障害者自立支援法 ~介護
– 例)原子炉等規制法 ~原発
©YOKOTA Akemi 2014 p.19
- 37. Ⅳ 義務付け訴訟の機能
自説の骨子
• 義務付け訴訟の機能
– 義務付け訴訟は終局解決ではない
– 方向付け・嚮導機能が重要
– 「これからどうするの?」に裁判所が答えるべき
• 時間についての考え方
– 今までの「違法性判断の基準時論」はおかしい
• これからはどう考えるべきか?
©YOKOTA Akemi 2014 p.37
- 42. V 行政訴訟のこれから
• 行訴法の再改正?
– 自説の意義:「検証委員会」で見落とされた問題
• 原発訴訟はどうなるのか
– これまでの原発訴訟~門前払い、その後も厳しい
– 原子力関連法制度の大幅な変更
– 「裁判所の常識」なるものは変わったか?
• 行政訴訟活用の希望
– 「行政訴訟はできる」という意識への転換
– 法科大学院卒の弁護士
– 市民と行政と裁判所・・・敵対から再構築へ
©YOKOTA Akemi 2014 p.42